○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定による法人を定める規則
平成十一年十月二十九日
青森県人事委員会規則一〇―〇
人事委員会規則一〇―〇(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定による法人を定める規則)をここに公布する。
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定による法人を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年九月青森県条例第五十七号。以下「条例」という。)第二条の規定に基づき、職員の懲戒に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第二条 条例第二条の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第九条に規定する法人
二 県が設立した地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人
三 前二号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるもの
(平一六、四、一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、九、二九人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年九月二九日)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。