○青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第一項の知事が定める金額

平成八年五月十五日

青森県告示第三百四十五号

青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第三十九号)第十条の二第一項の知事が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円)

二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が七万七千八百九十円以下であるときに限る。)

月額七万七千八百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万六千二百八十円を超えるときは、八万六千二百八十円)

二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が三万八千九百円以下であるときに限る。)

月額三万八千九百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

2 平成八年四月一日において傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、現に当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和四十三年三月青森県規則第二十六号)第七条の三で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態(以下「要介護状態」という。)にあり、かつ、親族又はこれに準ずる者により、常時又は随時介護を受けている場合で、その前日の属する月においても要介護状態とみなされる状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合における平成八年四月分に係る介護補償に関するこの告示の適用については、表中「月額五万七千五十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額五万七千五十円」と、「月額二万八千五百三十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額二万八千五百三十円」とする。

(平成九年告示第三〇五号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成九年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一〇年告示第三六二号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一一年告示第三二八号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成十一年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一二年告示第三五八号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成十二年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一五年告示第三八三号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一六年告示第三二九号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成一八年告示第三八九号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二〇年告示第三九七号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成二十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二二年告示第三四三号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二三年告示第四三〇号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二四年告示第三八六号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二七年告示第三四八号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二八年告示第三七四号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成二九年告示第四〇九号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成二十九年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成三〇年告示第三七三号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成三十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(令和元年告示第二八五号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(令和二年告示第三七一号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(令和三年告示第七三三号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、令和三年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(令和四年告示第三四八号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(令和五年告示第三七二号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、令和五年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第一項の知事が定め…

平成8年5月15日 告示第345号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第12節 公務災害補償
沿革情報
平成8年5月15日 告示第345号
平成9年4月23日 告示第305号
平成10年5月29日 告示第362号
平成11年5月7日 告示第328号
平成12年5月8日 告示第358号
平成15年5月30日 告示第383号
平成16年4月30日 告示第329号
平成18年4月28日 告示第389号
平成20年5月2日 告示第397号
平成22年5月14日 告示第343号
平成23年5月11日 告示第430号
平成24年5月9日 告示第386号
平成27年5月11日 告示第348号
平成28年5月27日 告示第374号
平成29年5月22日 告示第409号
平成30年5月11日 告示第373号
令和元年9月6日 告示第285号
令和2年4月27日 告示第371号
令和3年10月29日 告示第733号
令和4年6月10日 告示第348号
令和5年5月31日 告示第372号