○青森県職員委員会規則

昭和三十六年四月一日

青森県規則第三十九号

青森県職員委員会規則をここに公布する。

青森県職員委員会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第九条第三項の規定に基づき、青森県職員委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一九規則一七・一部改正)

(組織)

第二条 委員会は、委員長及び委員六名をもつて組織する。

2 委員長は、知事をもつてあてる。

3 委員六名中三名は副知事及び総務部長をもつて充て、三名は県の職員のうちから知事が任命する。

(昭四七規則四五・平一四規則五九・平一九規則六七・一部改正)

(委員長)

第三条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第四条 委員の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議決は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員は、自己に関する議事に参与することができない。

(施行事項)

第五条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県職員委員会規程(昭和三十四年一月青森県規則第十号)は廃止する。

(昭和四七年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

青森県職員委員会規則

昭和36年4月1日 規則第39号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第4節 分限・懲戒
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第39号
昭和47年7月7日 規則第45号
平成14年7月3日 規則第59号
平成19年3月22日 規則第17号
平成19年7月1日 規則第67号