○技能職員等の給与に関する規程
昭和三十六年一月五日
青森県訓令甲第一号
庁中一般
各出先機関
〔単純労務職員の給与に関する規程〕を次のように定め、昭和三十五年九月一日から適用する。
技能職員等の給与に関する規程
(昭三六訓令甲三八・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)第一条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第一に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭三九訓令甲七二・一部改正)
(給料表)
第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。
(職務の級)
第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第三の級別基準職務表に定めるとおりとする。
2 職員の職務の級は、前項に定める級別基準職務表により決定する。
(平八訓令甲七・追加、平二八訓令甲一七・一部改正)
(初任給)
第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第四の初任給基準表により決定する。
(平六訓令甲・旧第四条繰上・一部改正、平八訓令甲七・旧第三条繰下・一部改正、平二八訓令甲一七・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第三条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令五訓令甲九・全改)
(特殊勤務手当の種類等)
第六条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
一 感染症等防疫作業手当
二 福祉業務手当
三 危険作業手当
四 夜間看護手当
五 狂犬病予防等作業手当
六 犯則取締等手当
七 実習指導補助手当
八 災害応急作業等手当
2 あすなろ療育福祉センター又はさわらび療育福祉センターに勤務する看護助手(技能技師のうち看護補助業務従事の発令を受けている職員をいう。)が、看護補助業務に従事したときは、福祉業務手当を支給するものとし、その額は、勤務一月につき一万二千六百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、当該業務に従事した日一日につき六百円)とする。
3 動物愛護センターに勤務する職員が、犬若しくはねこの捕獲(引取のための捕獲を含む。)若しくは収容又は収容した犬若しくはねこの殺処分の作業に従事したときは、狂犬病予防等作業手当を支給するものとし、その額は、当該作業に従事した日一日につき三百円とする。
4 営農大学校に勤務する職員(総務課に配置されている職員を除く。)が人事委員会規則七―一三五(実習指導手当)第三条第二項の業務の補助業務に従事したときは、実習指導補助手当を支給するものとし、その額は、当該業務に従事した日一日につき三百円とする。
5 営農大学校長は、前項に規定する補助業務に従事した職員に、実習指導補助手当の支給に関し必要な事項について統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録させなければならない。
6 福祉業務手当が支給される職員については、他の特殊勤務手当を支給しない。
7 職員が同一の日において、特殊勤務手当(以下この項において「手当」という。)が支給される業務等(福祉業務手当に係るものを除く。)に二以上従事した場合にあつては、その従事した業務等に係る手当のうち最も多額のもののみを支給することとし、他の手当は支給しない。この場合において、最も多額のものが二以上あるときは、いずれか一の手当を支給することとし、他の手当は支給しない。
(昭四二訓令甲三二・追加、昭四三訓令甲二八・昭四四訓令甲一四・昭四五訓令甲一四・昭四六訓令甲五・昭四六訓令甲一六・昭四六訓令甲三二・昭四七訓令甲四・昭四八訓令甲三・昭四八訓令甲二四・昭四八訓令甲三九・昭四九訓令甲三・昭四九訓令甲四四・昭五〇訓令甲九・昭五〇訓令甲二六・昭五一訓令甲八・昭五一訓令甲三四・昭五二訓令甲一九・昭五三訓令甲二九・昭五五訓令甲二・昭五五訓令甲一八・昭五六訓令甲九・昭五八訓令甲六・昭五八訓令甲一一・昭六〇訓令甲六・昭六〇訓令甲一四・昭六一訓令甲三・昭六二訓令甲六・昭六三訓令甲一一・昭六三訓令甲一七・平二訓令甲五・平五訓令甲二一・一部改正、平六訓令甲七・旧第六条繰上・一部改正、平八訓令甲七・旧第五条繰下・一部改正、平一二訓令甲一〇・一部改正、平一三訓令甲一五・旧第六条繰下・一部改正、平一四訓令甲一二・平一五訓令甲三・平一七訓令甲一六・平一八訓令甲二一・平一八訓令甲四四・平一九訓令甲二〇・一部改正、平二一訓令甲九・旧第七条繰上・一部改正、平二六訓令甲四・令五訓令甲九・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)
第七条 扶養手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、寒冷地手当及び退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。
(平一三訓令甲一五・追加、平一八訓令甲二一・一部改正、平二一訓令甲九・旧第八条繰上、平二七訓令甲一・令五訓令甲九・一部改正)
(給与の額及び支給方法)
第八条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、知事が定める職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に百分の五(知事が別に定める職員にあつては、百分の十)を乗じて得た額を加算した額とし、知事が定める職員の勤勉手当基礎額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に百分の五(知事が別に定める職員にあつては、百分の十)を乗じて得た額を加算した額とし、その例によるものとされる人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条第一項の勤務成績が良好な職員の勤勉手当の成績率は、百分の九十七・五とする。
(昭四二訓令甲三二・旧第六条繰下・一部改正、昭四三訓令甲二八・平二訓令甲二〇・一部改正、平六訓令甲七・旧第七条繰上・一部改正、平八訓令甲七・旧第六条繰下、平一三訓令甲一五・旧第七条繰下、平一八訓令甲二一・一部改正、平二一訓令甲九・旧第九条繰上・一部改正、平二八訓令甲一七・平二九訓令甲一六・平二九訓令甲一九・平三〇訓令甲一七・令元訓令甲五・令四訓令甲一二・令五訓令甲一六・一部改正)
(昭四〇訓令甲一・一部改正、昭四二訓令甲三二・旧第七条繰下・一部改正、昭四六訓令甲一九・昭四六訓令甲三二・昭四七訓令甲四・昭四九訓令甲二四・昭五四訓令甲二八・昭六〇訓令甲一四・昭六三訓令甲一・平二訓令甲二〇・平四訓令甲一四・一部改正、平六訓令甲七・旧第八条繰上・一部改正、平八訓令甲七・旧第七条繰下・一部改正、平一二訓令甲三四・一部改正、平一三訓令甲一五・旧第八条繰下、平一八訓令甲二一・一部改正、平二一訓令甲九・旧第十条繰上・一部改正、平二二訓令甲一一・平二八訓令甲一七・一部改正)
(臨時及び非常勤の職員の給与)
第十条 臨時の職員及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
(昭四二訓令甲三二・旧第八条繰下、平六訓令甲七・旧第九条繰上、平八訓令甲七・旧第八条繰下、平一三訓令甲一五・旧第九条繰下・一部改正、平二一訓令甲九・旧第十一条繰上、令五訓令甲九・一部改正)
附則
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
1 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、次の各号に規定するところによる。
一 切替日の前日において職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員については、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(知事の定める職員については、当該月数に知事の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の一般職員給与条例(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月青森県条例第四号)による改正前の職員の給与に関する条例をいう。)に規定する給料表の昇格期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を十二で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号給とする附則別表第一の切替表の切替日においてその者の属する職務の等級の号給欄に求めて得られる号給に対応する切替給料月額とする。
二 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員については、一般職員の例を基準として、知事が定める切替給料月額とする。
一 給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同じ額の給料月額があるときは、その給料月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないとき(第二号に該当する場合を除く。)は、その直近上位の給料月額に対応する号給
二 切替給料月額が、給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、知事の定める給料月額
3 第七条の規定により一般職員を例として昇給させる場合の切替日以降における最初の昇給の取扱いについては、一般職員の例による。
4 前三項に定めるものを除くほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えについては、知事が定める。
(給与の内払)
5 この規程の適用の日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの間に支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。
(昭四六訓令甲一・旧第六項繰上)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に関する特例)
6 定年前再任用短時間勤務職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「205,700」とあるのは「216,200」と、「224,200」とあるのは「236,200」とする。
(平二一訓令甲二五・全改、平二二訓令甲二九・平二三訓令甲二八・平二七訓令甲一・平二八訓令甲一・平二八訓令甲二二・平二九訓令甲一九・平三〇訓令甲一七・令五訓令甲九・令五訓令甲一六・一部改正)
附則別表第一
単純労務職給料表の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給 | 切替給料月額 | 号給 | 切替給料月額 | 号給 | 切替給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
12 | 12,000 | 5 | 8,100 | 1 | 6,600 |
13 | 12,900 | 6 | 8,300 | 2 | 7,000 |
14 | 13,800 | 7 | 8,600 | 3 | 7,400 |
15 | 14,700 | 8 | 8,900 | 4 | 7,800 |
16 | 15,700 | 9 | 9,300 | 5 | 8,100 |
17 | 16,700 | 10 | 10,200 | 6 | 8,300 |
18 | 17,700 | 11 | 11,100 | 7 | 8,600 |
19 | 18,700 | 12 | 12,000 | 8 | 8,900 |
20 | 19,600 | 13 | 12,900 | 9 | 9,300 |
21 | 20,500 | 14 | 13,800 | 10 | 10,200 |
22 | 21,300 | 15 | 14,700 | 11 | 11,100 |
23 | 22,000 | 16 | 15,700 | 12 | 12,000 |
24 | 22,700 | 17 | 16,700 | 13 | 12,900 |
25 | 23,300 | 18 | 17,700 | 14 | 13,700 |
26 | 23,900 | 19 | 18,700 | 15 | 14,600 |
27 | 24,400 | 20 | 19,600 | 16 | 15,600 |
28 | 24,900 | 21 | 20,400 | 17 | 16,600 |
|
| 22 | 21,100 | 18 | 17,600 |
|
| 23 | 21,800 | 19 | 18,600 |
|
| 24 | 22,400 | 20 | 19,500 |
|
| 25 | 23,000 | 21 | 20,300 |
|
| 26 | 23,600 | 22 | 21,000 |
|
| 27 | 24,100 | 23 | 21,600 |
|
| 28 | 24,600 | 24 | 22,200 |
|
|
|
| 25 | 22,800 |
|
|
|
| 26 | 23,400 |
|
|
|
| 27 | 24,000 |
附則(昭和三六年訓令甲第三四号)
この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程中営繕工に関する部分は昭和三十六年七月一日から、テレタイピスト、印刷製本員、水路保守員及び発電操作員に関する部分は昭和三十六年十月十六日から適用する。
附則(昭和三六年訓令甲第三八号)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
1 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により単純労務職給料表の適用を受ける職員のうち、タイピスト、テレタイピスト、筆耕員等書記的業務に従事する職員(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降技能職等給料表(二)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の規程の規定によりその者が受ける職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日において改正前の規程の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第二に掲げる号給又は給料月額とする。
2 切替日の前日において改正前の規程の規定により単純労務職給料表の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の規程の規定によりその者が属する職務の等級の数に一を加えた数の職務の等級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に規定するところによる。
一 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給以外の号給を受ける者については、その者が受ける号給の数に等しい数の号給とする。
二 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける者については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例を基準として、知事が定める給料月額とする。
3 前二項の規定により切替日における号給又は給料月額が決定される職員で知事が定めるものに対する切替日以降における最初の第七条の規定の適用については、知事が定める期間を前二項により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに単純労務職給料表の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降技能職等給料表(二)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により単純労務職給料表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
5 附則第一項の規定により技能職等給料表(二)の適用を受けることとなる職員で、切替日における給料月額が切替日の前日において改正前の規程の規定によりその者が受けていた給料月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける給料月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに単純労務職給料表の適用を受けるタイピスト等となつた者及び単純労務職給料表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における給料月額が当該適用又は異動の日において改正前の規程の規定によりその者が受けていた給料月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、知事が定めるところにより、その者の受ける給料月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
7 前二項の規定により差額の支給を受けるタイピスト等に対する改正後の規程の規定の適用については、同規程に規定する給料月額には当該差額を含むものとする。
8 切替日以後施行日の前日までの間に、改正後の規程の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額が、改正前の規程の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、一般職員の例によりその達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る改正後の規程の規定による暫定手当の月額とみなす。
9 前八項に定めるものを除くほか、この訓令の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事か定める。
(昭四〇訓令甲一・旧第十項繰上・一部改正)
(給与の内払)
10 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(昭四〇訓令甲一・旧第十一項繰上)
附則別表第一
附則第一項の規定により技能職等給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する単純労務職給料表の職務の等級 | 切替日における技能職等給料表(二)の職務の等級 |
2等級 | 3等級 |
附則別表第二 附則第一項の規定により技能職等給料表(二)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
