○青森県職員の互助団体に関する条例

昭和四十年三月三十一日

青森県条例第三十三号

〔青森県教職員の互助団体に関する条例〕をここに公布する。

青森県職員の互助団体に関する条例

(昭四〇条例五七・改称)

(目的)

第一条 この条例は、職員をもつて構成する互助団体の健全な運営を図り、もつて職員の福利増進と勤務能率の向上に資することを目的とする。

(昭四〇条例五七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「互助団体」とは、県の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員が相互扶助による医療費の給付その他福利厚生に関し必要な事業を行なうため組織する団体をいう。

(昭四〇条例五七・一部改正)

(承認)

第三条 互助団体は、この条例の適用を受けようとするときは、規約を定めて知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

 目的

 名称

 事務所の所在地

 事業に関する事項

 構成員に関する事項

 役員に関する事項

 総会又はこれに代るべき機関に関する事項

 構成員の掛金に関する事項

 財産の管理に関する事項

 解散に関する事項

3 第一項の規定により承認を受けた互助団体は、その規約を変更しようとするときは、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。解散しようとするときもまた同様とする。

(昭四〇条例五七・一部改正)

(助成)

第四条 県は、互助団体(前条第一項の規定により承認を受けた互助団体に限る。以下同じ。)に対し、その円滑な運営を図るため、毎年度予算の範囲内で補助金を交付し、又はその財産を無償で使用させることができる。

2 任命権者は、互助団体の円滑な運営を図るため、その所属する職員を互助団体の業務に従事させることができる。

(昭四〇条例五七・一部改正)

(監督)

第五条 知事は、互助団体に対し、前条の規定により助成がなされた場合において、その目的の有効かつ適切な達成を確保するため必要があるときは、その業務に関し報告を徴し、又は措置をとるべきことを求めることができる。

(昭四〇条例五七・一部改正)

(掛金等の給与からの控除)

第六条 職員が第三条第一項の規定による承認を受けた互助団体に対して支払うべき入会金、掛金、貸付償還金等に相当する金額は、毎月、給与を支給する際、当該職員の給与から控除する。

(昭四〇条例五七・追加)

(施行事項)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭四〇条例五七・旧第六条繰下)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県教職員の互助団体に関する条例第三条第一項の規定による承認を受けた互助団体は、改正後の青森県職員の互助団体に関する条例第三条第一項の規定による承認を受けた互助団体とみなす。

青森県職員の互助団体に関する条例

昭和40年3月31日 条例第33号

(昭和40年10月12日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第8節 福利厚生
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第33号
昭和40年10月12日 条例第57号