○青森県職員倫理条例
平成十二年十月十三日
青森県条例第百五十七号
青森県職員倫理条例をここに公布する。
青森県職員倫理条例
(目的)
第一条 この条例は、職員が職務を遂行するに当たって、全体の奉仕者として常に自覚しなければならない職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。
一 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する県職員をいう。
二 管理職員 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)又は青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)に基づき管理職手当の支給を受ける職員をいう。
三 事業者等 法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第三号の事業者等とみなす。
(平二七条例八・一部改正)
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から贈与等を受けること等の県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(職員倫理規則等)
第四条 知事は、前条に規定する倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他県民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
2 知事は、職員倫理規則の制定又は改廃に際しては、人事委員会の意見を聴かなければならない。
3 任命権者は、職員倫理規則の趣旨を踏まえ、それぞれ職員の職務に係る倫理に関する規程(以下「職員倫理規程」という。)を定めなければならない。
(贈与等の報告)
第五条 管理職員は、事業者等から金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、任命権者に提出しなければならない。
一 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
二 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
三 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
四 前三号に掲げるもののほか、職員倫理規程で定める事項
2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書(職員倫理規程で定める職員に係るものに限り、かつ、職員倫理規程で定める事項に係る部分を除く。)の写しを人事委員会に送付しなければならない。ただし、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員に係る贈与等報告書については、この限りでない。
3 人事委員会は、前項の規定により送付を受けた贈与等報告書に関し、任命権者に必要な意見を述べることができる。
(贈与等報告書の保存及び開示)
第六条 前条第一項の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき二万円を超える部分に限る。)に係る青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第七条の規定の適用については、同条中「各号」とあるのは、「各号(第一号及び第三号(イに係る部分に限る。)を除く。)」とする。
(令五条例九・一部改正)
(職員の倫理の保持に関する状況の公表)
第七条 知事は、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況について、任命権者からの報告に基づき、その概要を公表するものとする。
(任命権者による懲戒処分の概要の公表)
第八条 任命権者は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要を公表することができる。
附則
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
2 第五条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。
附則(平成一六年条例第七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「期末特別手当」を「勤勉手当」に、「次項及び第十九条の十一第二項」を「第十九条の十一第一項」に改める。
一 任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十八号)第六条第二項
二 任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)第五条第二項
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
4 次に掲げる条例の規定中「、期末手当及び期末特別手当」を「及び期末手当」に改める。
一 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項
二 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条
(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
6 職員の給与の特例に関する条例(平成十四年三月青森県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
7 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)
8 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年条例第八号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県職員倫理条例第二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の青森県職員倫理条例第二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和五年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(青森県職員倫理条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の青森県職員倫理条例第六条第二項の規定は、施行日以後になされた開示請求について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。