○給料表の適用範囲
昭和三十二年十一月九日
青森県人事委員会規則七―三八
(昭和三二年四月一日適用)
人事委員会は、職員の給与に関する条例に基き、給料表の適用範囲に関する規則を次のように定める。
給料表の適用範囲
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第三条第一項の規定に基き、給料表の適用範囲を定めることを目的とする。
(海事職給料表の適用範囲)
第二条 船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士その他これらと同等の職務に従事する職員に適用する。ただし、総トン数五トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、総トン数三十トン未満の漁船(人事委員会が定める船舶を除く。)及びしゆんせつ船、起重機船、土運船、えい船等の作業船に乗り組む者を除く。
(平六、四、一人委規則・全改)
第三条 削除
(平六、四、一人委規則)
(教育職給料表(一)の適用範囲)
第四条 教育職給料表(一)は、次の各号に掲げる職員に適用する。
一 県立の高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員及び実習助手
二 県立の特別支援学校で専攻科又は高等部が設置されているものに勤務する校長、教頭、これらの学校の専攻科又は高等部に勤務する教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭及びこれらの学校の専攻科又は高等部の教科を担任する次条第一項第二号に掲げる者
三 市町村立高等学校で、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)のみをおくものの校長並びに定時制の課程に関する校務を整理する教頭並びに定時制の課程を担任する教諭、助教諭及び講師
四 教育委員会の事務局又は教育委員会の所管する学校以外の教育機関に勤務する指導主事、社会教育主事及び人事委員会が別に定める職員のうち県立の高等学校若しくは特別支援学校又は市町村立の高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭又は栄養教諭から任命された者
(昭三六、三、二七人委規則・昭三九、四、一八人委規則・昭四七、四、一人委規則・昭四九、八、三一人委規則・平七、三、三一人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(教育職給料表(二)の適用範囲)
第五条 教育職給料表(二)は、次の各号に掲げる職員に適用する。ただし、教育職給料表(一)の適用を受ける者を除く。
一 市町村立の小学校若しくは中学校又は県立の中学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び寄宿舎指導員
二 県立の特別支援学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び実習助手
三 教育委員会の事務局又は教育委員会の所管する学校以外の教育機関に勤務する指導主事、社会教育主事及び人事委員会が別に定める職員のうち市町村立の小学校若しくは中学校又は県立の中学校の校長、教頭、教諭、養護教諭又は栄養教諭から任命された者
(昭三六、三、二七人委規則・全改、昭三九、四、一八人委規則・昭四七、四、一人委規則・昭四九、八、三一人委規則・昭五七、四、一人委規則・平七、三、三一人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(研究職給料表の適用範囲)
第六条 研究職給料表は、次に掲げる試験研究機関等に勤務し、専門的、科学的知識及び創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。ただし、医療職給料表(一)の適用を受ける者を除く。
一 東青地域県民局環境管理部
二 衛生研究所
三 美術館
四 原子力センター
五 郷土館学芸課
六 科学捜査研究所
(昭三四、七、四人委規則・昭三七、四、二人委規則・昭三九、七、二一人委規則・昭四〇、四、二〇人委規則・昭四二、一、一人委規則・昭四三、四、二〇人委規則・昭四八、三、三一人委規則・昭四八、三、三〇人委規則・昭四九、一二、二八人委規則・昭五二、四、一人委規則・昭五六、四、一人委規則・昭五七、四、一人委規則・昭六一、四、一人委規則・昭六三、四、一人委規則・昭六三、八、三〇人委規則・平二、三、三一人委規則・平二、九、二八人委規則・平六、四、一人委規則・平六、一一、三〇人委規則・平八、四、一人委規則・平八、七、三一人委規則・平九、四、一人委規則・平一一、四、一人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一六、三、三一人委規則・平一七、一一、三〇人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一八、七、一二人委規則・平二一、三、三〇人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)
(医療職給料表(一)の適用範囲)
第七条 医療職給料表(一)は、本庁、地域県民局地域健康福祉部、衛生研究所、あすなろ療育福祉センター、さわらび療育福祉センター及び精神保健福祉センターに勤務する医師及び歯科医師である職員に適用する。
(昭三五、一一、一人委規則・昭三六、一、一〇人委規則・昭四〇、四、二〇人委規則・昭四五、九、一人委規則・昭五一、四、一人委規則・昭五七、四、一人委規則・平二、三、三一人委規則・平五、四、一人委規則・平六、七、一人委規則・平六、一〇、二八人委規則・平七、七、一人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二六、三、三一人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)
(医療職給料表(二)の適用範囲)
第八条 医療職給料表(二)は、次に掲げる職員に適用する。