切替日の前日においてその属する職務の等級が単純労務職給料表の2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給又は給料月額 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 9号給 |
6号給 | 10号給 |
7号給 | 11号給 |
8号給 | 12号給 |
9号給 | 13号給 |
10号給 | 14号給 |
11号給 | 15号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 18号給 |
17号給 | 19号給 |
18号給 | 20号給 |
19号給 | 21号給 |
20号給 | 21,000円 |
21号給 | 21,500円 |
22号給 | 22,000円 |
23号給 | 22,500円 |
24号給 | 23,000円 |
25号給 | 23,500円 |
26号給 | 24,000円 |
27号給 | 24,500円 |
28号給 | 25,000円 |
29号給 | 25,500円 |
30号給 | 25,500円 |
附則(昭和三八年三月一八日訓令甲第六号)
(給料の切替え)
1 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
2 切替表に掲げられている職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 附則第一項の規定により切替日における最初の規程第七条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
4 附則別表第二に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
5 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第二項に規定する暫定の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、知事の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
6 昭和三十五年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び知事が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びそれを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第二項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(初任給基準表の改正に伴う在職者の号給の調整)
7 切替日に技能職等給料表(一)の適用を受ける職員で、切替日の前日から引き続き改正後の規程別表第四のイの備考第一項第一号の(2)から(6)までに掲げる者であるもののうち、附則第一項の規定により切替日に受けるその者の号給(以下「切替え後の号給」という。)が附則別表第三に掲げられているものについては、同表の「号給」及び「短縮期間」の欄に定める号給及び短縮期間の範囲内で知事の定めるところによりその者の切替日における号給等を調整することができる。
(旧暫定手当月額の保障)
8 切替日から施行日の前日までの間に、改正後の規程の規定により受けることとなつた号給に対応する暫定手当の月額が改正前の規程の規定により受けていた号給に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、一般職員の例によりその達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る改正後の規程の規定による暫定手当の月額とみなす。
9 前八項に定めるもののほか、この訓令の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が定める。
(昭四〇訓令甲一・旧第十項繰上・一部改正)
(給与の内払)
10 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(昭四〇訓令甲一・旧第十一項繰上)
附則別表第一
技能職等給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 技能職等給料表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 3 | 20,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 6 | 21,900 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 | 9 | 22,900 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 | 3 | 20,500 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 3 | 24,900 | 8 | 6 | 21,300 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 6 | 25,800 | 9 | 9 | 22,100 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 | 9 | 26,700 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 10 | 3 | 23,600 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 | 3 | 28,800 | 11 | 6 | 24,300 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 11 | 6 | 29,700 | 12 | 9 | 24,900 | 13 |
|
| 13 |
|
| |
14 | 12 | 9 | 30,500 | 12 |
|
| 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| |
16 | 13 | 3 | 32,000 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| |
17 | 14 | 6 | 32,600 | 15 | 9 | 27,200 | 16 |
|
| 17 |
|
| |
18 | 15 | 9 | 33,200 | 15 |
|
| 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
| |
19 | 15 |
|
| 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
| |
20 | 16 |
|
| 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
| |
21 | 17 |
|
| 18 | 9 | 29,200 | 19 |
|
| 21 | 3 | 19,600 | |
22 | 18 |
|
| 18 |
|
| 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | |
23 | 19 |
|
| 19 |
|
| 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | |
24 | 20 |
|
| 20 |
|
| 22 | 9 | 24,800 | 23 |
|
| |
25 | 21 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 24 | 3 | 21,600 | |
26 | 22 |
|
| 22 |
|
| 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | |
27 | 23 |
|
| 23 |
|
| 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | |
28 | 24 |
|
| 24 |
|
| 25 | 9 | 26,400 | 26 |
|
| |
29 | 25 |
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| 27 | 3 | 23,500 | |
30 |
|
|
|
|
|
| 26 |
|
| 28 | 6 | 23,900 | |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
| |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
ロ 技能職等給料表(二)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 |
|
| |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 15 | 3 | 18,300 | |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 16 | 6 | 19,200 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 17 | 9 | 19,800 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
| |
19 | 16 |
|
|
|
|
| 18 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
附則別表第二
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
技能職等給料表(一) | 7号給以上の号給 | 10号給以上の号給 | 17号給以上の号給 | 24号給以上の号給 |
技能職等給料表(二) | 5号給以上の号給 | 8号給以上の号給 | 18号給以上の号給 |
|
附則別表第三
3等級 | ||
切替え後の号給 | 号給 | 短縮期間 |
|
| 月 |
1 | 2 |
|
2 | 3 |
|
3 | 4 |
|
4 | 5 |
|
5 | 6 |
|
6 | 7 |
|
7 |
| 9 |
8 |
| 6 |
9 |
| 3 |
附則(昭和三九年一月四日訓令甲第一号)
(昇給期間の短縮)
1 昭和三十七年九月三十日において技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(昭和三十八年三月青森県訓令甲第六号)による改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び知事の定めるこれらに準ずる職員に対する昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)(同日において改正前の規程第七条の規定により昇給した職員にあつては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の改正後の規程第七条の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で知事の定めるものを除き、一般職員の例により昇給期間を三月短縮する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
2 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
3 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び知事が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びそれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
4 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が定める。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
技能職等給料表(一) | 11以上 | 14以上 | 21以上 | 28以上 |
技能職等給料表(二) | 9以上 | 12以上 |
|
|
備考 本表中「11以上」等とあるのは「11号給以上の号給」等を示す。
改正文(昭和三九年八月四日訓令甲第四二号)抄
昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和三九年一二月五日訓令甲第七二号)
昭和三十九年十月三十一日に現に技能職等給料表(一)の適用を受けている職員のうち、その職名が青森県行政組織規則の一部改正に伴う職名変更等の発令に関する訓令(昭和三十九年十一月青森県訓令甲第六十四号)により改正後の技能職員等の給与に関する規程別表第一第九号に掲げる職名に変更されたものには、当分の間、技能職等給料表(一)を適用することができる。
附則(昭和四〇年一月四日訓令甲第一号)
(職務の等級の切替え)
1 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)に規定する海事職給料表(二)の給料月額を受けていた職員で、改正後の技能職員等の給与に関する規程別表第一第十号に掲げる職名を有するものの切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属する職務の等級の数と同じ数の職務の等級とする。
(号給の切替え等)
2 前項の規定により切替日における職務の等級が決定される職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、その職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の技能職員等の給与に関する規程第七条第一項の規定によりその例とされる一般職員について適用される昇給に関する規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員(附則第一項の規定により職務の等級が決定される職員については、同表海事職給料表(二)の欄に掲げられている号給を受けていた職員)及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ知事の定めるもの並びに知事の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この訓令の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で知事の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ知事の定めるもの並びに知事の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
5 前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第三項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で知事の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち知事の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
9 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(切替日から昭和三十九年十月三十一日までの間における関係規定の読み替え)
10 改正後の技能職員等の給与に関する規程の切替日から昭和三十九年十月三十一日までの間における適用については、同規程中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第一条 | 別表第一に掲げる職名を有する職員 | 別表第一に掲げる職名を有する職員及びその職員の行なう技能労務の職種に主として従事する職員 |
別表第二イ技能職等給料表(一)備考 | 職員 | 職員及びその職員の行なう技能労務の職種に主として従事する職員 |
別表第二ロ技能職等給料表(二)備考 | 職員 | 職員及びその職員の行なう技能労務の職種に主として従事する職員 |
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
イ 3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
技能職等給料表(一) | 15~18 | 18~21 | 25~28 | 32・33 |
技能職等給料表(二) | 13~19 | 16~18 |
|
|
海事職給料表(三) | 16~25 | 21~26 |
|
|
ロ 6月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
技能職等給料表(一) | 19~29 | 22~29 | 29・30 |
備考
これらの表中「15~18」等とあるのは,「技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(昭和38年3月青森県訓令甲第6号)による改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定による15号給から18号給までの号給」等を示す。ただし,海事職給料表(二)の欄中「16~25」等とあるのは,「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年1月青森県条例第5号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による16号給から25号給までの号給」等を示す。
改正文(昭和四〇年三月二〇日訓令甲第七号)抄
昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年一月二〇日訓令甲第二号)
(最高号給の切替え等)
1 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(昇給期間の短縮)
