○職員の任用に関する規則

昭和五十年四月一日

青森県人事委員会規則六―一五

人事委員会規則六―一五(職員の任用に関する規則)をここに公布する。

職員の任用に関する規則

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 任用の一般的基準(第四条)

第三章 試験による採用

第一節 試験(第五条―第十一条)

第二節 採用候補者名簿(第十二条―第三十二条)

第四章 選考による採用(第三十三条―第三十七条)

第四章の二 昇任(第三十七条の二)

第五章 条件付採用(第三十八条―第四十条)

第六章 臨時的任用(第四十一条・第四十二条)

第七章 雑則(第四十三条―第四十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第三項及び第五項並びに第十五条から第二十二条の三までの規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八、三、三〇人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(適用範囲)

第二条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、法第三条第二項に規定する一般職に属する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。)に適用する。

(定義)

第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 採用 職員以外の者を職員の職(以下「職」という。)に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。

 昇任 職員をその職員が現に任命されている職又は階級より上位の職制上の段階における職又は階級に任命することをいう。

 降任 職員をその職員が現に任命されている職又は階級より下位の職制上の段階における職又は階級に任命することをいう。

 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。

 任命権者 法第六条第一項の規定に基づき任命権を有する者をいい、同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。

(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

第二章 任用の一般的基準

(任用の一般的基準)

第四条 職に欠員を生じた場合における職員の任用方法の一般的基準は、次のとおりとする。

 主査及びこれに相当する職以上の職(以下「役付の職」という。)並びに警察官の階級巡査部長以上の職への任用は、昇任又は転任の方法によるものとする。ただし、この方法によることが困難な場合は、採用又は降任によることができる。

 前号に規定する職以外の職への任用は、採用、降任又は転任の方法によるものとする。

 前二号の規定により職員を昇任、降任又は転任させる場合は、職の類似性に基づいて行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合については、この限りでない。

 職制若しくは、定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められる場合

 前ア及びに規定するもののほか、人事管理上特に必要であると認められる場合

 前号ただし書の規定により職員を転任させる場合は、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。

2 職員の採用は、選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果作成される採用候補者名簿に基づいて行わなければならない。

(平四、七、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・令二、三、三〇人委規則・一部改正)

第三章 試験による採用

(平四、七、一人委規則・改称)

第一節 試験

第五条 削除

(平四、七、一人委規則)

(試験の種類)

第六条 試験の種類は、次の各号に掲げるものとする。

 職員採用試験(大学卒業程度)

 職員採用試験(短期大学卒業程度)

 職員採用試験(高等学校卒業程度)

 警察官採用試験

2 前項各号に掲げる試験の対象となる職の内容及び程度は、別表第一に定める。

3 第一項各号に掲げる試験は、人事委員会が必要と認める試験職種に区分して行う。

(平四、七、一人委規則・平九、七、一一人委規則・平一一、二、二四人委規則・平二六、一、二九人委規則・一部改正)

第七条 削除

(平四、七、一人委規則)

(試験の方法)

第八条 試験は、次の各号に掲げる方法のうち二以上をあわせて行うものとする。

 筆記試験

 面接試験

 適性検査

 身体検査

 体力検査

 実地試験

 経歴評定

 その他当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る職についての適性を有するかどうかを判定することができる方法

(平四、七、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(受験資格)

第九条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、年齢、学歴、経歴及び免許等について、試験を行うつど人事委員会が定める。

(試験の公告)

第十条 人事委員会は、試験を行う場合には、次の各号に掲げる事項について、青森県報に登載するほか、新聞その他適切な広報手段により公告するものとする。

 試験の種類及び程度

 試験職種

 受験資格

 試験の時期及び場所

 試験の方法

 受験の手続

 採用候補者名簿の作成の方法及びこれによる採用の方法

 初任給その他の給与

 その他人事委員会が必要と認める事項

(平四、七、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(合格者の決定)

第十一条 人事委員会は、試験を実施した場合は、受験成績に基づいて試験職種ごとに当該試験により採用を予定している者の数等を勘案して必要と認められる数の合格者を決定し、決定後すみやかに合格した旨を本人に通知しなければならない。

