○不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和五十四年三月八日
青森県人事委員会規則一一―一
人事委員会規則一一―一(〔不利益処分についての不服申立てに関する規則〕)をここに公布する。
不利益処分についての審査請求に関する規則
(平二八、三、三〇人委規則・改称)
人事委員会規則一一―一(不利益処分についての不服申立てに関する規則)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 審査請求(第五条―第八条)
第三章 審査
第一節 審査の手続(第九条―第十一条)
第二節 書面審理(第十一条の二―第二十四条)
第三節 口頭審理(第二十五条―第三十三条)
第四章 審査の結果執るべき措置(第三十四条―第三十六条)
第五章 再審(第三十七条―第四十条)
第六章 雑則(第四十一条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第八項及び第五十一条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置並びに人事委員会の裁決についての審査(以下「再審」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(当事者)
第二条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。
2 処分について審査請求をする者を審査請求人といい、処分を行つた者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなし、その職が廃止された場合には、それに代わると認められる職にある者を処分者とみなす。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(代理人)
第三条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 人事委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
3 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を書面で人事委員会に届け出なければならない。
(代理人の権限)
第四条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
2 代理人の行つた行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
第二章 審査請求
(平二八、三、三〇人委規則・改称)
(審査請求)
第五条 法第四十九条の二第一項の規定による審査請求は、審査請求書正副各一通を人事委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日
二 処分を受けた者が現に職員であるときは、その職及び所属部局
三 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局
四 処分を行つた者の職及び氏名
五 処分の内容及び処分を受けた年月日
六 処分があつたことを知つた年月日
七 処分に対する不服の理由
八 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
九 法第四十九条第一項又は第二項に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯
十 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各一通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。
4 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。
5 審査請求書に記載した事項に変更を生じたときは、審査請求人は、その都度、その旨を速やかに書面で人事委員会に届け出なければならない。
(平二八、三、三〇人委規則・令三、七、二人委規則・一部改正)
(審査請求の受理及び却下)
第六条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限その他の事項について調査し、審査請求を受理するか、又は却下するかを決定しなければならない。
2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、人事委員会は、二十日以内の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 人事委員会は、審査請求人が前項の補正命令に従わなかつたときは、審査請求を却下することができる。
4 人事委員会は、審査請求を受理したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者には、審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(口頭審理の請求及びその撤回)
第七条 審査請求人は、審理が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。
2 前項の請求及びその撤回は、書面で人事委員会に申し出なければならない。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(審査請求の取下げ)
第八条 審査請求人は、事案について人事委員会が判定を行うまでは、いつでも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の取下げは、書面で人事委員会に申し出なければならない。
3 取下げのあつた審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。
4 人事委員会は、審査請求の取下げがあつたときは、その旨を処分者に通知するものとする。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
第三章 審査
第一節 審査の手続
(審査の併合及び分離)
第九条 人事委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することが適当であると認めるときは、これを併合して審査することができる。
2 人事委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定により併合した審査を分離することができる。
3 前二項の規定により審査を併合し、及び分離した場合には、人事委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(代表者)
第十条 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者一名を選任し、及び解任することができる。
2 前項の規定により代表者が選任されていない場合において必要があると認めるときは、人事委員会は、その選任を求めることができる。
3 審査請求人は、代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を書面で人事委員会に届け出なければならない。
4 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
5 人事委員会は、代表者が選任されているときは、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(審査の打切り)