2 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員(同日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十八年一月青森県条例第五号)による改正前の職員の給与に関する条例に規定する海事職給料表(二)の給料月額を受けていた職員については、附則別表海事職給料表(二)の欄に掲げられている号給を受けていた職員)で知事の定めるもの及び知事の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(技能職員等の給与に関する規程第七条第一項の規定によりその例とされる一般職員について適用される昇給に関する規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この訓令の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で知事の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち知事の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の技能職員等の給与に関する規程に基づいて、切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
技能職等給料表(一) | 8~18 | 11~21 | 18~28 | 25~31 |
技能職等給料表(二) | 6~12 | 9~15 |
|
|
海事職給料表(二) | 9~15 | 14~20 | 20~26 |
|
備考
本表中「8~18」等とあるのは、「技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(昭和38年3月青森県訓令甲第6号)による改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定による8号給から18号給までの号給」等を示す。ただし、海事職給料表(二)の欄中「9~15」等とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年1月青森県条例第5号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による9号給から15号給までの号給」等を示す。
附則(昭和四二年一月一日訓令甲第一号)
(最高号給の切替え等)
1 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち知事の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の技能職員等の給与に関する規程に基づいて、切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
改正文(昭和四二年五月一日訓令甲第一六号)抄
昭和四十一年十二月二十九日から適用する。
改正文(昭和四二年七月一五日訓令甲第三二号)抄
昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四三年一月一日訓令甲第一号)
(職務の等級の切替え)
1 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において技能職等給料表(一)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属する等級の数に一を加えて得た数の職務の等級とする。
(号給の切替え等)
2 前項の規定により切替日における職務の等級が決定される職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、その職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(技能職員等の給与に関する規程第八条第一項の規定によりその例とされる一般職員について適用される昇給に関する規定をいう。)の適用については、旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち知事の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下附則第九項において「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(昭四四訓令甲一・一部改正)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(昭四三訓令甲二七・旧第七項繰下、昭四四訓令甲三八・旧第九項繰上、昭四六訓令甲一・旧第八項繰上)
(施行事項)
7 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭四三訓令甲二七・旧第八項繰下、昭四四訓令甲三八・旧第十項繰上、昭四六訓令甲一・旧第九項繰上)
改正文(昭和四三年六月一一日訓令甲第二七号)抄
昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年一月一日訓令甲第一号)
(最高号給の切替え等)
1 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち知事の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
改正文(昭和四四年四月二二日訓令甲第一四号)抄
昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年一二月二四日訓令甲第三八号)
(最高号給の切替え等)
1 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち知事の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
改正文(昭和四五年九月二四日訓令甲第四六号)抄
昭和四十五年九月一日から適用する。
附則(昭和四六年一月一日訓令甲第一号)
(最高号給等の切替え等)
1 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
改正文(昭和四六年二月二七日訓令甲第五号)抄
昭和四十六年一月十六日から適用する。
附則(昭和四六年五月二五日訓令甲第一六号)
改正後の第六条第六項の規定は昭和四十六年三月十二日から、別表第六の規定は昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年六月一二日訓令甲第一九号)
昭和四十六年四月一日(以下「適用日」という。)前に昇格した技能職等給料表(一)の適用を受ける職員について、適用日以後に昇格する技能職等給料表(一)の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
附則(昭和四六年一〇月三〇日訓令甲第二六号)
改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十六年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた福祉業務現業手当は、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による福祉業務現業手当の内払とみなす。
附則(昭和四六年一二月二三日訓令甲第三二号)
(特定の号給の切替え等)
1 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
2 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
3 附則第一項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前月において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち知事の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事が定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、知事が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
8 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
給料表(二)技能職等 | 3等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 | 3 | 35,600 | ||
9 | 10 | 6 | 36,800 | ||
10 | 11 | 9 | 38,100 |
附則(昭和四七年四月一日訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四七年一二月二三日訓令甲第四〇号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち知事の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和四八年三月一〇日訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行し、第六条第六項及び第七項の改正規定は、昭和四十八年四月一日から、その他の規定は昭和四十八年一月一日から適用する。
附則(昭和四八年四月二一日訓令甲第二四号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年四月二三日訓令甲第二六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一一日訓令甲第三九号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからハまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間。次項及び附則第四項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員で旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給であるもの 旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間)
二 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、知事が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
9 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
イ 技能職等給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 119,100 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 120,700 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 123,500 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 124,900 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 128,200 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 129,500 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 99,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 108,200 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
25 | 22 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
5等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
| |
30 | 27 | 3 | 6 | 74,600 |
ロ 技能職等給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
3等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
ハ 技能職等給料表(三)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 128,600 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 130,600 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 133,400 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 135,000 | |
1等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 110,300 |
18 | 18 | 6 | 9 | 112,100 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 114,600 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 115,800 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 118,200 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 119,300 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 96,000 |
19 | 19 | 6 | 9 | 97,300 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 100,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 101,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 103,700 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 104,800 | |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 80,500 |
20 | 20 | 6 | 9 | 81,900 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 84,900 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 85,900 |
附則(昭和四九年訓令甲第三号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第二三号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和四九年訓令甲第二四号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において技能職等給料表(一)の適用を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第一に掲げる号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第八条第一項の規定による昇給については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第二に掲げられている号給であるときは、知事の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)において技能職等給料表(一)の適用を受ける職員で知事の定める者については、その者の切替日以降の最初の昇給期間を一二月の範囲内で知事の定める期間短縮することができる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、技能職等給料表(一)の適用を受ける職員で知事の定めるものの改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(給与の内払)
6 切替期間において技能職等給料表(一)の適用を受ける職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則別表第一 技能職等給料表(一)の適用を受ける職員の号給の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
旧号給 | 新号給 |
1号給 | 19号給 |
2号給 | 20号給 |
3号給 | 21号給 |
4号給 | 22号給 |
5号給 | 23号給 |
6号給 | 24号給 |
7号給 | 25号給 |
8号給 | 26号給 |
9号給 | 27号給 |
10号給 | 28号給 |
11号給 | 29号給 |
12号給 | 30号給 |
13号給 | 31号給 |
14号給 | 32号給 |
15号給 | 33号給 |
16号給 | 34号給 |
17号給 | 35号給 |
18号給 | 36号給 |
19号給 | 37号給 |
20号給 | 38号給 |
21号給 | 39号給 |
22号給 | 40号給 |
23号給 | 41号給 |
24号給 | 42号給 |
25号給 | 43号給 |
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
旧号給 | 新号給 |
1号給 | 14号給 |
2号給 | 15号給 |
3号給 | 16号給 |
4号給 | 17号給 |
5号給 | 18号給 |
6号給 | 19号給 |
7号給 | 20号給 |
8号給 | 21号給 |
9号給 | 22号給 |
10号給 | 23号給 |
11号給 | 24号給 |
12号給 | 25号給 |
13号給 | 25号給 |
14号給 | 26号給 |
15号給 | 27号給 |
16号給 | 28号給 |
17号給 | 29号給 |
18号給 | 30号給 |
19号給 | 30号給 |
20号給 | 31号給 |
21号給 | 32号給 |
22号給 | 33号給 |
23号給 | 33号給 |
24号給 | 34号給 |
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
旧号給 | 新号給 |
1号給 | 11号給 |
2号給 | 12号給 |
3号給 | 13号給 |
4号給 | 14号給 |
5号給 | 15号給 |
6号給 | 16号給 |
7号給 | 17号給 |
8号給 | 18号給 |
9号給 | 19号給 |
10号給 | 19号給 |
11号給 | 20号給 |
12号給 | 21号給 |
13号給 | 22号給 |
14号給 | 23号給 |
15号給 | 23号給 |
16号給 | 24号給 |
17号給 | 25号給 |
18号給 | 25号給 |
19号給 | 26号給 |
20号給 | 26号給 |
21号給 | 27号給 |
22号給 | 27号給 |
23号給 | 28号給 |
24号給 | 28号給 |