一 地域県民局地域健康福祉部、あすなろ療育福祉センター、さわらび療育福祉センター、精神保健福祉センター、県立学校、市町村立の小学校及び中学校並びにスポーツ健康課等に勤務し、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士、言語聴覚士等としての業務に従事する職員
二 地域県民局地域健康福祉部、地域県民局地域農林水産部、動物愛護センター、食肉衛生検査所等に勤務し、獣医師としての業務に従事する職員
(昭三四、八、四人委規則・昭三五、九、二〇人委規則・昭三六、一、一〇人委規則・昭三八、三、一八人委規則・昭三八、四、一八人委規則・昭三九、四、一人委規則・昭四〇、四、二〇人委規則・昭四二、一、一人委規則・昭四四、二、六人委規則・昭四五、九、一人委規則・昭四六、一二、二五人委規則・昭四九、三、三〇人委規則・昭五一、四、一人委規則・昭五七、四、一人委規則・平元、一、二六人委規則・平五、四、一人委規則・平六、四、一人委規則・平六、一〇、二八人委規則・平七、七、一人委規則・平一一、一二、一五人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二六、三、三一人委規則・一部改正)
(医療職給料表(三)の適用範囲)
第九条 医療職給料表(三)は、地域県民局地域健康福祉部、あすなろ療育福祉センター、さわらび療育福祉センター及び精神保健福祉センター等に勤務する保健師、看護師及び准看護師である職員に適用する。
(昭三六、一、一〇人委規則・昭三八、二、二人委規則・昭四〇、四、二〇人委規則・昭四五、九、一人委規則・昭四九、一二、二八人委規則・昭五一、四、一人委規則・昭五七、四、一人委規則・昭六〇、四、一人委規則・平五、四、一人委規則・平六、四、一人委規則・平六、一〇、二八人委規則・平七、七、一人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二六、三、三一人委規則・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第十条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平二一、三、三〇人委規則・追加)
附則(昭和三七年四月二日)
金属材料試験所にかかるこの規則による改正については、この規則の適用日にかかわらず昭和三十七年一月十五日から適用するものとする。
附則(昭和四二年一月一日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第六条の規定は昭和四十一年六月一日から、改正後の第八条の規定は昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四三年四月二〇日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年二月六日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。
附則(昭和四五年九月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年一二月二五日)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月三一日)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年三月三〇日)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年八月三一日)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和四九年一二月二八日)
1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引続いて高等看護学院に勤務し、看護教育の教科及び実習を担任する職員(保健婦又は看護婦の免許を有する者に限る。)のうち、任命権者が施行日に指定するものについては、当分の間、別に取扱うことができるものとする。
附則(昭和五一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年八月三〇日)
この規則は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附則(平成元年一月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年三月三一日)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年九月二八日)
この規則は、平成二年十月一日から施行する。
附則(平成五年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一〇月二八日)
この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成六年一一月三〇日)
この規則は、平成六年十二月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年七月三一日)
この規則は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成九年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月二六日)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年一二月一五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月三〇日)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年七月一二日)
この規則は、平成十八年七月十三日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。