○委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則

昭和四十六年三月二十七日

青森県人事委員会規則一四―一

人事委員会規則一四―一(委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則)をここに公布する。

委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則

人事委員会規則一四―一(委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、法第七条第四項の規定により公平委員会の事務を委託した市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「委託地方公共団体」という。)の職員に係る法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(平一〇、九、二四人委規則・平一二、六、二一人委規則・平一六、三、五人委規則・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第二条 前条に規定する管理職員等の範囲は、別表第一及び第二に掲げる職の職務に従事する者とする。

(昭五六、八、二五人委規則・一部改正)

(組織の変更等についての通知)

第三条 委託地方公共団体の長は、別表第一及び第二に掲げる当該地方公共団体の組織に改廃があつたとき又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、速やかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。

(昭五四、九、六人委規則・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年七月一〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年八月三一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年七月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年七月二三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年七月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年八月一〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年七月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年九月八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年八月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年九月六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年七月一〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年八月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年八月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年八月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年八月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年七月二三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年七月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年七月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年七月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一〇月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年八月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年七月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年七月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年九月一三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、平成三年十二月二十六日から施行する。

(平成四年七月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年二月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年七月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年八月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年八月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年九月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年一月二七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年九月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年九月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年八月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一〇月二九日)

この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。

(平成一二年六月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年六月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年七月一〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年七月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月五日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年七月二三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年一〇月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年九月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年八月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年八月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年一〇月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年七月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年八月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年六月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一一月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年七月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年七月九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一一月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年七月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年七月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二〇日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年七月八日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、改正後の人事委員会規則一四―一(委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則)別表第一の規定(委託地方公共団体の教育委員会事務局の教育長に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の人事委員会規則一四―一(委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則)別表第一の規定(委託地方公共団体の教育委員会事務局の教育長に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成二七年一〇月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年六月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一一月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年六月二三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年七月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年六月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年六月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年六月三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年六月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年六月一四日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条、第三条関係)

(昭四六、七、一〇人委規則・昭四七、一、二二人委規則・昭四七、八、三一人委規則・昭四八、七、二一人委規則・昭四九、三、一二人委規則・昭四九、七、二三人委規則・昭五〇、四、一人委規則・昭五〇、七、五人委規則・昭五一、八、一〇人委規則・昭五二、七、一九人委規則・昭五二、九、八人委規則・昭五三、八、一二人委規則・昭五四、九、六人委規則・昭五五、七、一〇人委規則・昭五六、一、二〇人委規則・昭五六、八、二五人委規則・昭五七、八、二四人委規則・昭五八、八、二五人委規則・昭五九、八、二八人委規則・昭六〇、七、二三人委規則・昭六一、七、一九人委規則・昭六二、七、一六人委規則・昭六三、七、一六人委規則・昭六三、一〇、一人委規則・平元、八、二人委規則・平二、七、一六人委規則・平三、七、一九人委規則・平三、九、一三人委規則・平三、一二、二五人委規則・平四、七、二〇人委規則・平五、二、一七人委規則・平五、七、二八人委規則・平六、八、一人委規則・平七、三、三一人委規則・平七、八、二人委規則・平八、九、四人委規則・平九、一、二七人委規則・平九、三、三一人委規則・平九、九、一九人委規則・平一〇、九、二四人委規則・平一一、八、一八人委規則・平一一、一〇、二九人委規則・平一二、六、二一人委規則・平一三、六、二九人委規則・平一四、一、一八人委規則・平一四、七、一〇人委規則・平一五、七、一一人委規則・平一六、七、二三人委規則・平一六、一〇、二九人委規則・平一七、九、三〇人委規則・平一七、一二、二八人委規則・平一八、三、三人委規則・平一八、八、二人委規則・平一八、一二、二五人委規則・平一九、八、一五人委規則・平一九、一〇、五人委規則・平二〇、七、一六人委規則・平二一、八、一二人委規則・平二二、六、三〇人委規則・平二二、一一、一九人委規則・平二三、七、一五人委規則・平二四、七、九人委規則・平二四、一一、一六人委規則・平二五、七、五人委規則・平二六、七、七人委規則・平二七、三、二〇人委規則・平二七、七、八人委規則・平二七、一〇、七人委規則・平二八、六、二四人委規則・平二八、一一、二一人委規則・平二九、六、二三人委規則・平三〇、七、一一人委規則・令元、六、二一人委規則・令二、六、二四人委規則・令三、六、四人委規則・令四、六、三人委規則・令五、六、七人委規則・令六、六、一四人委規則・一部改正)