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
旧号給 | 新号給 |
1号給 | 5号給 |
2号給 | 6号給 |
3号給 | 7号給 |
4号給 | 8号給 |
5号給 | 9号給 |
6号給 | 10号給 |
7号給 | 11号給 |
8号給 | 12号給 |
9号給 | 13号給 |
10号給 | 14号給 |
11号給 | 15号給 |
12号給 | 16号給 |
13号給 | 17号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 18号給 |
17号給 | 19号給 |
18号給 | 19号給 |
19号給 | 20号給 |
20号給 | 21号給 |
21号給 | 21号給 |
22号給 | 22号給 |
23号給 | 22号給 |
24号給 | 22号給 |
25号給 | 23号給 |
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
旧号給 | 新号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 |
15号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 |
17号給 | 15号給 |
18号給 | 16号給 |
19号給 | 16号給 |
20号給 | 17号給 |
21号給 | 17号給 |
22号給 | 18号給 |
23号給 | 18号給 |
24号給 | 19号給 |
25号給 | 19号給 |
26号給 | 20号給 |
27号給 | 20号給 |
28号給 | 21号給 |
29号給 | 21号給 |
附則別表第二
技能職等給料表(一)
職務の等級 | 号給 |
2等級 | 12,18,22,24 |
3等級 | 9,14,17,19,21,23 |
4等級 | 13,15,17,20,22,23,25 |
5等級 | 14,16,18,20,22,24,26,28,29 |
附則(昭和四九年訓令甲第四四号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給料月額等の切替え等)
2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において技能職等給料表(一)の適用を受ける職員の改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事が定める。
3 切替日において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で技能職等給料表(二)又は技能職等給料表(三)の適用を受けるものの改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のち、知事の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和五〇年訓令甲第九号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の技能職員等の給与に関する規程に規定する技能職等給料表(二)の給料月額を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属する職務の等級の数と同じ数の職務の等級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が決定される職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の号給とし、その職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の技能職員等の給与に関する規程第八条第一項の規定によりその例とされる一般職員について適用される昇給に関する規定をいう。)の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の一部改正)
5 船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程(昭和三十二年二月青森県訓令甲第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程の一部改正)
6 青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程(昭和二十七年四月青森県訓令甲第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五〇年訓令甲第二六号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第六条第一項第二十三号の規定、同条第十三項中手当の支給要件及び名称に係る部分、同条第十四項の規定並びに第四号様式の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。
(給料月額等の切替え等)
3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)において技能職等給料表(一)の適用を受ける職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事が定める。
4 切替日において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で技能職等給料表(二)の適用を受けるものの改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)
5 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定に基づいて新たに給料の調整額の支給を受けることとなつた職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた衛生検査手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の規程の規定による給料の調整額及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。
8 前項に定めるものを除き、職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和五一年訓令甲第八号)
1 この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 青森県立つくしが丘病院に勤務する職員で、青森県立中央病院兼務を命ぜられ、青森県立中央病院の精神病とう(以下「精神病とう」という。)に勤務するものに対しては、改正後の技能職員等の給与に関する規程別表の規定にかかわらず、精神病とうに勤務する間、同表の規定により給料の調整額の支給を受ける青森県立中央病院の結核病とうに勤務する職員の例により給料の調整額を支給する。
附則(昭和五一年訓令甲第二三号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十一年六月一日から適用する。
附則(昭和五一年訓令甲第三四号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の規程第六条第十一項及び第十二項の規程は、昭和五十一年十月一日から適用する。
(給料月額等の切替え等)
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で技能職等給料表(二)の適用を受けるものの改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和五二年訓令甲第一号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 職員が改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和五二年訓令甲第一九号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第六条第一項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和五三年訓令甲第二九号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和五四年訓令甲第一九号)
この訓令は、昭和五十四年八月一日から施行する。
附則(昭和五四年訓令甲第二五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和五四年訓令甲第二八号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十五年一月一日(以下「施行日」という。)の前日において給料の調整を受ける職に在職する職員のうち、施行日以後において別表第六の調整数の欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職する職員で、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第五条第二項の規定により得られる額が施行日の前日においてその者が受けている給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなるものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けている給料の調整額に相当する額とする。
3 施行日の前日において給料の調整を受ける職に在職する職員のうち、施行日以後に異動し、別表第六の調整数の欄に掲げる調整数が施行日の前日より下位の区分に属する職員となつた者その他施行日以後に知事の定める事由に該当することとなる職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規程第五条第二項の規定にかかわらず、知事の定める額とする。
(施行事項)
4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は知事が定める。
附則(昭和五五年訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年訓令甲第一八号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規定」という。)の規程(第六条第一項第二十六号、同条第十六項及び第十七項の規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、第六条第一項に一号を加える改正規定及び同条に二項を加える改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は知事が定める。
附則(昭和五六年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第一五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和五八年訓令甲第六号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定は、昭和五十八年六月一日から適用する。
附則(昭和五八年訓令甲第一一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第六条第十七項の改正規定及び同項を同条第十八項とする改正規定並びに同条中第十六項を第十七項とし、第十五項の次に一項を加える改正規定並びに第五号様式を第六号様式とし、第四号様式の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の規程第六条第一項第二十七号の規定は、昭和五十八年十二月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。この場合において、実習指導補助手当は、改正後の規程の規定による農業者育成業務補助手当の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和五九年訓令甲第一四号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和六〇年訓令甲第六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第一四号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、知事の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第八条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあつては、知事の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則別表第一(附則第二項関係)
技能職等給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
4級 | |
特1等級 | 5級 |
附則別表第二(附則第三項関係)
技能職等給料表(二)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 20 |
24 |
| 24 | 24 | 20 | 21 |
25 |
| 25 | 25 | 20 | 22 |
26 |
|
| 26 | 21 |
|
27 |
|
| 27 | 22 |
|
備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和六一年訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六一年訓令甲第一九号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和六二年訓令甲第六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六二年訓令甲第一五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和六三年訓令甲第一号)
1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において五十九歳を超える技能職等給料表(一)の適用を受ける職員(以下「技能技師等」という。)(附則第四項に規定する技能技師等を除く。)の改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第八条第二項の規定の適用については、同項中「同項に掲げる年齢に達した日以後における最初の三月三十一日」とあるのは、「昭和六十三年三月三十一日」とする。
3 改正後の規程第八条第一項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する技能技師等のうち、施行日において五十九歳を超え、かつ、最高の号給を受けている技能技師等は、施行日以後の最初の昇給に関しては、その例によるものとされる職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第四条第八項の昇給に係る良好な成績で勤務した期間が十八月を下らないこととされる職員とする。
4 施行日前から引き続き在職し、施行日において六十歳を超える技能技師等の改正後の規程第八条第二項の規定の適用については、同項中「同項に掲げる年齢に達した日以後における最初の三月三十一日」とあるのは、「昭和六十三年三月三十一日」とする。
附則(昭和六三年訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第一七号)
この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第六条第一項第二十一号並びに同条第七項、第八項及び第十七項の改正規定並びに第一号様式の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第二三号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(別表第五の規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成元年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第二三号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成二年訓令甲第五号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第二〇号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能職等給料表(一)の一号給又は技能職等給料表(二)の一級の一号給若しくは二級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成三年訓令甲第一五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成四年訓令甲第一四号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成五年訓令甲第九号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第二一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第二の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成六年訓令甲第七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
(号給の切替え等)
