○青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額

平成四年四月二十七日

青森県告示第三百八号

青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第三十九号)第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。

年齢階層

最低限度額

最高限度額

二十歳未満

五、二六三円

一三、四四二円

二十歳以上二十五歳未満

五、八七二円

一三、四四二円

二十五歳以上三十歳未満

六、三八〇円

一四、八四二円

三十歳以上三十五歳未満

六、七一二円

一七、六一九円

三十五歳以上四十歳未満

七、〇七八円

二〇、六四九円

四十歳以上四十五歳未満

七、二六八円

二一、九七一円

四十五歳以上五十歳未満

七、四三三円

二二、八八六円

五十歳以上五十五歳未満

七、二九〇円

二四、九一六円

五十五歳以上六十歳未満

六、九七五円

二五、三八五円

六十歳以上六十五歳未満

五、八六〇円

二一、三一四円

六十五歳以上七十歳未満

四、〇六〇円

一六、〇七五円

七十歳以上

四、〇六〇円

一三、四四二円

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示は、平成四年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成四年六月二十五日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。

(平成二年十二月二十五日青森県告示第七百七十九号の廃止)

3 平成二年十二月二十五日青森県告示第七百七十九号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項の年金たる補償に係る補償基礎額の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額)は、廃止する。

(平成五年告示第三四四号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成五年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成六年告示第三三七号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成六年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成七年告示第二八九号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成七年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成七年告示第五二七号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成七年八月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成七年八月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成八年告示第三四四号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成八年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成九年告示第三〇四号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成九年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成一〇年告示第三六一号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成十年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成一一年告示第三二七号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成十一年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成一二年告示第三五七号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成十二年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成一三年告示第二九四号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成十三年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成一四年告示第二一六号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成十四年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成一五年告示第三八二号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成一六年告示第三二八号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成一七年告示第三九〇号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成一八年告示第三八八号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成一九年告示第三九〇号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二〇年告示第三九六号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二一年告示第三二七号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二二年告示第三四二号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二三年告示第四二九号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二四年告示第三八五号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二五年告示第三五二号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二六年告示第四一二号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二七年告示第三四七号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二八年告示第三七三号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二九年告示第四〇八号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成三〇年告示第三七二号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和元年告示第二八四号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和二年告示第三七〇号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和三年告示第七三二号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和四年告示第三四七号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和五年告示第三七一号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和六年告示第三六七号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、令和六年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び令和六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事…

平成4年4月27日 告示第308号

(令和6年6月17日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第12節 公務災害補償
沿革情報
平成4年4月27日 告示第308号
平成5年5月12日 告示第344号
平成6年4月27日 告示第337号
平成7年4月24日 告示第289号
平成7年8月25日 告示第527号
平成8年5月15日 告示第344号
平成9年4月23日 告示第304号
平成10年5月29日 告示第361号
平成11年5月7日 告示第327号
平成12年5月8日 告示第357号
平成13年4月20日 告示第294号
平成14年4月22日 告示第216号
平成15年5月30日 告示第382号
平成16年4月30日 告示第328号
平成17年4月27日 告示第390号
平成18年4月28日 告示第388号
平成19年5月9日 告示第390号
平成20年5月2日 告示第396号
平成21年5月11日 告示第327号
平成22年5月14日 告示第342号
平成23年5月11日 告示第429号
平成24年5月9日 告示第385号
平成25年4月26日 告示第352号
平成26年5月21日 告示第412号
平成27年5月11日 告示第347号
平成28年5月27日 告示第373号
平成29年5月22日 告示第408号
平成30年5月11日 告示第372号
令和元年9月6日 告示第284号
令和2年4月27日 告示第370号
令和3年10月29日 告示第732号
令和4年6月10日 告示第347号
令和5年5月31日 告示第371号
令和6年6月17日 告示第367号