○日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
昭和二十七年六月二十七日
青森県条例第三十四号
日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例を、ここに公布する。
日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第三条及び第五条の規定に基き、職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第二条 職員(この条例施行の日前に職員でなくなつた者を含む。)のうち、昭和二十七年四月二十八日前の行為について法令及び法令に基く条例に規定する懲戒処分を受けたものに対しては、将来に向つてその懲戒を免除し、同日前の行為についてまだ法令及び法令に基く条例に規定する懲戒処分を受けていないものに対しては、懲戒を行わない。
(出納長等の賠償の責任に基く債務の免除)
第三条 出納長その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなつた者を含む。)の賠償の責任に基く債務で昭和二十七年四月二十八日前における事由に因るものは、将来に向つて免除する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。