○職員の分限に関する条例の規定による医師の指定

昭和二十七年四月一日

青森県訓令甲第二十六号

庁中一般

各廨

職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第四条第一項の規定による医師は、青森県立中央病院若しくは青森県立つくしが丘病院の医師又は知事が別に指定する医師とする。

改正文(平成二八年訓令甲第一〇号)

平成二十八年四月一日から施行する。

職員の分限に関する条例の規定による医師の指定

昭和27年4月1日 訓令甲第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第4節 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年4月1日 訓令甲第26号
平成28年3月30日 訓令甲第10号