委託地方公共団体名

機関

青森市

本庁

市長部局

部長、理事、次長、危機管理監、参事、課長、副参事(事務管理、秘書、人事、庁舎管理、予算担当)、チームリーダー(法規、事務管理、人事、給与、庁舎管理、予算担当)、主幹(秘書、庁舎管理、予算担当)、主査(法規、事務管理、人事、庁舎管理、予算担当)

会計管理者室

会計管理者、課長、チームリーダー

議会事務局

事務局長、次長、課長

教育委員会事務局

教育部長、理事、教育次長、課長、副参事(人事担当)、管理主事、チームリーダー(人事担当)、主査(人事担当)

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

競輪事業所

所長

青森市清掃工場

場長

保健所

所長、副所長、課長

中央卸売市場

場長、課長

農業振興センター

所長

水産振興センター

所長

病院

院長、副院長、医療局長、副医療局長、医療技術局長、部長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、看護局長、副看護局長、総看護師長、看護師長、事務局長、次長、課長、事務長

高等看護学院

事務長

市民センター

館長(中央市民センターに置くものに限る。)

市民図書館

館長

弘前市

本庁

市長部局

部長、局長、法務指導監、理事、課長、室長(課に置く室に置くものを除く。)、課長補佐(法規、秘書、人事、予算、庁舎管理担当)、総括主幹(法規、秘書、人事、事務管理、予算担当)、主幹(法規、秘書、勤務条件、事務管理、予算担当)、法務文書係長、給与厚生係長、人事研修係長、財政係長、財産係長、総括主査(法規、秘書、人事、勤務条件、職員団体、予算担当)、主査(法規、人事、勤務条件、事務管理、職員団体担当)

会計管理者室

会計管理者、課長、課長補佐

議会事務局

事務局長、次長

教育委員会事務局

教育部長、学校教育推進監、課長、教育総務課課長補佐、総括主幹(人事担当)、主幹(人事担当)、教育総務課総務係長、教育総務課人事係長、総括主査(人事担当)

選挙管理委員会事務局

事務局長、次長

監査委員事務局

事務局長、次長

農業委員会事務局

事務局長、次長

出先機関

総合支所

支所長、課長

中央公民館

館長(中央公民館岩木館及び中央公民館相馬館に置くものを除く。)

博物館

館長

八戸市

本庁

市長部局

部長、室長(課に置く室に置くものを除く。)、理事、次長、こども・子育て政策推進監、副理事、課長、法規グループリーダー、庁舎管理グループリーダー、秘書グループリーダー、行政改革グループリーダー、人事研修グループリーダー、給与厚生グループリーダー、一般会計グループリーダー、特別会計グループリーダー、主幹(人事、職員団体、勤務条件担当)、主査(人事、職員団体、勤務条件担当)、主事(人事担当)

会計管理者室

会計管理者、室長、次長

議会事務局

事務局長、次長、課長

教育委員会事務局

教育部長、教育部次長、課長、総務企画グループリーダー、副参事(人事、職員団体担当)、管理主事、主幹(人事、職員団体担当)、主査(人事、職員団体担当)

監査委員事務局

事務局長

出先機関

南郷事務所

所長

八戸ポータルミュージアム

館長

美術館

副館長

長根屋内スケート場

副館長

農業経営振興センター

所長

中央卸売市場

市場長、次長

水産事務所

所長、副所長

高等看護学院

副学院長

保健所

所長、副所長、課長

清掃事務所

所長、副所長

道路管理事務所

所長

区画整理事業所

所長

下水道事務所

所長、副所長、課長

診療所

所長

是川縄文館

副館長

総合教育センター

所長

こども支援センター

所長

図書館

館長

博物館

館長

黒石市

本庁

市長部局

部長、課長、室長(課に置く室に置くものを除く。)、所長、参事(法規、庁舎管理担当)、課長補佐(法規、庁舎管理、人事、予算担当)、主幹(庁舎管理、予算担当)、文書係長、財産管理係長、秘書係長、職員係長、財政係長、主任主事(秘書担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長、事務局次長

教育委員会事務局

教育部長、理事、課長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

五所川原市

本庁

市長部局

部長、課長、課長補佐(法規、人事、庁舎管理、予算担当)、総務係長、秘書係長、人事係長、管財係長、財政係長

会計管理者室

会計管理者、課長

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育部長、理事、課長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

総合支所

総合支所長

医科診療所

所長

中央公民館

館長

図書館

館長

学校給食センター

所長

十和田市

本庁

市長部局

部長、課長、課長補佐(事務管理、法規、人事、秘書、庁舎管理、予算、職員団体担当)、行政総務係長、人事研修係長、秘書係長、管財係長、財政係長

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長、総括参事

教育委員会事務局

教育部長、課長、教育総務課課長補佐(人事担当)、学務係長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

