○義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例

昭和四十六年十二月二十一日

青森県条例第四十九号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例をここに公布する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び第二十九条第四項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条及び第四十三条第三項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項及び第三項並びに第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件等について特例を定めるものとする。

(昭四七条例二〇・平一四条例四二・平一六条例一一・平二八条例九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部をいう。

2 この条例において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、寄宿舎指導員及び実習助手をいう。

(昭四九条例三五・平一二条例一六九・平一四条例四二・平一九条例三七・令四条例三七・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給)

第三条 義務教育諸学校等の教育職員(職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)別表第四教育職給料表の適用を受ける者に限る。以下同じ。)のうちその属する職務の級が当該給料表の一級又は二級である者には、その者の給料月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭六〇条例四七・平七条例一六・平一一条例七・平一六条例一一・平二〇条例五・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第四条 前条第一項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(昭四七条例二〇・昭五〇条例三〇・昭六三条例四・平八条例四六・平九条例五四・平一四条例九二・平一七条例一八・平一八条例九・平二一条例一五・一部改正)

第五条 削除

(平六条例五二)

(義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第六条 義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)については、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条から第五条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、宿日直勤務を除くほか、原則として時間外における勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、給与条例第十四条の規定により休日勤務手当が支給される日における正規の勤務時間中の勤務を含む。以下同じ。)は命じないものとする。

2 義務教育諸学校等の教育職員に対して時間外における勤務を命ずる場合は、宿日直勤務に従事させる場合のほか、次に掲げる業務に従事させる場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

 校外実習その他生徒の実習に関する業務

 修学旅行その他学校の行事に関する業務

 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(平七条例一六・平一六条例一一・令二条例三九・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置)

第七条 義務教育諸学校等の教育職員が行う業務の量の適切な管理その他の義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第七条第一項に規定する指針に基づき義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会が定めるところによるものとする。

(令二条例三九・追加)

1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(平元条例七・一部改正、平一八条例九・旧附則・一部改正)

2 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における教職調整額は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による教職調整額から当該教職調整額に百分の四・七一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第四条の規定により同条第一号第二号第五号及び第六号に掲げる条例の規定(給与条例第二十一条の規定を除く。)並びにこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用について給料とみなされる教職調整額は、同項の規定による教職調整額とする。

(平二五条例四八・全改)

(昭和四七年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年九月青森県条例第五十七号)及び県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年九月青森県条例第四十号)の規定に基づき行なわれた減給の処分による減給については、改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例第四条第三号の規定は、適用しない。

(昭和四九年条例第三五号)

この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

(昭和五七年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五七年規則第五三号で昭和五七年一二月五日から施行)

(昭和六〇年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第十一項までにおいて「改正後の条例」という。)、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年十二月青森県条例第六十三号)、青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年六月十二日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年五月七日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 施行日から移行日の前日までの間は、前項の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例第六条第一項中「職員の勤務時間に関する条例」とあるのは「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号。以下「平成元年改正条例」という。)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例」と、「正規の勤務時間をこえる勤務」とあるのは「正規の勤務時間のうち平成元年改正条例附則第三項の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第二項から第四項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間をこえる勤務」と、「給与条例第十四条第三項」とあるのは「平成元年改正条例附則第七項の規定により読み替えて適用される給与条例第十四条第三項」と、「正規の勤務時間中の勤務」とあるのは「正規の勤務時間のうち当該勤務を要しない時間を除いた時間中の勤務」とする。

(平成六年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の五第二項第二号、第十条及び第十五条第一項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第六までの改正規定中別表第四イの備考(二)及びロの備考(二)に係る部分並びに附則第十一項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は平成九年一月一日から、第十八条の改正規定並びに附則第十四項及び第十八項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成九年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六九号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第九項から第十二項までの規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三七号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四八号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第三七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例

昭和46年12月21日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第1節
沿革情報
昭和46年12月21日 条例第49号
昭和47年3月25日 条例第20号
昭和49年7月25日 条例第35号
昭和50年7月22日 条例第30号
昭和57年10月14日 条例第39号
昭和60年12月24日 条例第47号
昭和63年3月24日 条例第4号
昭和63年5月31日 条例第34号
平成元年3月23日 条例第7号
平成6年12月22日 条例第52号
平成7年7月1日 条例第16号
平成8年12月24日 条例第46号
平成9年10月17日 条例第54号
平成11年3月23日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第169号
平成14年3月27日 条例第42号
平成14年12月20日 条例第92号
平成16年3月26日 条例第11号
平成17年3月25日 条例第18号
平成18年3月27日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第37号
平成20年3月26日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第15号
平成25年6月28日 条例第48号
平成28年3月25日 条例第9号
令和2年7月6日 条例第39号
令和4年10月17日 条例第37号