○職務に専念する義務の特例

昭和二十七年三月三十一日

青森県人事委員会規則一二―一

(昭和二十七年四月一日施行)

人事委員会は、職務に専念する義務の特例に関する条例に基き、職務に専念する義務に関し次の人事委員会規則を定める。

職務に専念する義務の特例

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十五号)第二条第三号の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四三、一二、二八人委規則・一部改正)

(特例)

第二条 前条の特例は、左に掲げるとおりとし、任命権者がそのつど必要とする期間これを与えることができる。

 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合

 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

 法第四十九条の二の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

 法第五十五条第十一項の規定による不満を表明し又は意見を申し出る場合

 県行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

 休職その他これに類するものとしての勤務しない事について特に認める規定による場合

 前各号に掲げるものの外、人事委員会が特に認める場合

(昭四一、八、一六人委規則・昭四四、一、一六人委規則・昭四五、四、一八人委規則・平七、七、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(手続)

第三条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

(昭和四一年八月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一二月二八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年一月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月八日から適用する。

(昭和四五年四月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

3 第十条の規定による改正後の人事委員会規則一二―一(職務に専念する義務の特例)の規定は、施行日以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

職務に専念する義務の特例

昭和27年3月31日 人事委員会規則第12号の1

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第5節
沿革情報
昭和27年3月31日 人事委員会規則第12号の1
昭和41年8月16日 人事委員会規則
昭和43年12月28日 人事委員会規則
昭和44年1月16日 人事委員会規則
昭和45年4月18日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則