(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

第二節 採用候補者名簿

(平四、七、一人委規則・改称)

第十二条 削除

(平四、七、一人委規則)

(名簿の作成)

第十三条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、合格者の決定後直ちに、試験の種類及び試験職種に応じて人事委員会が作成するものとする。

(平四、七、一人委規則・一部改正)

(名簿の確定)

第十四条 名簿は、人事委員会の議決により確定する。

2 名簿に記載された事項については、名簿の確定後は、いかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第十六条第十七条及び第十九条の規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

3 人事委員会は、名簿を確定したときは、次に掲げる事項を記載した書面をもつてその旨を関係任命権者に通知しなければならない。

 名簿の名称

 確定年月日

 試験の名称及び施行月日

 試験職種別名簿登載者数

 その他必要な事項

第十五条 削除

(平二八、三、三〇人委規則)

(採用候補者の削除)

第十六条 人事委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除しなければならない。

 当該名簿からの提示に基づいて、職員に採用された場合

 第二十九条の規定により採用を辞退した場合

 人事委員会又は任命権者からの採用に関する照会に応答しない場合

 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなつた場合

 前号に掲げるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合

 当該試験の申込又は当該試験において虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなつた場合

 死亡した場合

 その他人事委員会が必要と認める場合

2 人事委員会は、採用候補者が前項第一号又は第二号に該当することについて、第二十九条による採用候補者からの届出又は第三十二条による任命権者からの通知により確認された場合は、当該採用候補者は名簿から削除したものとみなす。

(平二八、三、三〇人委規則・全改)

(採用候補者の復活)

第十七条 人事委員会は、前条第一項第二号から第五号まで及び第九号に掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、当該採用候補者を当該名簿に復活することができる。

(平二八、三、三〇人委規則・全改)

(採用候補者の削除、復活の通知)

第十八条 人事委員会は、第十六条第一項の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同項第一号第二号又は第八号に掲げる場合に該当して削除した場合を除く。)又は前条の規定により採用候補者を名簿に復活し、若しくは復活しなかつたときは、その旨を当該人に通知しなければならない。

(平四、七、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(名簿の訂正又は変更)

第十九条 人事委員会は、第十六条及び第十七条の規定による場合のほか、名簿の作成の過程における事務上の誤り及び採用候補者の氏名の変更その他の名簿の記載事項についての異動があつたことを確認した場合は、すみやかに名簿を訂正又は変更するものとする。

(平四、七、一人委規則・一部改正)

(名簿の有効期間)

第二十条 名簿の有効期間は、名簿が確定した日から一年とする。

2 人事委員会は、災害その他特別の事情により、前項の規定により難いと認める場合には、同項の規定にかかわらず、必要と認める期間、当該名簿の有効期間を延長することができる。この場合において、人事委員会は、その旨を青森県報により告知しなければならない。

(平二八、三、三〇人委規則・全改)

(名簿の閲覧)

第二十一条 人事委員会は、任命権者等の請求に応じて、執務時間中名簿を閲覧させることができる。

(採用候補者の提示の請求)

第二十二条 任命権者は、名簿により職員を採用しようとする場合においては、当該職を対象とする名簿からの採用候補者の提示を、あらかじめ、人事委員会に対して請求しなければならない。

(平四、七、一人委規則・一部改正)

(提示の方法)

第二十三条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者の提示の請求があつた場合においては、当該名簿を提示するものとする。

(平四、七、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

第二十四条 人事委員会は、前条の規定により提示する場合において、提示すべき採用候補者がないとき、又は任命権者が必要とする者の数よりも少ないときは、最も適当と認める他の名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を、前条の規定により提示される者に加えて適当と認める数に達するまで提示することができる。

2 人事委員会は、前条の名簿がない場合においては、最も適当と認める他の名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を、適当と認める数に達するまで提示することができる。

(平四、七、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

第二十五条 削除

(平二八、三、三〇人委規則)

(新旧の名簿のある場合の提示方法)

第二十六条 人事委員会は、第二十二条の規定により採用候補者の提示の請求があつた場合において、提示の請求にかかる職について新旧両名簿があるときは、それぞれの名簿を提示するものとする。

