○教職調整額の支給方法

昭和四十六年十二月二十五日

青森県人事委員会規則七―一一八

人事委員会規則七―一一八〔教職調整額の支給方法等〕をここに公布する。

教職調整額の支給方法

(平七、三、三一人委規則・改称)

(平七、三、三一人委規則・一部改正)

(教職調整額の支給方法)

第二条 特例条例第三条第一項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)

第三条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員について、特例条例第三条第一項の規定による教職調整額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の教職調整額とする。

(平一三、二、二三人委規則・追加、平二〇、三、三一人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭和四九年六月一八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五八年一二月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二六日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)の前日において教育職給料表(一)一等級十八号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の二等級三十四号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年十二月青森県条例第四十七号)附則第三項及び第四項の規定による当該給料表の三級十七号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)第三条第一号に規定する場合に含まれるものとし、切替日の前日において教育職給料表(二)一等級二十三号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の二等級三十八号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を同条例附則第三項及び第四項の規定により当該給料表の三級二十二号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、同条第二号に規定する場合に含まれるものとする。

(昭和六一年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一八(教職調整額の支給方法等)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年三月三一日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

教職調整額の支給方法

昭和46年12月25日 人事委員会規則第7号の118

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第1節
沿革情報
昭和46年12月25日 人事委員会規則第7号の118
昭和47年12月23日 人事委員会規則
昭和48年10月16日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和49年6月18日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和51年12月25日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和54年12月24日 人事委員会規則
昭和55年12月23日 人事委員会規則
昭和56年12月24日 人事委員会規則
昭和58年12月27日 人事委員会規則
昭和59年12月25日 人事委員会規則
昭和60年12月26日 人事委員会規則
昭和61年12月23日 人事委員会規則
昭和62年12月22日 人事委員会規則
昭和63年12月24日 人事委員会規則
平成元年12月22日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成5年12月22日 人事委員会規則
平成6年12月22日 人事委員会規則
平成7年3月31日 人事委員会規則
平成13年2月23日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則