○青森県職員表彰規程

昭和二十八年七月十四日

青森県訓令甲第四十五号

庁中一般

各出先機関

地方労働委員会事務局

青森県職員表彰規程を次のように定める。

青森県職員表彰規程

(目的)

第一条 この規程は県民全体の奉仕者として、他の模範とすることができる職員を表彰することを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において「職員」とは、知事の事務部局及び労働委員会事務局の職員をいう。

(昭四六訓令甲四・平一六訓令甲四七・一部改正)

(表彰)

第三条 職員が次の各号の一に該当するものと認めるときはこれを表彰する。

 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行したもの

 職務上有益な研究、発明、改良若しくは考案又は有益な献策をしたもの

 職務について、抜群の努力をつくし、成績顕著なもの

 職員として二十年以上又は三十年以上在職し、精励かつ勤かつ功績顕著なもの

 災害を未然に防止し、又は災害に際し、顕著な功労があつたもの

 職務外に関することで職員の名誉を高揚したもの

 その他、特に表彰するを適当と認めたもの

2 課等の団体が、前項第三号第五号及び第七号のいずれかその一に該当するものと認めるときは、これを表彰する。

(昭三三訓令甲一二・昭三八訓令甲二四・昭五〇訓令甲一七・昭五一訓令甲二七・昭六二訓令甲一〇・平一四訓令甲一五・一部改正)

(表彰の種類及びその方法)

第四条 表彰の種類は、次のとおりとする。

 表彰状を授与して行う表彰

 賞詞を授与して行う表彰

2 表彰状は、前条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までのいずれかに該当するもののうち特に顕著な功労があると認められるもの又は特に成績優秀であると認められるもの並びに同項第四号に該当すると認められるものに授与する。

3 賞詞は、前条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までのいずれかに該当すると認められるもののうち前項に規定するもの以外のものに授与する。

4 表彰を行う場合には、賞品又は賞金を加授することがある。

(昭三八訓令甲二四・全改、昭五〇訓令甲一七・昭五一訓令甲二七・一部改正)

(死亡者の表彰)

第五条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日にさかのぼつてこれを表彰し表彰物件は遺族に授与する。

(表彰の時期)

第六条 表彰状を授与して行う表彰は、毎年、原則として八月に行うものとする。ただし、職員が退職する場合等にあつては、随時行うことがある。

2 賞詞を授与して行なう表彰は、必要に応じて随時行うものとする。

(昭三八訓令甲二四・昭五〇訓令甲一七・昭五一訓令甲二七・一部改正)

(表彰手続)

第七条 第三条の規定に該当するものがあるときは、部長、危機管理局長、観光国際戦略局長、エネルギー総合対策局長、国スポ・障スポ局長、出納局長及び労働委員会事務局長は第一号様式又は第二号様式により知事に内申しなければならない。

(昭三八訓令甲二四・全改、昭四六訓令甲四・昭四八訓令甲二八・昭四九訓令甲二九・昭五三訓令甲一四・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲一二・平一四訓令甲一五・平一五訓令甲一六・平一六訓令甲一八・平一六訓令甲四七・平一七訓令甲七・平一八訓令甲二〇・平一九訓令甲四〇・平二三訓令甲四・平二八訓令甲五・令五訓令甲五・一部改正)

(審査会)

第八条 職員の表彰に関する事項について審査するため、青森県職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(昭三八訓令甲二四・追加)

第九条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもつて組織する。

2 会長には地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定による第一順位の副知事を、副会長には同項の規定による第二順位の副知事を、委員には部長、危機管理局長、観光国際戦略局長、エネルギー総合対策局長、国スポ・障スポ局長、出納局長及び人事課担当の総務部次長をもつて充てる。

3 会長が事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

4 会議は、会長が招集する。

5 審査会の運営について必要な事項は別に定める。

(昭三八訓令甲二四・追加、昭三九訓令甲七・昭四三訓令甲二〇・昭四六訓令甲四・昭四七訓令甲三〇・昭四八訓令甲二八・昭四九訓令甲一一・昭四九訓令甲二九・昭五〇訓令甲一七・昭五三訓令甲一四・昭五三訓令甲二三・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲一二・平一四訓令甲三七・平一六訓令甲一八・平一七訓令甲七・平一八訓令甲二〇・平一九訓令甲四〇・平二三訓令甲四・平二八訓令甲五・令五訓令甲五・一部改正)