第十一条 人事委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。
二 審査請求人及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。
三 審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認めるとき。
四 処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認めるとき。
2 人事委員会は、前項の規定により審査請求を棄却したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(平二八、三、三〇人委規則・令二、四、一人委規則・一部改正)
第二節 書面審理
(審理の計画的進行)
第十一条の二 当事者及び代理人並びに人事委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。
(令二、四、一人委規則・追加)
(答弁書及び反論書の提出)
第十二条 人事委員会は、書面審理を行うときは、期限を定めて、処分者から答弁書の提出を求めるものとする。
2 人事委員会は、答弁書が提出されたときは、審査請求人にその写しを送付し、期限を定めて、反論書の提出を求めるものとする。
3 人事委員会は、反論書が提出されたときは、処分者にその写しを送付するものとする。
4 当事者は、答弁書又は反論書に必要と認める資料を添付することができる。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(当事者に対する質問及び立証の要求)
第十三条 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。
2 前項の質問は、出頭を求めて行うことができる。
(口頭陳述の申出)
第十四条 当事者は、審査が終了するまでは、人事委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
(証拠物の提出)
第十五条 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも、書類その他の証拠物(以下「証拠物」という。)を人事委員会に提出することができる。ただし、人事委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。
(証拠調べの申請)
第十六条 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも、人事委員会に対し、証拠調べの申請をすることができる。
一 証人の氏名及び職業又は証拠物の表示
二 証人の住所又は証拠物の所在
三 証明しようとする事項
(証拠調べの申請の却下)
第十七条 人事委員会は、証拠調べの申請があつた場合において、その証拠調べの必要がないと認めるとき又は申請が故意若しくは重大な過失により時期に遅れて提出され、その調査が審査の進行を遅延させるものであると認めるときは、その申請を却下することができる。
(職権による証拠調べ)
第十八条 人事委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
(証人の喚問)
第十九条 人事委員会は、証人を喚問するときは、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行うものとする。
一 証人の氏名、住所及び職業
二 出頭すべき日時及び場所
三 証言を求めようとする事項
四 正当な理由がなくて出頭しなかつた場合の法律上の制裁
五 職権喚問又は当事者申請の別
(証人の宣誓)
第二十条 人事委員会は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。
2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、これに署名して行うものとする。
3 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。
(令三、七、二人委規則・一部改正)
(対質)
第二十一条 人事委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を行わせることができる。
(口述書)
第二十二条 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。
一 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業
二 口述書の提出期限及び提出先
三 口述書により証言を求めようとする事項
四 正当な理由がなくて口述書を提出せず、又は口述書に虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁
2 口述書には、証言にあたる事項及びその作成年月日を記載し、証人がこれに署名しなければならない。
(令三、七、二人委規則・一部改正)
(証拠物の提出要求)
第二十三条 人事委員会は、証拠物を所持する者に対して、その証拠物の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。
一 証拠物を提出すべき者の氏名、住所及び職業
二 証拠物の提出期限及び提出先
三 提出すべき証拠物の表示
四 正当な理由がなくて証拠物を提出しなかつた場合又は虚偽のものを提出した場合に法律上の制裁があるときは、その旨
(書面審理の調書)
第二十四条 人事委員会は、書面審理において審尋を行つたときは、審理調書を人事委員会の事務職員に作成させるものとする。
2 審理調書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事案の表示
二 審理を担当した人事委員会の委員又は事務局長及び審理調書を作成した事務職員の氏名
三 審理年月日
四 審理の内容の概要
(平一七、九、七人委規則・令三、九、一七人委規則・一部改正)
第三節 口頭審理
(準備手続)
第二十五条 人事委員会は、必要があると認めるときは、人事委員会の委員又は事務局長に口頭審理の準備手続を行わせることができる。
2 準備手続においては、当事者と次に掲げる事項を協議するものとする。
一 口頭審理の期日に関する事項
二 事実の整理に関する事項
三 証拠の整理に関する事項
四 その他必要な事項
3 人事委員会は、準備手続の都度、準備手続調書を人事委員会の事務職員に作成させるものとする。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
2 人事委員会は、答弁書が提出されたときは、審査請求人にその写しを送付し、反論書が提出されたときは、処分者にその写しを送付するものとする。
3 当事者は、答弁書又は反論書に必要と認める資料を添付することができる。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(口頭審理の日時及び場所)
第二十七条 人事委員会は、口頭審理を行うときは、あらかじめ書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知するものとする。
2 当事者は、やむを得ない理由によつて、指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その日時の変更を申請することができる。この申請は、口頭審理の日前五日までに到達するように、その理由を記載した書面を人事委員会に提出してしなければならない。
