○職員の育児休業等に関する規則

平成十一年十二月二十四日

青森県人事委員会規則一三―九

人事委員会規則一三―九(職員の育児休業等に関する規則)をここに公布する。

職員の育児休業等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「条例」という。)第二条第二条の三第二条の四第七条第一項第八条第十二条及び第二十六条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二二、六、二八人委規則・平二三、三、三〇人委規則・平二八、一二、二六人委規則・令二、三、三〇人委規則・令四、九、三〇人委規則・一部改正)

(非常勤職員の育児休業)

第二条 条例第二条第五号イ(2)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。

(平二三、三、三〇人委規則・追加、令二、三、三〇人委規則・令四、三、三〇人委規則・令五、三、三一人委規則・一部改正)

第三条 条例第二条の三第三号及び第二条の四の人事委員会規則で定める特別の事情は、条例第三条第一号から第四号までに掲げる事情とする。

(令四、九、三〇人委規則・追加)

第四条 条例第二条の三第三号ハの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 前条に規定する事情に該当した場合

(平二三、三、三〇人委規則・追加、平二七、四、二四人委規則・平二八、一二、二六人委規則・平二九、五、一〇人委規則・一部改正、令四、九、三〇人委規則・旧第三条繰下・一部改正、令六、三、二九人委規則・一部改正)

第五条 前条の規定は、条例第二条の四第三号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。

(平二九、一〇、一六人委規則・追加、令四、九、三〇人委規則・旧第三条の二繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第六条 条例第七条第一項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間

 人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第二条第三号から第五号まで、第十号又は第十一号に掲げる職員として在職した期間

 休職にされていた期間(人事委員会規則七―八〇第六条第三項第一号から第三号までに掲げる職員として在職した期間を除く。)

(平一三、二、二三人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一六、三、五人委規則・一部改正、平二〇、三、三一人委規則・旧第二条繰下・一部改正、平二二、六、二八人委規則・旧第三条繰上・一部改正、平二三、三、三〇人委規則・旧第二条繰下、平二六、七、七人委規則・令二、三、三〇人委規則・一部改正、令四、九、三〇人委規則・旧第四条繰下)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第七条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第八条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十三条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平一八、三、三一人委規則・追加、平二〇、三、三一人委規則・旧第三条繰下・一部改正、平二二、六、二八人委規則・旧第四条繰上、平二三、三、三〇人委規則・旧第三条繰下、平二八、三、三〇人委規則・一部改正、令四、九、三〇人委規則・旧第五条繰下)

(育児短時間勤務の形態)

第八条 条例第十二条第一号の人事委員会規則で定める日数は、十二日とする。

2 条例第十二条第一号の人事委員会規則で定める時間は、十六時間とする。

(平二〇、三、三一人委規則・追加、平二二、六、二八人委規則・旧第五条繰上、平二三、三、三〇人委規則・旧第四条繰下、令四、九、三〇人委規則・旧第六条繰下)

(非常勤職員の部分休業)

第九条 条例第二十六条第二号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。

(平二三、三、三〇人委規則・追加、令二、三、三〇人委規則・令四、三、三〇人委規則・一部改正、令四、九、三〇人委規則・旧第七条繰下)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月五日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二八日)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二三年三月三〇日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年七月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年四月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二六日)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二九年五月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則一三―九(職員の育児休業等に関する規則)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二九年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の人事委員会規則一三―九(職員の育児休業等に関する規則)第四条第三号の規定は、この規則の施行の日以後の職員として在職した期間について適用し、同日前の職員として在職した期間については、なお従前の例による。

(令和四年三月三〇日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月三一日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月二九日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成11年12月24日 人事委員会規則第13号の9

(令和6年4月1日施行)