○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四十一年七月五日
青森県条例第六十三号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第八条の五第一項に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(同条例第九条に規定する祝日法による休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)及び同条例第九条に規定する年末年始の休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)のうち、週休日でない日をいう。)(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次休暇並びに休職の期間
(昭四八条例二七・平元条例七・平七条例一六・平二二条例七・平三一条例六・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年五月七日から施行する。
(学校職員の休日及び有給休暇に関する条例及び職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 学校職員については、施行日から移行日の前日までの間は、前項の規定による改正後の学校職員の休日及び有給休暇に関する条例第三条及び同項の規定による改正後の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第二条第二号中「職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)第二条第四項」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)第三条第三項」とする。
附則(平成七年条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第七号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。