○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年三月二十三日
青森県条例第十四号
職員の服務の宣誓に関する条例を、ここに公布する。
職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となった者は、別記様式の宣誓書による服務の宣誓をしてからでなければその職務を行ってはならない。ただし、新たに職員となった者のうち任期が定められたものの服務の宣誓については、任命権者が別に定めることができる。
(令二条例五・令四条例六・一部改正)
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後三十日以内に新たに職員となつた者は第二条の規定にかかわらず、この条例施行後三十日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和二九年条例第五三号)
1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 この条例施行後三十日以内に新らたに職員となつた者は、第二条の規定にかかわらず、この条例施行後三十日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(令和二年条例第五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭二九条例五三・令四条例六・一部改正)
(昭二九条例五三・追加、令四条例六・一部改正)