○人事委員会の権限の行使等に関する証票
昭和二十六年八月三十一日
青森県人事委員会規則二―二
(昭和二十六年八月十三日適用)
(この規則の目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第六項の規定に基づく人事委員会の権限の行使に関し人事委員会から必要な書類その他の資料(以下「証拠」という。)の調査を命ぜられた人事委員会の委員又は事務局長その他の事務職員の命ぜられた職務の行使及びその身分を証明するための証票に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平一七、三、三〇人委規則・一部改正)
(証票)
第二条 証票の様式は、別記のとおりとする。
2 証票は、証拠の調査を行う場合においては、必らず携帯し、関係人の請求があつたときは、何時でも、これを呈示しなければならない。
3 証票は、これを他人に貸与し又は不正に使用してはならない。
附則(平成元年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別記様式の改正規定(「前条第四項に規定する(不利益処分に関する審査の)請求」を「第四十九条の二第一項に規定する不服申立て」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日)抄
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(平元、4、1人委規則・平17、3、30人委規則・平28、3、30人委規則・一部改正)