三沢市

本庁

市長部局

部長、参事、課長、課長補佐(法規、人事、秘書、庁舎管理、事務管理、予算担当)、文書法規係長、人事管理係長、秘書係長、管財課管理係長、政策調整係長、財政係長、行革推進係長

会計管理者室

会計管理者、課長

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育部長、参事、課長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

学校給食センター

所長

むつ市

本庁

市長部局

政策統括監、部長、理事、デジタル行政推進監、危機管理監、健康づくり推進監、次長、こども政策推進監、農林畜水産業推進監、課長、室長(課に置く室に置くものを除く。)、総括主幹(法規、人事、予算、庁舎管理担当)、主幹(秘書、法規、人事、事務管理、予算、庁舎管理担当)、主任主査(秘書、法規、人事、事務管理、予算担当)、主査(秘書、人事、予算担当)、主任(秘書担当)

会計管理者室

会計管理者、室長

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育部長、施設整備技術監、理事、次長、課長、総括主幹(人事担当)、主幹(人事担当)、主任主査(人事担当)

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

分庁舎

所長、課長

つがる市

本庁

市長部局

部長、課長、室長(課に置く室に置くものを除く。)、副参事(庁舎管理担当)、課長補佐(法規、人事、秘書、事務管理、予算、庁舎管理担当)、総括主幹(庁舎管理担当)、総務係長、行政係長、人事係長、秘書係長、財政係長、財産管理係長

会計管理者室

会計管理者、課長

議会事務局

事務局長、課長

教育委員会事務局

教育部長、課長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

出張所

所長

平川市

本庁

市長部局

部長、課長、課長補佐(法規、秘書、人事、庁舎管理、予算担当)、行政係長、秘書係長、人事係長、財政係長

会計管理者室

会計管理者、課長

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

事務局長、課長、室長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

総合支所

総合支所長

診療所

所長、事務長

学校給食センター

所長

平内町

本庁

町長部局

課長、総務課指導監(人事、予算担当)、企画政策課指導監(事務管理担当)、総務課副指導監(人事、予算担当)、企画政策課副指導監(事務管理担当)、総務課課長補佐(人事担当)、企画政策課課長補佐(事務管理担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

今別町

本庁

町長部局

参事、課長、副参事、総務企画課課長補佐(人事、予算担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

出先機関

診療所

所長

蓬田村

本庁

村長部局

課長

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

事務局長

外ヶ浜町

本庁

町長部局

課長、総務課課長補佐(人事、予算担当)、総務課総括班長(人事担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

出先機関

支所

支所長、課長

病院

院長、副院長、事務長、総看護師長、看護師長

介護老人保健施設

看護師長

鯵ケ沢町

本庁

町長部局

課長、総務課課長代理(人事、予算担当)、人事班長、財政班長

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

事務局長

深浦町

本庁

町長部局

課長、総務課課長補佐(人事担当)、財政課課長補佐(予算担当)

会計管理者室

会計管理者、課長

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

診療所

所長、事務長

西目屋村

本庁

村長部局

課長、室長

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

事務局長

藤崎町

本庁

町長部局

課長、室長、総務課課長補佐、財政課課長補佐

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

選挙管理委員会事務局

事務局長

大鰐町

本庁

町長部局

課長、総務課副参事(人事担当)、総務課課長補佐(人事担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

出先機関

診療所

所長、副所長、事務長

田舎館村

本庁

村長部局

課長

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

板柳町

本庁

町長部局

課長、総務課課長補佐(人事、給与担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

出先機関

病院

院長、副院長、総看護師長、事務長

鶴田町

本庁

町長部局

課長

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育次長

中泊町

本庁

町長部局

課長、副参事(人事担当)、総務課課長補佐(人事担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育次長、課長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

支所

支所長

診療所

所長

野辺地町

本庁

町長部局

課長、総務課課長補佐(人事担当)、企画財政課課長補佐(予算担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

七戸町

本庁

町長部局

課長、総務課課長補佐(人事、給与担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長、室長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

支所

支所長、課長

六戸町

本庁

町長部局

課長、総務課課長補佐、企画財政課課長補佐

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

出先機関

診療所

所長、副所長、事務長

横浜町

本庁

町長部局

課長、総務課課長代理、企画財政課課長代理、総務課課長補佐

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育次長、課長

農業委員会事務局

事務局長

東北町

本庁

町長部局

課長、総務課調整監、総務課副参事(人事担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

選挙管理委員会事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

上北保健福祉センター

所長

六ケ所村

本庁

村長部局

課長、総務課課長補佐(人事担当)、財政課課長補佐(予算担当)

