○青森県警察職員等賞じゆつ金授与条例
昭和四十一年十二月二十六日
青森県条例第七十九号
青森県警察職員等賞じゆつ金授与条例をここに公布する。
青森県警察職員等賞じゆつ金授与条例
(趣旨)
第一条 この条例は、警察職員その他の県の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「警察職員等」という。)に対する賞じゆつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゆつ金の授与)
第二条 賞じゆつ金は、警察職員等がその生命又は身体の危険を顧みることなく、その職務を執行したことにより死亡し、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その者の功労が顕著であると認められるときに授与する。
(昭五七条例三七・一部改正)
(賞じゆつ金の額)
第三条 賞じゆつ金の額は、危害又は災害及び功労の程度に応じ、三千万円(職務遂行の危険性が極めて高く、かつ、その行為が積極果敢で警察職員等の模範と認められる場合にあつては、十割以内の額を加算した額)を限度として、その都度知事が定める。
(昭四三条例三一・昭四六条例四一・昭四七条例一一・昭四九条例三六・昭六〇条例四二・平四条例五一・平七条例二〇・平二五条例五六・一部改正)
(賞じゆつ金の授与の対象等)
第四条 第二条に規定する賞じゆつ金の授与は、死亡した場合にあつてはその者の遺族に、疾病にかかり、又は負傷した場合にあつてはその者(賞じゆつ金を授与する前にその者が死亡したときは、その遺族)に対して行なう。
一 配偶者(届出をしないが、警察職員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子
三 養父母
四 実父母
五 孫
六 祖父母
七 兄弟姉妹
(昭五七条例三七・一部改正)
(施行事項)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月十四日から適用する。
附則(昭和四三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。