3 人事委員会は、前項の申請が正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定し、当事者に通知するものとする。
(争われない主張)
第二十八条 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかつたとき又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
(対質)
第二十九条 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を行わせることができる。
(口頭審理における秩序の維持)
第三十条 人事委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、人事委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、又は当日の口頭審理を打ち切る等口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(最終陳述)
第三十一条 人事委員会は、口頭審理を終了するに先立つて、当事者に対して、最終陳述をする機会を与えなければならない。
(口頭審理の調書)
第三十二条 人事委員会は、口頭審理の都度、審理調書を人事委員会の事務職員に作成させるものとする。
2 審理調書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事案の表示
二 審理を担当した人事委員会の委員又は事務局長及び審理調書を作成した事務職員の氏名
三 出席した当事者、代理人及び代表者の氏名
四 審理の場所及び年月日
五 審理の公開又は非公開の別
六 審理の内容の概要
(令三、九、一七人委規則・一部改正)
(令二、四、一人委規則・一部改正)
第四章 審査の結果執るべき措置
(裁決)
第三十四条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。
2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者、代理人及び代表者の氏名
二 主文
三 事実及び争点
四 理由
五 裁決の年月日
六 裁決に加わつた人事委員会の委員の氏名
3 人事委員会は、裁決書の写しを当事者に送付しなければならない。この場合においては、当事者に再審の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
(平二八、三、三〇人委規則・令三、七、二人委規則・令四、三、四人委規則・一部改正)
(指示)
第三十五条 人事委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(裁決書の更正)
第三十六条 人事委員会は、裁決書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでも、当事者の申出により、又は職権をもつて更正することができる。
2 前項の更正は、裁決書の原本及びその写しに付記しなければならない。ただし、写しに付記することができないときは、更正通知書を当事者に送付するものとする。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
第五章 再審
(再審の請求)
第三十七条 当事者は、次の各号の一に該当する場合には、人事委員会に対し、再審の請求をすることができる。
一 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合
二 事案の審査の際提出されなかつた新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合
三 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して六月以内に再審請求書正副各一通を人事委員会に提出してしなければならない。
3 再審請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日(処分者の場合は、職及び氏名)
二 裁決の内容及び裁決を受けた年月日
三 裁決があつたことを知つた年月日
四 再審を請求する具体的理由
五 再審の請求の年月日
4 再審請求書には、必要と認める資料を添付することができる。
(平一七、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・令三、七、二人委規則・一部改正)
(職権による再審)
第三十八条 人事委員会は、前条第一項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(再審の結果執るべき措置)
第三十九条 人事委員会は、再審の結果、最初の裁決が正当であると認めるときは、これを確認し、不当であると認めるときは、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たな裁決を行わなければならない。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
第六章 雑則
(文書の送付)
第四十一条 文書の送付は、使送又は郵便によつて行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又は当該文書の内容の要旨を青森県報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。
(審査及び再審の費用)
第四十二条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
二 人事委員会が職権で行つた証拠調べに関する費用
三 人事委員会が文書の送付に要した費用
(補則)
第四十三条 この規則に定めるもののほか、処分についての審査請求の手続等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前から引き続き係属している不服申立てについて、同日前における人事委員会規則一一―一(不利益処分についての不服申立てに関する規則)の規定によつてなされた手続は、同日以後のこの規則の相当規定によつてなされた手続とみなす。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行し、改正後の人事委員会規則一一―一(不利益処分についての不服申立てに関する規則)第三十七条第二項の規定は、同年三月二十四日以後に判定のあった事案について適用する。
附則(平成一七年九月七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日)抄
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第六条の規定による改正後の人事委員会規則一一―一(不利益処分についての審査請求に関する規則)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十九条第一項に規定する処分(以下「処分」という。)に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年七月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年九月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月四日)
この規則は、公布の日から施行する。