○職員の分限に関する条例
昭和二十六年十二月二十四日
青森県条例第九十八号
〔職員の分限に関する手続及び効果についての条例〕をここに公布する。
職員の分限に関する条例
(平二八条例一三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八条例一三・全改)
(休職の事由)
第二条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつたときは、当該職員を休職することができる。
(平二八条例一三・追加)
(降給の事由)
第三条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、職員が、法第二十八条の二第一項本文の規定による管理監督職以外の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、当該職員を降格することができる。
一 法第二十三条の二第一項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)。
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
3 任命権者は、職員の法第二十三条の二第一項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(平二八条例一三・追加、令四条例三八・一部改正)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第四条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第三条第二項第二号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(平二八条例一三・旧第二条繰下・一部改正)
(休職の効果)
第五条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。ただし、公務上の負傷又は疾病による休職の期間は、その療養に必要な期間とする。
2 前項本文の規定により定めた休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、任命権者は、これを更新することができる。
3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 第二条の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。
(昭四四条例四三・平一三条例六九・一部改正、平二八条例一三・旧第三条繰下・一部改正、平三一条例七・一部改正)
第六条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者に対する給与については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の定めるところによる。
(昭二九条例五四・昭三二条例四一・一部改正、平二八条例一三・旧第四条繰下、令四条例三八・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平二八条例一三・旧第五条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令四条例三八・旧附則・一部改正)
(令四条例三八・追加)
3 第四条第二項の規定は、職員の給与に関する条例附則第七項の規定による職員の給料月額の改定及び青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)附則第四項の規定による職員の給料の額の決定については、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則で定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額又は給料の額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
(令四条例三八・追加)
附則(昭和二九年条例第五四号)
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三二年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(職員の休職の事由を定める条例の廃止)
2 職員の休職の事由を定める条例(昭和四十四年十二月青森県条例第四十二号)は、廃止する。
(職員の休職の事由を定める条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の職員の休職の事由を定める条例第二条の規定によってした休職の処分は、改正後の職員の分限に関する条例第二条の規定によってした休職の処分とみなす。
(青森県職員定数条例及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
4 次に掲げる条例の規定中「職員の休職の事由を定める条例(昭和四十四年十二月青森県条例第四十二号)」を「職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)」に改める。
一 青森県職員定数条例(昭和二十四年九月青森県条例第五十一号)第一条第一号
二 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第二条第二項第五号
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
5 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三一年条例第七号)
この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。