○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成九年四月一日

青森県人事委員会規則一四―三

人事委員会規則一四―三(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則)をここに公布する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第三項及び同法附則第二十項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を定めることを目的とする。

(期間の上限)

第二条 法附則第二十項の人事委員会規則で定める期間は七年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成9年4月1日 人事委員会規則第14号の3

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第10節 職員団体
沿革情報
平成9年4月1日 人事委員会規則第14号の3