○青森県職員委員会規則
昭和三十六年四月一日
青森県規則第三十九号
青森県職員委員会規則をここに公布する。
青森県職員委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第九条第三項の規定に基づき、青森県職員委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則一七・一部改正)
(組織)
第二条 委員会は、委員長及び委員六名をもつて組織する。
2 委員長は、知事をもつてあてる。
3 委員六名中三名は副知事及び総務部長をもつて充て、三名は県の職員のうちから知事が任命する。
(昭四七規則四五・平一四規則五九・平一九規則六七・一部改正)
(委員長)
第三条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 委員の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員は、自己に関する議事に参与することができない。
(施行事項)
第五条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 青森県職員委員会規程(昭和三十四年一月青森県規則第十号)は廃止する。
附則(昭和四七年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。