2 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により技能職等給料表(一)の適用を受けていた職員(以下「旧技能職等給料表(一)適用職員」という。)のうち切替日において技能職等給料表の適用を受けることとなる職員(切替日の前日において改正前の規程の規定により最高の号給を超える給料月額を受けていた職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の規程の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、切替日の前日において改正前の規程の規定により技能職等給料表(二)の適用を受けていた職員(以下「旧技能職等給料表(二)適用職員」という。)のうち切替日において技能職等給料表の適用を受けることとなる職員(切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員を除く。)の新号給は、旧号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の技能職員等の給与に関する規程第七条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(知事が定める職員にあっては、知事の定める期間。以下同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧技能職等給料表(二)適用職員で切替日の前日において五十九歳に達していないもののうち、旧号給が切替日の前日において改正前の規程の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給であった職員については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 旧技能職等給料表(一)適用職員のうち切替日において技能職等給料表の適用を受けることとなる職員で切替日の前日において改正前の規程の規定により最高の号給を超える給料月額を受けていたもの及び旧技能職等給料表(二)適用職員のうち切替日において技能職等給料表の適用を受けることとなる職員で切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていたものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則別表
技能職等給料表の適用を受けることとなる旧技能職等給料表(二)適用職員の号給の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の級が技能職等
給料表(二)の1級である者
旧号給 | 新号給 |
2号給 | 7号給 |
3号給 | 8号給 |
4号給 | 9号給 |
5号給 | 10号給 |
6号給 | 11号給 |
7号給 | 11号給 |
8号給 | 13号給 |
9号給 | 14号給 |
10号給 | 15号給 |
11号給 | 16号給 |
12号給 | 17号給 |
13号給 | 18号給 |
14号給 | 19号給 |
15号給 | 20号給 |
16号給 | 20号給 |
17号給 | 21号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 23号給 |
22号給 | 24号給 |
23号給 | 24号給 |
ロ 切替日の前日においてその属する職務の級が技能職等
給料表(二)の2級である者
旧号給 | 新号給 |
2号給 | 13号給 |
3号給 | 14号給 |
4号給 | 15号給 |
5号給 | 17号給 |
6号給 | 17号給 |
7号給 | 18号給 |
8号給 | 19号給 |
9号給 | 20号給 |
10号給 | 21号給 |
11号給 | 21号給 |
12号給 | 22号給 |
13号給 | 23号給 |
14号給 | 24号給 |
15号給 | 25号給 |
16号給 | 25号給 |
17号給 | 25号給 |
18号給 | 25号給 |
19号給 | 26号給 |
20号給 | 26号給 |
21号給 | 27号給 |
22号給 | 28号給 |
23号給 | 28号給 |
24号給 | 29号給 |
25号給 | 29号給 |
26号給 | 29号給 |
27号給 | 29号給 |
28号給 | 30号給 |
ハ 切替日の前日においてその属する職務の級が技能職等
給料表(二)の3級である者
旧号給 | 新号給 |
1号給 | 18号給 |
2号給 | 19号給 |
3号給 | 19号給 |
4号給 | 20号給 |
5号給 | 21号給 |
6号給 | 22号給 |
7号給 | 23号給 |
8号給 | 25号給 |
9号給 | 25号給 |
10号給 | 25号給 |
11号給 | 25号給 |
12号給 | 26号給 |
13号給 | 27号給 |
14号給 | 28号給 |
15号給 | 29号給 |
16号給 | 30号給 |
17号給 | 30号給 |
18号給 | 30号給 |
19号給 | 31号給 |
20号給 | 31号給 |
21号給 | 32号給 |
22号給 | 32号給 |
23号給 | 33号給 |
24号給 | 33号給 |
25号給 | 33号給 |
26号給 | 34号給 |
27号給 | 34号給 |
28号給 | 34号給 |
29号給 | 35号給 |
30号給 | 35号給 |
ニ 切替日の前日においてその属する職務の級が技能職等
給料表(二)の4級である者
旧号給 | 新号給 |
1号給 | 21号給 |
2号給 | 22号給 |
3号給 | 23号給 |
4号給 | 25号給 |
5号給 | 25号給 |
6号給 | 25号給 |
7号給 | 25号給 |
8号給 | 26号給 |
9号給 | 28号給 |
10号給 | 29号給 |
11号給 | 29号給 |
12号給 | 30号給 |
13号給 | 30号給 |
14号給 | 31号給 |
15号給 | 31号給 |
16号給 | 32号給 |
17号給 | 33号給 |
18号給 | 33号給 |
19号給 | 34号給 |
20号給 | 34号給 |
21号給 | 34号給 |
22号給 | 35号給 |
23号給 | 35号給 |
24号給 | 36号給 |
25号給 | 36号給 |
26号給 | 37号給 |
27号給 | 37号給 |
28号給 | 37号給 |
ホ 切替日の前日においてその属する職務の級が技能職等
給料表(二)の5級である者
旧号給 | 新号給 |
1号給 | 25号給 |
2号給 | 25号給 |
3号給 | 25号給 |
4号給 | 26号給 |
5号給 | 28号給 |
6号給 | 29号給 |
7号給 | 29号給 |
8号給 | 30号給 |
9号給 | 30号給 |
10号給 | 31号給 |
11号給 | 32号給 |
12号給 | 33号給 |
13号給 | 34号給 |
14号給 | 34号給 |
15号給 | 35号給 |
16号給 | 36号給 |
17号給 | 37号給 |
18号給 | 37号給 |
19号給 | 38号給 |
20号給 | 38号給 |
21号給 | 39号給 |
22号給 | 40号給 |
23号給 | 41号給 |
24号給 | 42号給 |
25号給 | 43号給 |
26号給 | 44号給 |
27号給 | 45号給 |
附則(平成六年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第二四号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成七年訓令甲第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令甲第二六号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第四条第二項及び別表第五の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
5 現に受ける号給の給料月額が最高の号給を超える職員の給料の調整額に関する経過措置は、知事が定める。
(平八訓令甲七・旧第六項繰上)
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(平八訓令甲七・旧第七項繰上)
(施行事項)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(平八訓令甲七・旧第八項繰上)
附則(平成八年訓令甲第七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が受けている号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧号給等に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、知事の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第八条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(知事が定める職員にあっては、知事の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(特定の号給の切替え等)
6 附則第二項の規定により切替日における職務の級を二級、三級又は四級に定められる職員のうち知事の定めるものは、切替日から起算して旧号給に対応する附則別表第三の期間欄に定める期間を経過した以後の最初の昇給の時期に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該号給を受ける日の前日までの期間における給料月額は、旧号給に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(旧号給等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)
8 技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成七年十二月青森県訓令甲第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平一四訓令甲五一・旧第九項繰上)
(施行事項)
9 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一四訓令甲五一・旧第十項繰上)
附則別表第一
職務の級への切替表
旧号給等 | 職務の級 |
1号給から12号給まで | 1級 |
13号給から18号給まで | 1級 |
2級 | |
19号給から24号給まで | 2級 |
3級 | |
25号給から29号給まで | 4級 |
30号給から33号給まで | 5級 |
34号給から48号給まで 又は最高の号給を超える給料月額 | 5級 |
6級 |
附則別表第二
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 2 |
|
|
|
|
|
2 | 3 |
|
|
|
|
|
3 | 4 |
|
|
|
|
|
4 | 5 |
|
|
|
|
|
5 | 6 |
|
|
|
|
|
6 | 7 |
|
|
|
|
|
7 | 8 |
|
|
|
|
|
8 | 9 |
|
|
|
|
|
9 | 10 |
|
|
|
|
|
10 | 11 |
|
|
|
|
|
11 | 12 | 2 |
|
|
|
|
12 | 13 | 3 |
|
|
|
|
13 | 15 | 3 |
|
|
|
|
14 | 18 | 4 | 1 |
|
|
|
15 | 20 | 5 | 2 |
|
|
|
16 |
| 7 | 3 |
|
|
|
17 |
| 8 | 4 |
|
|
|
18 |
| 9 | 5 |
|
|
|
19 |
| 11 | 6 | 1 |
|
|
20 |
| 13 | 7 | 2 |
|
|
21 |
| 15 | 8 | 3 | 1 |
|
22 |
| 17 | 9 | 4 | 2 |
|
23 |
| 19 | 10 | 5 | 3 |
|
24 |
|
| 11 | 5 | 3 | 1 |
25 |
|
| 16 | 9 | 6 | 4 |
26 |
|
| 17 | 10 | 7 | 5 |
27 |
|
| 19 | 10 | 8 | 5 |
28 |
|
| 21 | 11 | 9 | 6 |
29 |
|
| 24 | 12 | 10 | 7 |
30 |
|
| 30 | 14 | 11 | 8 |
31 |
|
|
| 15 | 12 | 9 |
32 |
|
|
| 16 | 13 | 10 |
33 |
|
|
| 18 | 14 | 11 |
34 |
|
|
| 20 | 16 | 12 |
35 |
|
|
| 22 | 17 | 12 |
36 |
|
|
| 25 | 18 | 13 |
37 |
|
|
| 27 | 20 | 14 |
38 |
|
|
|
| 21 | 14 |
39 |
|
|
|
| 23 | 15 |
40 |
|
|
|
| 24 | 15 |
41 |
|
|
|
| 26 | 16 |
42 |
|
|
|
|
| 17 |
43 |
|
|
|
|
| 17 |
44 |
|
|
|
|
| 18 |
45 |
|
|
|
|
| 19 |
46 |
|
|
|
|
| 20 |
47 |
|
|
|
|
| 20 |
48 |
|
|
|
|
| 21 |
附則別表第三
新給料月額への切替表
旧号給 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||||
新給料月額 | 期間 | 新号給 | 新給料月額 | 期間 | 新号給 | 新給料月額 | 期間 | 新号給 | |
15 | 187,100 | 3月 | 5 |
|
|
|
|
|
|
16 | 193,500 | 3月 | 7 |
|
|
|
|
|
|
17 | 200,100 | 3月 | 8 |
|
|
|
|
|
|
18 | 207,700 | 3月 | 9 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
| 214,500 | 3月 | 6 |
|
|
|
20 |
|
|
| 222,000 | 3月 | 7 |
|
|
|
21 |
|
|
| 228,900 | 3月 | 8 |
|
|
|
22 |
|
|
| 235,100 | 3月 | 9 |
|
|
|
23 |
|
|
| 241,500 | 3月 | 10 |
|
|
|
24 |
|
|
| 248,100 | 3月 | 11 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
| 275,300 | 3月 | 9 |
26 |
|
|
|
|
|
| 282,800 | 6月 | 10 |
27 |
|
|
|
|
|
| 288,600 | 3月 | 10 |
28 |
|
|
|
|
|
| 295,300 | 3月 | 11 |
29 |
|
|
|
|
|
| 302,900 | 3月 | 12 |
附則(平成八年訓令甲第二一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成八年四月一日から適用する。
(新給料月額の切替え等)
2 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)において技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成八年三月青森県訓令甲第七号)附則別表第三の新給料月額欄に定める給料月額を受けている職員の改正後の規程の規定による切替日における給料月額は、知事が定める。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の改正後の規程の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第一七号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成一〇年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第一九号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日(附則第五項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成一一年訓令甲第一八号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日(附則第五項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、知事の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則前二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成一二年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第三四号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行事項)
2 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一八訓令甲二一・旧第四項繰上・一部改正)
附則(平成一三年訓令甲第一五号)
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定を適用する場合における技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成八年三月青森県訓令甲第七号)附則第八項の規定の適用については、同項中「第五条第二項」とあるのは「第六条第二項」と、「職員の」とあるのは「職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)の」とする。
附則(平成一四年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第三〇号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成一四年訓令甲第五一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、公表の日から施行する。
2 改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第六の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の調整額に関する経過措置)
6 施行日の前日における給料月額と改正後の規程第六条第二項の規定により算出した額との合計額(以下「切替え後の給料の月額」という。)が、平成八年三月三十一日における給料月額と当該給料月額を基礎として技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成八年三月青森県訓令甲第七号。以下「平成八年三月改正訓令」という。)による改正前の技能職員等の給与に関する規程第四条第二項の規定又は平成八年三月改正訓令による改正前の技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成七年十二月青森県訓令甲第二十六号)附則第五項の規定により算出した額との合計額(以下「切替え前の給料の月額」という。)に達しない職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)の給料の調整額は、改正後の規程第六条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に切替え前の給料の月額と切替え後の給料の月額との差額に次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
平成十五年一月一日から同年三月三十一日まで | 百分の百 |
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 百分の七十五 |