会計管理者室

会計管理者、室長

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

事務局長

おいらせ町

本庁

町長部局

課長、総務課課長補佐、財政管財課課長補佐(予算担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

出先機関

病院

院長、副院長、総看護師長、事務長

大間町

本庁

町長部局

課長、総務課課長補佐(人事担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

東通村

本庁

村長部局

課長、総務グループリーダー、防災安全グループリーダー、財政グループリーダー

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育次長、課長

農業委員会事務局

事務局長

風間浦村

本庁

村長部局

参事、課長、総務課副参事(人事担当)、総務グループリーダー

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

佐井村

本庁

村長部局

課長、総務課課長補佐

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

三戸町

本庁

町長部局

課長、総務課財政指導監

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

病院

院長、院長代理、副院長、医療局長、総看護師長、事務長

五戸町

本庁

町長部局

課長、総務課課長補佐(人事担当)、財政課課長補佐(予算担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

病院

院長、院長代理、副院長、医療局長、医療技術局長、総看護師長、事務局長

田子町

本庁

町長部局

課長、総務グループリーダー、財政行革グループリーダー

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

診療所

所長、事務長、看護師長

介護老人保健施設

施設長、看護師長

訪問看護ステーション

看護師長

南部町

本庁

町長部局

課長、総務課課長補佐(人事担当)、企画財政課課長補佐(予算担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

地方卸売市場

市場長

医療センター

院長、副院長、総看護師長、事務長

階上町

本庁

町長部局

課長、庶務グループリーダー、財政グループリーダー

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

事務局長

新郷村

本庁

村長部局

課長、総務課課長補佐(予算担当)

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

診療所

所長

青森県市町村職員退職手当組合

 

 

事務局長、事務局次長

青森県市町村総合事務組合



機構長、総務課長、滞納整理課長、総括副参事、副参事

弘前地区環境整備事務組合

 

 

事務局長、総務課長

西海岸衛生処理組合

 

 

事務局長

一部事務組合下北医療センター

事業本部事務局

事務局長、総合政策監、次長、総務担当総括主幹

むつ総合病院

院長、副院長、医療局長、部長、技師長、看護局長、看護局次長、薬剤長、科長、事務局長、事務局次長、課長、総括主幹(人事担当)、総務課課長補佐、主幹(人事担当)、人事係長

大間病院

院長、副院長、技師長、総看護師長、看護師長、事務長、総務係長

診療所

所長、事務長

八戸地域広域市町村圏事務組合

 

 

事務局長、環境衛生部長、総務部次長、総務課長、環境クリーンセンター所長、清掃工場長

西北五環境整備事務組合

 

 

事務局長、課長、課長補佐、所長

中部上北広域事業組合

管理者部局

事務局長、事務局次長、事務局庶務課長、環境衛生管理事務所長、病院長、病院副院長、病院総看護師長、病院事務局長

会計管理者室

会計管理者

教育委員会事務局

庶務課長

下北地域広域行政事務組合

 

 

事務局長、事務局次長、課長、総括主幹(人事、職員団体担当)、課長補佐(職員団体担当)、主幹(人事、職員団体担当)

上北地方教育・福祉事務組合

理事会部局

事務局長、事務局次長、庶務課長(ぎんなん寮に置くものを除く。)、もみのき学園長、ぎんなん寮園長

会計管理者室

会計管理者

十和田地域広域事務組合

事務局

事務局長、次長、次長補佐(人事担当)

教育委員会事務局

教育部長、教育総務課長

黒石地区清掃施設組合

 

 

事務局長、事務局次長、ごみ処理施設場長

青森県交通災害共済組合

 

 

会計管理者

西北五広域福祉事務組合

 

 

森田学園長

青森地域広域事務組合

事務局

事務局長、総務課長、あおひらクリーンセンター所長

北部上北広域事務組合

事務局

事務局長、課長

会計管理者室

会計管理者

議会事務局

事務局長

クリーン・ペア・はまなす

所長

三戸地区環境整備事務組合

 

 

参事、事務局長

津軽広域連合

 

 

事務局長、総務課長

つがる西北五広域連合

 

 

事務局長、総務課長

青森県後期高齢者医療広域連合

 

 

事務局長、総務課長

青森県市長会館管理組合

 

 

