○技能職員等の給与に関する規則
昭和五十五年三月二十九日
青森県教育委員会規則第四号
技能職員等の給与に関する規則をここに公布する。
技能職員等の給与に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第二条 技能職員等の給与については、技能職員等の給与に関する規程(昭和三十六年一月青森県訓令甲第一号)の適用を受ける職員の例による。
2 前項に定めるもののほか、青森県立八戸水産高等学校の実習船による漁業実習に従事する技能職員等には、教育委員会が別に定めるところにより、特殊勤務手当を支給する。
(平一九教委規則六・平二一教委規則七・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。