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで | 百分の五十 |
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで | 百分の二十五 |
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)
8 技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成八年三月青森県訓令甲第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第五〇号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成十五年十二月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成一七年訓令甲第一六号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第三九号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成一八年訓令甲第二一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において技能職員等の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあっては、知事の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、知事が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年十一月青森県訓令甲第二十五号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(知事が定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。
一 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
(平二一訓令甲二五・平二二訓令甲二九・平二三訓令甲二八・平二七訓令甲一・一部改正)
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、知事の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前二項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号)附則第七項及び第八項の規定による給料の額以上となり、かつ、技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年三月青森県訓令甲第一号)附則第三項及び第四項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(平二七訓令甲一・追加)
(施行事項)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(平二七訓令甲一・旧第九項繰下)
(船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程及び青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程の一部改正)
11 次に掲げる訓令の規定中「
六級、五級又は四級の職務にある者 |
三級の職務にある者 |
二級又は一級の職務にある者 |
」を「
四級又は三級の職務にある者 |
二級の職務にある者 |
一級の職務にある者 |
」に改める。
一 船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程(昭和三十二年二月青森県訓令甲第四号)別表
二 青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程(昭和二十七年四月青森県訓令甲第三十二号)別表
(平二七訓令甲一・旧第十項繰下)
(船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程及び青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程の一部改正に伴う経過措置)
12 改正後の船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程及び青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(平二七訓令甲一・旧第十一項繰下)
附則別表第一(附則第二項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
附則別表第二(附則第三項関係)
号給の切替表
技能職等給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 41 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 70 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 71 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 33 | 73 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 73 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 74 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 75 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 37 | 77 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 77 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 80 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 41 | 81 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 81 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 82 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 83 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 84 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 45 | 85 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 85 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 45 | 86 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 46 | 87 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 46 | 88 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 47 | 89 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 47 | 89 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 47 | 90 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 48 | 91 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 92 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 49 | 93 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 49 | 93 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 49 | 94 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 49 | 95 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 50 | 96 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 50 | 97 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 50 | 97 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 98 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 99 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 51 | 100 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 51 | 101 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 51 | 101 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 52 | 102 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 52 | 103 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 104 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 | 53 | 105 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 | 53 | 105 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 53 | 106 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 53 | 107 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 53 | 108 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 | 54 | 109 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 | 54 | 109 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 | 54 | 109 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 | 54 | 109 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 | 54 | 109 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 | 55 | 109 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 | 55 |
| 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 55 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 | 55 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 | 55 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 | 56 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
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9月以上12月未満 |
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| 112 | 84 |
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12月以上 |
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| 113 | 85 |
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29 | 3月未満 |
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| 113 |
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3月以上6月未満 |
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| 114 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
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9月以上12月未満 |
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| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成一八年訓令甲第四四号)
この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第二〇号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第五〇号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成十九年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、知事の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成二一年訓令甲第九号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 次項に規定する職員を除き、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 旧級が一級であった職員の新級は、施行日の前日においてその者が受けていた附則別表第一に掲げられている号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 施行日の前日において技能職員等の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年十一月青森県訓令甲第二十五号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(知事が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
(平二一訓令甲二五・平二二訓令甲二九・平二三訓令甲二八・一部改正)
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、知事の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前二項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成十八年三月青森県訓令甲第二十一号)附則第七項及び第八項の規定による給料の額を超え、かつ、技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年三月青森県訓令甲第一号)附則第三項及び第四項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(平二七訓令甲一・追加)
(再任用職員の給料月額に関する特例)
10 技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年十一月青森県訓令甲第二十五号)の施行の日の前日までの間における規程第五条第一項に規定する再任用職員の改正後の規程別表第二の規定の適用については、「204,200」とあるのは「214,600」と、「226,400」とあるのは「236,800」とする。
(平二一訓令甲二五・一部改正、平二七訓令甲一・旧第九項繰下)
(施行事項)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(平二七訓令甲一・旧第十項繰下)
附則別表第一(附則第二項、第三項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 1号給から80号給まで | 1級 |
1級 81号給から109号給まで | 2級 |
2級 | 3級 |
3級 | 4級 |
4級 | 5級 |
附則別表第二(附則第四項関係)
号給の切替表
技能職等給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
10 | 10 | 6 | 1 | 2 |
11 | 11 | 8 | 1 | 3 |
12 | 12 | 9 | 1 | 5 |
13 | 13 | 10 | 1 | 6 |
14 | 14 | 11 | 1 | 7 |
15 | 15 | 12 | 2 | 8 |
16 | 16 | 13 | 4 | 9 |
17 | 17 | 15 | 5 | 10 |
18 | 18 | 16 | 7 | 11 |
19 | 19 | 17 | 8 | 12 |
20 | 20 | 18 | 10 | 14 |
21 | 21 | 20 | 11 | 15 |
22 | 22 | 21 | 13 | 16 |
23 | 23 | 23 | 15 | 18 |
24 | 24 | 24 | 16 | 19 |
25 | 25 | 25 | 18 | 20 |
26 | 26 | 26 | 19 | 21 |
27 | 27 | 27 | 21 | 23 |
28 | 28 | 28 | 23 | 24 |
29 | 29 | 29 | 25 | 25 |
