○地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

昭和四十二年四月一日

青森県規則第十六号

地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する主要な職員を定める規則をここに公布する。

地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項ただし書の規定により、任免についてあらかじめ知事の同意を得なければならない職員は、次のとおりとする。

一 青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する県土整備部の職員のうち、次に掲げる職にある職員

イ 部長

ロ 次長

ハ 参事

ニ 整備企画課長

ホ 整備企画課長代理

ヘ 総括副参事

ト 副参事

チ 総括主幹

リ 主幹

ヌ 八戸工業用水道管理事務所長

ル 八戸工業用水道管理事務所次長

二 病院局の職員のうち、次に掲げる職にある職員

イ 青森県病院局職員の給与に関する規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第十号。以下「規程」という。)別表第二の病院局行政職給料表級別標準職務表に定める職務の級が四級から九級までの職

ロ 規程別表第二の病院局医療職給料表(一)級別標準職務表に定める職務の級が三級及び四級の職(ただし、規程別表第五イの表に定める病院局医療職給料表(一)が適用される職員の管理職手当の区分が六類の職を除く。)

ハ 規程別表第二の病院局医療職給料表(二)級別標準職務表に定める職務の級が五級から七級までの職

ニ 規程別表第二の病院局医療職給料表(三)級別標準職務表に定める職務の級が五級から七級までの職

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、昭和四十五年十二月一日から施行する。

(昭和四六年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一七号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

昭和42年4月1日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第2節
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第16号
昭和45年10月31日 規則第85号
昭和46年5月27日 規則第36号
昭和47年5月11日 規則第32号
昭和49年6月29日 規則第49号
平成6年3月30日 規則第17号
平成15年3月31日 規則第42号
平成16年3月31日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第20号
平成23年3月30日 規則第12号