○青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第一項の知事が定める金額
平成八年五月十五日
青森県告示第三百四十五号
青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第三十九号)第十条の二第一項の知事が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円以下であるときに限る。) | 月額八万千二百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万六百円以下であるときに限る。) | 月額四万六百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
1 この告示は、告示の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
2 平成八年四月一日において傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、現に当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和四十三年三月青森県規則第二十六号)第七条の三で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態(以下「要介護状態」という。)にあり、かつ、親族又はこれに準ずる者により、常時又は随時介護を受けている場合で、その前日の属する月においても要介護状態とみなされる状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合における平成八年四月分に係る介護補償に関するこの告示の適用については、表中「月額五万七千五十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額五万七千五十円」と、「月額二万八千五百三十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額二万八千五百三十円」とする。
附則(平成九年告示第三〇五号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成九年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年告示第三六二号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成一一年告示第三二八号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成十一年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成一二年告示第三五八号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成十二年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成一五年告示第三八三号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成一六年告示第三二九号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成一八年告示第三八九号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年告示第三九七号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成二十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二二年告示第三四三号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二三年告示第四三〇号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二四年告示第三八六号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る介護補償について適用し、同月前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二七年告示第三四八号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二八年告示第三七四号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二九年告示第四〇九号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成二十九年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年告示第三七三号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成三十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第二八五号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和二年告示第三七一号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和三年告示第七三三号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、令和三年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和四年告示第三四八号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和五年告示第三七二号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、令和五年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和六年告示第三六八号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。