事務局長

備考

一 この表中「市長部局」、「町長部局」、「村長部局」、「管理者部局」及び「理事会部局」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項(同法第二百九十二条の規定により準用する場合を含む。)の規定により設置された組織(会計管理者の補助組織を除く。)をいう。

二 この表中「会計管理者室」とは、会計管理者及び地方自治法第百七十一条第五項の規定により設置された組織をいう。

三 この表中「議会事務局」とは、地方自治法第百三十八条第二項の規定により設置された組織及び同法同条第四項に規定する職員により構成される組織をいう。

四 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第一項の規定により設置された組織をいう。

五 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法第百九十一条第一項に規定する職員により構成される組織をいう。

六 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第二百条第二項の規定により設置された組織及び同法同条第四項に規定する職員により構成される組織をいう。

七 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する職員により構成される組織をいう。

別表第二(第二条、第三条関係)

(昭四六、七、一〇人委規則・昭五二、七、一九人委規則・昭五五、七、一〇人委規則・平五、七、二八人委規則・一部改正)

機関

幼稚園

園長、教頭

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

高等学校

校長、教頭

委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則

昭和46年3月27日 人事委員会規則第14号の1

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第10節 職員団体
沿革情報
昭和46年3月27日 人事委員会規則第14号の1
昭和46年7月10日 人事委員会規則
昭和47年1月22日 人事委員会規則
昭和47年8月31日 人事委員会規則
昭和48年7月21日 人事委員会規則
昭和49年3月12日 人事委員会規則
昭和49年7月23日 人事委員会規則
昭和50年4月1日 人事委員会規則
昭和50年7月5日 人事委員会規則
昭和51年8月10日 人事委員会規則
昭和52年7月19日 人事委員会規則
昭和52年9月8日 人事委員会規則
昭和53年8月12日 人事委員会規則
昭和54年9月6日 人事委員会規則
昭和55年7月10日 人事委員会規則
昭和56年1月20日 人事委員会規則
昭和56年8月25日 人事委員会規則
昭和57年8月24日 人事委員会規則
昭和58年8月25日 人事委員会規則
昭和59年8月28日 人事委員会規則
昭和60年7月23日 人事委員会規則
昭和61年7月19日 人事委員会規則
昭和62年7月16日 人事委員会規則
昭和63年7月16日 人事委員会規則
昭和63年10月1日 人事委員会規則
平成元年8月2日 人事委員会規則
平成2年7月16日 人事委員会規則
平成3年7月19日 人事委員会規則
平成3年9月13日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年7月20日 人事委員会規則
平成5年2月17日 人事委員会規則
平成5年7月28日 人事委員会規則
平成6年8月1日 人事委員会規則
平成7年3月31日 人事委員会規則
平成7年8月2日 人事委員会規則
平成8年9月4日 人事委員会規則
平成9年1月27日 人事委員会規則
平成9年3月31日 人事委員会規則
平成9年9月19日 人事委員会規則
平成10年9月24日 人事委員会規則
平成11年8月18日 人事委員会規則
平成11年10月29日 人事委員会規則
平成12年6月21日 人事委員会規則
平成13年6月29日 人事委員会規則
平成14年1月18日 人事委員会規則
平成14年7月10日 人事委員会規則
平成15年7月11日 人事委員会規則
平成16年3月5日 人事委員会規則
平成16年7月23日 人事委員会規則
平成16年10月29日 人事委員会規則
平成17年9月30日 人事委員会規則
平成17年12月28日 人事委員会規則
平成18年3月3日 人事委員会規則
平成18年8月2日 人事委員会規則
平成18年12月25日 人事委員会規則
平成19年8月15日 人事委員会規則
平成19年10月5日 人事委員会規則
平成20年7月16日 人事委員会規則
平成21年8月12日 人事委員会規則
平成22年6月30日 人事委員会規則
平成22年11月19日 人事委員会規則
平成23年7月15日 人事委員会規則
平成24年7月9日 人事委員会規則
平成24年11月16日 人事委員会規則
平成25年7月5日 人事委員会規則
平成26年7月7日 人事委員会規則
平成27年3月20日 人事委員会規則
平成27年7月8日 人事委員会規則
平成27年10月7日 人事委員会規則
平成28年6月24日 人事委員会規則
平成28年11月21日 人事委員会規則
平成29年6月23日 人事委員会規則
平成30年7月11日 人事委員会規則
令和元年6月21日 人事委員会規則
令和2年6月24日 人事委員会規則
令和3年6月4日 人事委員会規則
令和4年6月3日 人事委員会規則
令和5年6月7日 人事委員会規則
令和6年6月14日 人事委員会規則