2 第二十四条の規定は、前項の規定により提示する場合について準用する。

(平四、七、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

第二十七条及び第二十八条 削除

(平二八、三、三〇人委規則)

(採用の辞退)

第二十九条 採用候補者は、当該採用を辞退しようとする場合は、辞退の事由及び期日を付記してその旨を書面でもつて、採用候補者として提示されていることを任命権者から通知される前においては人事委員会に、通知後においては指定された期限までに任命権者に届け出なければならない。

2 当該採用候補者の提示が既になされた後において前項の規定による届出がなされた場合は、当該採用候補者の提示は撤回されたものとみなす。

3 任命権者は、第一項の規定による辞退の届を受理した場合においては、すみやかにこれを人事委員会に送付しなければならない。

(平四、七、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(名簿による採用)

第三十条 任命権者は、名簿による採用は人事委員会が提示する名簿に記載された者の中から行うものとする。

(平二八、三、三〇人委規則・全改)

(名簿による任用の特例)

第三十一条 名簿に記載された採用候補者が、現に職員として任用されている場合においては、第四条第二項及び前条の規定にかかわらず、転任させることができる。

(平二八、三、三〇人委規則・全改)

(採用等の通知)

第三十二条 任命権者は、前二条の規定により、名簿による採用等を行つた場合は、人事委員会に通知しなければならない。

(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

第四章 選考による採用

(平二八、三、三〇人委規則・改称)

(選考による採用)

第三十三条 次の各号に掲げる職への採用は、法第十七条の二第一項ただし書の規定に基づき選考により行うことができる。

 役付の職

 警察官の階級巡査部長以上の職

 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもつて補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

 かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

 試験を行つても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると人事委員会が認める職で別表第二に掲げるもの

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第四条又は第五条の規定により任期を定めて採用しようとする職

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項又は第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された者をもつて補充しようとする職

 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年青森県条例第六十八号)第九条第一項の規定により任期を定めて採用された者をもつて補充しようとする職

 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当であると人事委員会が認める職

(昭六一、八、三〇人委規則・平四、七、一人委規則・平一〇、四、八人委規則・平二八、三、三〇人委規則・令二、三、三〇人委規則・一部改正)

(採用選考の方法)

第三十四条 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかについて、採用選考の基準に基づいて判定するものとし、その判定にあたつては、必要に応じ、筆記試験、面接試験その他の方法を用いることができる。

(平四、七、一人委規則・旧第三十五条繰上、平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(採用選考の基準)

第三十五条 選考の基準は、職の種類に応じて、職務遂行上必要とされる法令に定める免許その他の資格及び人事委員会が必要と認める経歴、学歴又は知識若しくは技能等とする。

(平四、七、一人委規則・旧第三十六条繰上・一部改正、平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(採用選考の特例)

第三十六条 人事委員会は、前条の選考の基準にかかわらず、人事管理上特に必要であると認める場合は、選考を行うことができる。

(平二八、三、三〇人委規則・全改)

(採用選考の実施)

第三十七条 採用選考は、任命権者の請求に基づき、人事委員会がそのつど行うものとする。

2 人事委員会は、前項の規定により選考を実施した場合は、その結果を任命権者に通知しなければならない。

(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

第四章の二 昇任

(平二八、三、三〇人委規則・追加)

(昇任の方法)

第三十七条の二 職員の昇任は、法第二十一条の三の規定に基づき、任命権者が、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

(平二八、三、三〇人委規則・追加)

第五章 条件付採用

(平二八、三、三〇人委規則・改称)

(条件付採用期間)

第三十八条 職員の採用は、その任命の日から起算して六月間(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(第四十条第二項において「会計年度任用職員」という。)にあつては、一月間)は全て条件付採用とする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとする。

(平二八、三、三〇人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(条件付採用期間の継続)

第三十九条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、その条件付採用期間は引き続くものとする。

(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第四十条 次の各号のいずれかに該当する職員については、任命権者は、それぞれに定める間条件付採用期間を延長するものとする。ただし、期間の延長は、条件付採用期間の開始後一年を超えることができない。