(公示及び記録登載)

第十条 表彰を行つたとき、職員についてはその旨を県報及び人事記録に、団体についてはこれを県報に登載するものとする。

(昭三八訓令甲二四・全改、昭五〇訓令甲一七・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 青森県庁職員表彰規程(昭和十八年十月青森県訓令甲第二十一号)及び青森県修路工夫表彰規程(昭和十五年四月青森県訓令甲第十二号)は、廃止する。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年訓令甲第三〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第二八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四九年訓令甲第一一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四九年訓令甲第二九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第一七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第二七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五三年訓令甲第一四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五三年訓令甲第二三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五九年訓令甲第三号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第一〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 職員として二十五年以上在職したことにより改正前の青森県職員表彰規程(以下「改正前の規程」という。)第三条第一項第四号ただし書の規定による表彰を受けたことがある技能職員等については、改正後の青森県職員表彰規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第一項第四号の規定は、適用しない。

3 この訓令の施行の日から昭和六十七年三月三十一日までの間において退職する技能職員等で、次の各号の一に該当するものについては、退職時に表彰する。

 職員として二十五年以上在職し、精励かつ勤かつ功績顕著な者(職員として二十五年以上在職したことにより改正前の規程第三条第一項第四号ただし書の規定による表彰を受けたことがある者及び職員として三十年以上在職したことにより改正後の規程第三条第一項第四号の規定による表彰を受けたことがある者を除く。)

 職員として十五年以上在職し、精励かつ勤かつ功績顕著な者(職員として十五年以上在職したことにより改正前の規程第三条第一項第四号ただし書の規定による表彰を受けたことがある者及び職員として二十年以上在職したことにより改正後の規程第三条第一項第四号の規定による表彰を受けたことがある者を除く。)

4 前項の規定による表彰は、改正後の規程第三条第一項第四号の規定による表彰の例による。

(平成六年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第九号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第三七号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一五年訓令甲第一六号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第四七号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二三年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年訓令甲第四号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第五号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(昭59訓令甲3・全改、平6訓令甲15・平19訓令甲2・令元訓令甲4・令5訓令甲5・一部改正)

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(昭38訓令甲24・追加、昭48訓令甲28・昭50訓令甲17・平6訓令甲15・令元訓令甲4・令5訓令甲5・一部改正)

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青森県職員表彰規程

昭和28年7月14日 訓令甲第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第11節
沿革情報
昭和28年7月14日 訓令甲第45号
昭和33年3月4日 訓令甲第12号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和38年7月27日 訓令甲第24号
昭和39年2月8日 訓令甲第7号
昭和43年5月14日 訓令甲第20号
昭和46年2月18日 訓令甲第4号
昭和47年7月29日 訓令甲第30号
昭和48年5月10日 訓令甲第28号
昭和49年4月1日 訓令甲第11号
昭和49年8月1日 訓令甲第29号
昭和50年5月20日 訓令甲第17号
昭和51年8月3日 訓令甲第27号
昭和53年4月1日 訓令甲第14号
昭和53年8月10日 訓令甲第23号
昭和59年3月31日 訓令甲第3号
昭和62年6月2日 訓令甲第10号
平成6年9月26日 訓令甲第15号
平成10年3月30日 訓令甲第9号
平成13年3月30日 訓令甲第12号
平成14年3月29日 訓令甲第15号
平成14年7月3日 訓令甲第37号
平成15年3月31日 訓令甲第16号
平成16年3月31日 訓令甲第18号
平成16年12月24日 訓令甲第47号
平成17年3月30日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第20号
平成19年3月12日 訓令甲第2号
平成19年7月1日 訓令甲第40号
平成23年3月30日 訓令甲第4号
平成28年3月30日 訓令甲第5号
令和元年6月28日 訓令甲第4号
令和5年3月31日 訓令甲第5号