○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和二十八年四月一日
青森県条例第五号
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例をここに公布する。
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定により準用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(昭三六条例七・昭四〇条例五〇・平元条例五九・平三条例二一・平一六条例六・一部改正)
(給与の種類)
第二条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(昭三六条例七・全改、昭四〇条例二・昭四二条例四五・昭四五条例六八・平元条例五九・平一八条例九・一部改正)
(給与の基準)
第三条 単純労務者の給与の基準は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。
(昭三六条例七・全改)
(臨時的に任用された単純労務者の給与)
第四条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で知事が定める。
(平三一条例七・全改)
(会計年度任用職員の給与)
第五条 会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)のうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で知事が定める。
(平三一条例七・追加、令五条例三七・一部改正)
第六条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(平三一条例七・追加、令五条例三七・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第六号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年三月三十一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 青森県電気事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十五年一月青森県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四五条例六八・旧第三項繰上)
附則(昭和四〇年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第四五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四二年規則第七四号で昭和四三年一月一日から施行)
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十二条、第十七条、第十九条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。)、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正条例」という。)附則第二十一項及び第二十五項(改正後の条例第十二条及び第十七条に関する部分を除く。)の規定並びに附則第七項から第九項まで、第十四項及び第十五項の規定、附則第十六項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)の規定、附則第十七項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年一月青森県条例第七号)の規定、附則第十八項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年三月青森県条例第六号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の規定(同条例附則第五項の規定を除く。)は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例又は改正前の昭和三十二年改正条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和三十二年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
附則(昭和四五年条例第六八号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第一号で昭和四六年一月一日から施行)
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(第十五条の規定を除く。)、附則第十三項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)の規定及び附則第十五項の規定による改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
附則(平成元年条例第五九号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一六九号)抄
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第七号)
この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三七号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。