 条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない者については、その日数が九十日に達するまでの間

 警察官の階級巡査の職に採用され、初任教養を受けるため警察学校に入校中の者については、その初任教養期間を終了するまでの間

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「条件付採用期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」と、「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」とする。

(平二八、三、三〇人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

第六章 臨時的任用

(臨時的任用ができる場合)

第四十一条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ人事委員会の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第一号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、人事委員会の承認があつたものとみなす。

 災害その他重大な事故のため、当該職に採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまで欠員にしておくことができない緊急の場合

 当該職が、臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

 任命権者が、当該職についての採用候補者の提示の請求に対し、人事委員会から名簿がない旨の通知を受けた場合又は提示を受けた名簿によつても採用できないとき

(平四、七、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(臨時的任用の期間)

第四十二条 臨時的任用の期間は、その任用を行つた日から六月を超えることができない。

2 前項に規定する臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第二号の規定による臨時的任用期間の更新については、人事委員会の承認があつたものとみなす。

3 前項の規定による臨時的任用期間の更新は、いかなる場合においても再度更新することができない。

(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

第七章 雑則

(権限の委任)

第四十三条 人事委員会は、各任命権者に対し、第三十三条に規定する選考により採用できる職のうち次に掲げる職への採用及び法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の採用について選考を実施する権限を委任する。

 行政職給料表五級に格付けされる職若しくはこれに相当する職又はこれらの職の下位の職のうち次に掲げる職

 第三十三条第四号第五号及び第七号から第九号までに掲げる職

 別表第二第一号及び第二号に掲げる職

 第三十三条第十号に掲げる職のうち人事委員会が認めるもの

 単純な労務に従事する職及び非常勤の職

2 人事委員会は、病院事業管理者に対し、第三十三条に規定する選考により採用できる職のうち医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定に基づく臨床研修を行う職への採用について選考を実施する権限を委任する。

3 人事委員会は、警察本部長に対し、次の各号に掲げる事項を行う権限を委任する。

 警察官採用試験の実施計画の決定、実施並びに合格者の決定及び名簿の確定

 警察官の階級警視(管理職手当の支給対象職を除く。)以下の職のうち第三十三条第四号及び第五号の職への採用についての選考の実施

(昭五二、六、七人委規則・昭五七、三、二人委規則・昭六〇、二、一九人委規則・昭六〇、一二、二六・平四、七、一人委規則・平九、七、一一人委規則・平一一、五、一九人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一七、五、一八人委規則・平一七、八、一二人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二三、六、二四人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・令元、一一、二九人委規則・令二、三、三〇人委規則・一部改正)

(協議及び報告義務)

第四十四条 任命権者は、前条第一項から第三項までの規定により委任された事項を処理した場合は、その結果を速やかに人事委員会に報告しなければならない。

2 任命権者は、前条第一項第一号イの規定により委任された職への採用について選考を実施する場合は、選考の実施要領、判定基準及び評定基準についてあらかじめ人事委員会に協議しなければならない。

3 警察本部長は、前条第三項第一号の規定により委任された事項を処理しようとする場合は、試験の実施計画、判定基準及び評定基準についてあらかじめ人事委員会に協議しなければならない。

(昭五七、三、二人委規則・平四、七、一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第四十五条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において、従前の規則の規定に基づいてなされた職員の任用に関する決定その他の手続は、この規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五一年六月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年六月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年二月一九日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の人事委員会規則六―一五(職員の任用に関する規則)第十条の規定に基づき公告された第六条第一項及び第七条第一項に掲げる試験の結果に基づいて作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)のうち、この規則の施行の際現に有効なものは、当該試験の種類に応じ、この規則による改正後の人事委員会規則六―一五(職員の任用に関する規則)別表第一及び別表第二の対象となる職の内容欄に掲げる職を対象とする名簿とする。

(昭和六一年八月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年一一月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年七月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年四月八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年二月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年五月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年二月二七日)

この規則は、平成十四年三月一日から施行する。

(平成一七年五月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年八月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年六月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年六月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一〇月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一一月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日に行われる任用行為には適用せず、当該任用行為については、なお従前の例による。