30 | 30 | 31 | 26 | 27 |
31 | 31 | 32 | 28 | 28 |
32 | 32 | 33 | 30 | 30 |
33 | 33 | 34 | 31 | 31 |
34 | 34 | 35 | 33 | 33 |
35 | 35 | 36 | 35 | 34 |
36 | 36 | 37 | 37 | 36 |
37 | 37 | 38 | 38 | 37 |
38 | 38 | 39 | 40 | 39 |
39 | 39 | 40 | 42 | 40 |
40 | 40 | 42 | 44 | 42 |
41 | 41 | 43 | 46 | 44 |
42 | 42 | 44 | 48 | 45 |
43 | 43 | 45 | 50 | 47 |
44 | 44 | 46 | 52 | 49 |
45 | 45 | 47 | 54 | 50 |
46 | 46 | 48 | 56 | 52 |
47 | 47 | 50 | 58 | 54 |
48 | 48 | 51 | 60 | 55 |
49 | 49 | 52 | 62 | 57 |
50 | 50 | 53 | 65 | 59 |
51 | 51 | 54 | 67 | 60 |
52 | 52 | 55 | 70 | 61 |
53 | 53 | 56 | 74 | 62 |
54 | 54 | 57 | 77 | 64 |
55 | 55 | 58 | 81 | 65 |
56 | 56 | 60 | 85 | 67 |
57 | 57 | 61 | 89 | 68 |
58 | 58 | 62 | 92 | 69 |
59 | 59 | 63 | 95 | 69 |
60 | 60 | 64 | 99 | 69 |
61 | 61 | 65 | 101 | 69 |
62 | 62 | 66 | 101 | 69 |
63 | 63 | 67 | 101 | 69 |
64 | 64 | 68 | 101 | 69 |
65 | 65 | 69 | 101 | 69 |
66 | 66 | 70 | 101 | 69 |
67 | 67 | 71 | 101 | 69 |
68 | 68 | 72 | 101 | 69 |
69 | 69 | 74 | 101 | 69 |
70 | 70 | 75 | 101 | 69 |
71 | 71 | 76 | 101 | 69 |
72 | 72 | 77 | 101 | 69 |
73 | 73 | 78 | 101 | 69 |
74 | 74 | 78 | 101 | 69 |
75 | 75 | 79 | 101 | 69 |
76 | 76 | 80 | 101 | 69 |
77 | 77 | 81 | 101 | 69 |
78 | 78 | 82 | 101 | 69 |
79 | 79 | 82 | 101 | 69 |
80 | 80 | 83 | 101 | 69 |
81 | 41 | 83 | 101 | 69 |
82 | 42 | 84 | 101 | 69 |
83 | 42 | 85 | 101 | 69 |
84 | 43 | 86 | 101 | 69 |
85 | 44 | 86 | 101 | 69 |
86 | 45 | 87 | 101 | 69 |
87 | 45 | 88 | 101 | 69 |
88 | 46 | 88 | 101 | 69 |
89 | 47 | 89 | 101 | 69 |
90 | 47 | 90 | 101 | 69 |
91 | 48 | 90 | 101 | 69 |
92 | 48 | 91 | 101 | 69 |
93 | 49 | 92 | 101 | 69 |
94 | 50 | 93 | 101 |
|
95 | 50 | 94 | 101 |
|
96 | 51 | 94 | 101 |
|
97 | 52 | 95 | 101 |
|
98 | 52 | 95 | 101 |
|
99 | 53 | 96 | 101 |
|
100 | 53 | 97 | 101 |
|
101 | 54 | 97 | 101 |
|
102 | 55 | 98 | 101 |
|
103 | 56 | 99 | 101 |
|
104 | 56 | 100 | 101 |
|
105 | 57 | 100 | 101 |
|
106 | 58 | 101 | 101 |
|
107 | 58 | 102 | 101 |
|
108 | 59 | 103 | 101 |
|
109 | 59 | 104 | 101 |
|
110 |
| 105 | 101 |
|
111 |
| 106 | 101 |
|
112 |
| 107 | 101 |
|
113 |
| 107 | 101 |
|
114 |
| 108 |
|
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115 |
| 109 |
|
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116 |
| 110 |
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117 |
| 111 |
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118 |
| 111 |
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119 |
| 112 |
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120 |
| 113 |
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121 |
| 114 |
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122 |
| 115 |
|
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123 |
| 116 |
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124 |
| 116 |
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125 |
| 118 |
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附則(平成二一年訓令甲第二五号)
1 この訓令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年十一月青森県条例第八十七号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規程第八条の規定を適用する。
附則(平成二二年訓令甲第一一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第二九号)
1 この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成十八年三月青森県訓令甲第二十一号)附則第七項又は技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年十一月青森県条例第三十八号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規程第八条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで |
三級 | 一号給から六十四号給まで |
四級 | 一号給から三十六号給まで |
五級 | 一号給から二十号給まで |
附則(平成二三年訓令甲第二八号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当の額)
2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成十八年三月青森県訓令甲第二十一号)附則第七項又は技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成二十三年十二月に支給する期末手当の額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年十一月青森県条例第四十八号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員の例による。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百二十一号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで |
三級 | 一号給から七十六号給まで |
四級 | 一号給から四十八号給まで |
五級 | 一号給から三十二号給まで |
附則(平成二四年訓令甲第一五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第二三号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十六年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、知事の定めるところによる。
(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成二七年訓令甲第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(知事が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、知事の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前二項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成十八年三月青森県訓令甲第二十一号)附則第七項及び第八項の規定による給料の額を超え、かつ、技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号)附則第七項及び第八項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成二八年訓令甲第一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十七年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、知事の定めるところによる。
(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成十八年三月青森県訓令甲第二十一号。以下「平成十八年改正訓令」という。)附則第七項及び第八項、技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項及び第八項又は技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年三月青森県訓令甲第一号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成十八年改正訓令附則第七項及び第八項、平成二十一年改正訓令附則第七項及び第八項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成二八年訓令甲第一七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第二二号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十八年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、知事の定めるところによる。
(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項及び第八項又は技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年三月青森県訓令甲第一号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項及び第八項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成二九年訓令甲第一六号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年六月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(施行事項)
4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成二九年訓令甲第一九号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十九年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、知事の定めるところによる。
(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項及び第八項又は技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年三月青森県訓令甲第一号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項及び第八項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成三〇年訓令甲第一七号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成三十年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、知事の定めるところによる。
(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項及び第八項又は技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年三月青森県訓令甲第一号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項及び第八項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(令和元年訓令甲第五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成三十一年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、知事の定めるところによる。
(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項及び第八項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項及び第八項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(令和四年訓令甲第一二号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和四年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、知事の定めるところによる。
(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項及び第八項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項及び第八項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(令和五年訓令甲第九号)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号。以下「定年等条例等改正条例」という。)附則第八項又は第九項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規程第三条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 定年等条例等改正条例附則第二十五項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規程第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規程第三条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 定年等条例等改正条例附則第八項又は第九項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第七条の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第六条第二項及び第十条の規定を適用する。
附則(令和五年訓令甲第一六号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和五年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、知事の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、知事の定めるところによる。
(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年三月青森県訓令甲第九号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項及び第八項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項及び第八項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
別表第一(第一条関係)
(昭五四訓令甲一九・全改、昭六三訓令甲一一・一部改正)
一 技能技師
二 技能主事
三 守衛長及び守衛
四 船長及び機関長
五 甲板長、甲板員及び機関員
別表第二(第二条、第五条、附則第六項関係)
(令5訓令甲16・全改)
