○営利企業への従事等の制限の許可基準
昭和二十七年三月三十一日
青森県人事委員会規則一二―〇
(昭和二十七年四月一日施行)
人事委員会は、地方公務員法に基き、〔営利企業等の従事制限の許可基準〕に関し次の人事委員会規則を定める。
営利企業への従事等の制限の許可基準
(平二八、三、三〇人委規則・改称)
(この規則の目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の規定に基づき、職員が営利企業への従事等をしようとする場合の地位及び任命権者の許可基準に関し必要な事項を定める事を目的とする。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(従事制限を受ける会社その他の団体における地位)
第二条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(任命権者の許可基準)
第三条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、左に掲げる要件を具備し、且つ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
一 職務の遂行に支障がないこと。
二 その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(規定の準用)
第四条 前条の規定は、職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問、評議員、若しくはこれらに準ずる職を兼ねる場合又はその他の事業、若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。
(許可の取消)
第五条 任命権者は、前二条の許可をした後において事業の変更、その他の事由により、その要件を欠くに至つたときは、すみやかに許可を取り消さなければならない。
附則(平成二八年三月三〇日)抄
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。