○定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算
平成十三年二月二十三日
青森県人事委員会規則七―一七九
人事委員会規則七―一七九〔再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算〕をここに公布する。
定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算
(平二〇、三、三一人委規則・令五、三、二九人委規則・改称)
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)第四条第十一項又は職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第二十四条若しくは任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号。以下「任期付職員条例」という。)第九条第二項の規定により読み替えられた給与条例第四条第三項、第四項若しくは第六項
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第二項において「育児短時間勤務職員等」という。) 育児休業条例第十八条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第四条第三項、第四項若しくは第六項、育児休業条例第十五条の規定により読み替えられた任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十八号)第五条第五項若しくは第六項又は育児休業条例第十六条の規定により読み替えられた任期付職員条例第七条第三項若しくは第四項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(令五、三、二九人委規則・旧附則・一部改正)
(給与条例附則第七項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
2 育児休業条例附則第四項(育児休業条例附則第五項の規定により読み替えられた育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例附則第七項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
(令五、三、二九人委規則・追加)
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
12 改正条例附則第二十四項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
13 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
一 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第二十五項
二 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第二十四項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第二十三項