技能職等給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | 359,900 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | 360,400 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | 360,900 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | 361,300 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | 361,800 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | 362,300 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | 362,800 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | 363,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | 322,000 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | 322,300 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | 322,500 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | 322,700 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | 323,000 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | 323,300 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | 323,500 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | 323,700 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 | ― | ― |
別表第三(第三条関係)
(平21訓令甲9・全改、平28訓令甲17・一部改正)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技能技師の職務 |
2級 | 相当高度の技能又は経験を必要とする技能技師の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能技師の職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師の職務 |
5級 | 高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う技能技師の職務 |
別表第四(第四条関係)
(平8訓令甲7・追加、平18訓令甲21・一部改正、平28訓令甲17・旧別表第五繰上・一部改正、令5訓令甲16・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級21号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員(甲) | 中学卒 | 1級9号給 |
労務職員(乙) | 中学卒 | 1級5号給 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。
一 技能職員
(1) 技能技師
(2) しゆんせつ船、えい船、給水船等の作業船の船長及び機関長
(3) 甲板長、甲板員及び機関員
二 労務職員(甲)
守衛
三 労務職員(乙)
技能主事
2 技能技師のうち運転業務従事の発令を受けている職員でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。
3 2の職員に人事委員会規則7―39(初任給、昇格、昇給等の基準)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、その者の免許等の資格を取得した時以後のものとする。
別表第五(第九条関係)
(平28訓令甲17・追加)
在級期間表
職種 | 職務の級 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
技能職員 | 5 | 6 | 知事が別に定める。 | 知事が別に定める。 |
労務職員(甲) | 5 | 6 | 知事が別に定める。 | 知事が別に定める。 |
労務職員(乙) | 6 | 6 | 知事が別に定める。 | 知事が別に定める。 |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第四の初任給基準表の備考の1に定めるところによる。
別表第六(第九条関係)
(平21訓令甲9・全改、平24訓令甲15・平25訓令甲10・平26訓令甲23・平27訓令甲1・平28訓令甲1・平28訓令甲22・平29訓令甲19・平30訓令甲17・令元訓令甲5・令4訓令甲12・令5訓令甲16・一部改正)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | 39 |
103 | 52 | 63 | 68 | 39 |
104 | 52 | 63 | 68 | 39 |
105 | 52 | 63 | 69 | 39 |
106 | 52 | 64 | 70 | 40 |
107 | 53 | 64 | 71 | 40 |
108 | 53 | 64 | 72 | 40 |
109 | 53 | 65 | 73 | 40 |
110 | 53 | 65 | 73 |
|
111 | 53 | 65 | 74 |
|
112 | 54 | 65 | 74 |
|
113 | 54 | 66 | 75 |
|
114 | 54 | 66 | 75 |
|
115 | 54 | 66 | 76 |
|
116 | 54 | 66 | 76 |
|
117 | 55 | 67 | 76 |
|
118 | 55 | 67 | 76 |
|
119 | 55 | 67 | 76 |
|
120 | 55 | 67 | 76 |
|
121 | 55 | 67 | 76 |
|
122 |
| 67 | 76 |
|
123 |
| 67 | 76 |
|
124 |
| 67 | 76 |
|
125 |
| 67 | 76 |
|
126 |
| 67 | 76 |
|
127 |
| 67 | 76 |
|
128 |
| 67 | 76 |
|
129 |
| 67 | 76 |
|
130 |
| 67 | 76 |
|
131 |
| 67 | 76 |
|
132 |
| 67 | 76 |
|
133 |
| 67 | 76 |
|
134 |
| 67 |
|
|
135 |
| 67 |
|
|
136 |
| 67 |
|
|
137 |
| 67 |
|
|
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第七(第九条関係)
(平28訓令甲17・追加、平28訓令甲22・平29訓令甲19・平30訓令甲17・令元訓令甲5・令4訓令甲12・令5訓令甲16・一部改正)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 26 |
10 | 46 | 18 | 38 | 28 |
11 | 47 | 19 | 39 | 30 |
12 | 48 | 20 | 40 | 32 |
13 | 49 | 21 | 41 | 33 |
14 | 50 | 22 | 42 | 34 |
15 | 51 | 23 | 43 | 35 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 26 | 45 | 38 |
18 | 54 | 28 | 46 | 40 |
19 | 55 | 30 | 47 | 42 |
20 | 56 | 32 | 48 | 44 |
21 | 57 | 33 | 49 | 46 |
22 | 58 | 34 | 50 | 48 |
23 | 59 | 35 | 51 | 50 |
24 | 60 | 36 | 52 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 | 54 |
26 | 62 | 38 | 54 | 56 |
27 | 63 | 39 | 55 | 58 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 46 | 61 | 72 |
34 | 70 | 48 | 62 | 76 |
35 | 71 | 50 | 63 | 80 |
36 | 72 | 52 | 64 | 86 |
37 | 73 | 53 | 65 | 92 |
38 | 74 | 54 | 66 | 98 |
39 | 75 | 55 | 67 | 105 |
40 | 76 | 56 | 68 | 109 |
41 | 77 | 57 | 69 | 109 |
42 | 78 | 58 | 70 | 109 |
43 | 79 | 59 | 71 | 109 |
44 | 80 | 60 | 72 | 109 |
45 | 83 | 61 | 73 | 109 |
46 | 86 | 62 | 74 | 109 |
47 | 89 | 63 | 75 | 109 |
48 | 92 | 64 | 76 | 109 |
49 | 95 | 66 | 77 | 109 |
50 | 98 | 68 | 78 | 109 |
51 | 101 | 70 | 79 | 109 |
52 | 106 | 72 | 80 | 109 |
53 | 111 | 75 | 81 | 109 |
54 | 116 | 78 | 82 | 109 |
55 | 121 | 81 | 83 | 109 |
56 | 121 | 84 | 84 | 109 |
57 | 121 | 87 | 85 | 109 |
58 | 121 | 90 | 86 | 109 |
59 | 121 | 93 | 87 | 109 |
60 | 121 | 96 | 88 | 109 |
61 | 121 | 99 | 90 | 109 |
62 | 121 | 102 | 92 | 109 |
63 | 121 | 105 | 94 | 109 |
64 | 121 | 108 | 96 | 109 |
65 | 121 | 112 | 98 | 109 |
66 | 121 | 116 | 100 | 109 |
67 | 121 | 137 | 102 | 109 |
68 | 121 | 137 | 104 | 109 |
69 | 121 | 137 | 105 | 109 |
70 | 121 | 137 | 106 | 109 |
71 | 121 | 137 | 107 | 109 |
72 | 121 | 137 | 108 | 109 |
73 | 121 | 137 | 110 | 109 |
74 | 121 | 137 | 112 | 109 |
75 | 121 | 137 | 114 | 109 |
76 | 121 | 137 | 133 | 109 |
77 | 121 | 137 | 133 | 109 |
78 | 121 | 137 | 133 |
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79 | 121 | 137 | 133 |
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80 | 121 | 137 | 133 |
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81 | 121 | 137 | 133 |
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82 | 121 | 137 | 133 |
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83 | 121 | 137 | 133 |
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84 | 121 | 137 | 133 |
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85 | 121 | 137 | 133 |
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86 | 121 | 137 | 133 |
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87 | 121 | 137 | 133 |
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88 | 121 | 137 | 133 |
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89 | 121 | 137 | 133 |
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90 | 121 | 137 | 133 |
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91 | 121 | 137 | 133 |
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92 | 121 | 137 | 133 |
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93 | 121 | 137 | 133 |
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94 | 121 | 137 | 133 |
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95 | 121 | 137 | 133 |
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96 | 121 | 137 | 133 |
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97 | 121 | 137 | 133 |
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98 | 121 | 137 | 133 |
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99 | 121 | 137 | 133 |
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100 | 121 | 137 | 133 |
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101 | 121 | 137 | 133 |
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102 | 121 | 137 | 133 |
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103 | 121 | 137 | 133 |
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104 | 121 | 137 | 133 |
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105 | 121 | 137 | 133 |
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106 | 121 | 137 | 133 |
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107 | 121 | 137 | 133 |
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108 | 121 | 137 | 133 |
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109 | 121 | 137 | 133 |
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110 | 121 | 137 |
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111 | 121 | 137 |
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112 | 121 | 137 |
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113 | 121 | 137 |
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114 | 121 | 137 |
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115 | 121 | 137 |
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116 | 121 | 137 |
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117 | 121 | 137 |
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118 | 121 | 137 |
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120 | 121 | 137 |
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121 | 121 | 137 |
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122 | 121 | 137 |
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124 | 121 | 137 |
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126 | 121 | 137 |
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127 | 121 | 137 |
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130 | 121 | 137 |
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137 | 121 |
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備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。