3 改正前の規則に基づいて作成された採用候補者名簿で、この規則の施行の際現に有効なものについては、この規則の規定を適用せず、なお従前の例による。

(平成二九年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一一月二九日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年二月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 採用試験の対象となる職の内容及び程度(第六条関係)

(昭五一、六、一人委規則・昭六〇、一二、二六人委規則・平四、四、一人委規則・平九、七、一一人委規則・平一〇、三、四人委規則・平一一、二、二四人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二六、一、二九人委規則・平三一、三、二九人委規則・一部改正)

試験の種類

対象となる職の内容

程度

職員採用試験(大学卒業程度)

行政職給料表の職務の級一級若しくは二級の職又はこれらに相当する職

大学卒業程度

職員採用試験(短期大学卒業程度)

行政職給料表の職務の級一級の職又はこれに相当する職

短期大学卒業程度

職員採用試験(高等学校卒業程度)

行政職給料表の職務の級一級の職又はこれに相当する職

高等学校卒業程度

警察官採用試験

警察官A

警察職給料表の職務の級一級の職である巡査の職

大学卒業程度

警察官B

高等学校卒業程度

(注)

1 この表中「行政職給料表」及び「警察職給料表」とは、職員の給与に関する条例(昭和二十六年青森県条例第三十七号)第三条第一項第一号及び第二号に規定するものをいう。

2 この表中「大学」、「短期大学」及び「高等学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定するものをいう。

別表第二 選考により採用できる職(第三十三条関係)

(昭五一、六、一人委規則・昭五二、六、七人委規則・昭六三、四、一人委規則・一部改正、平四、七、一人委規則・旧別表三繰上、平六、一一、二五人委規則・平一一、二、二四人委規則・平一一、三、一二人委規則・平一一、一二、一五人委規則・平一四、二、二七人委規則・平一九、六、二五人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二四、一〇、一二人委規則・平二六、一一、二一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・平二九、一〇、一六人委規則・平三〇、三、五人委規則・令三、二、一九人委規則・一部改正)

一 法令に定める資格を必要とする職

心理判定員、精神保健福祉士、社会福祉士、学芸員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、建築主事、計量士、放射線取扱主任者

二 法令に定める免許を必要とする職

医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、言語聴覚士、管理栄養士、視能訓練士、職業訓練指導員、一級建築士、無線通信士、船長、機関長、機関士、航海士、船舶通信士

三 学識又は経歴を必要とする職

柔剣道の指導訓練の業務に従事する者、通訳の業務に従事する者、試験研究機関において、金属、機械、電気、染織、醸造、窯業、意匠、応用化学に関する業務に従事する者、臨床心理士、診療情報管理士、少年補導職員、埋蔵物の発掘業務に従事する者、単純な労務に従事する者、非常勤の職

四 前三号に掲げる職以外の職で人事委員会が適当と認めるもの

職員の任用に関する規則

昭和50年4月1日 人事委員会規則第6号の15

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第2節
沿革情報
昭和50年4月1日 人事委員会規則第6号の15
昭和51年6月1日 人事委員会規則
昭和52年6月7日 人事委員会規則
昭和57年3月2日 人事委員会規則
昭和60年2月19日 人事委員会規則
昭和60年12月26日 人事委員会規則
昭和61年8月30日 人事委員会規則
昭和63年4月1日 人事委員会規則
平成4年4月1日 人事委員会規則
平成4年7月1日 人事委員会規則
平成6年11月25日 人事委員会規則
平成9年7月11日 人事委員会規則
平成10年3月4日 人事委員会規則
平成10年4月8日 人事委員会規則
平成11年2月24日 人事委員会規則
平成11年3月12日 人事委員会規則
平成11年5月19日 人事委員会規則
平成11年12月15日 人事委員会規則
平成13年2月23日 人事委員会規則
平成14年2月27日 人事委員会規則
平成17年5月18日 人事委員会規則
平成17年8月12日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成19年6月25日 人事委員会規則
平成23年6月24日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成24年10月12日 人事委員会規則
平成26年1月29日 人事委員会規則
平成26年11月21日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成29年10月16日 人事委員会規則
平成30年3月5日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和3年2月19日 人事委員会規則