○県警察に勤務する技能職員等の給与に関する規程
昭和三十六年一月二十八日
青森県警察本部訓令甲第一号
警察本部各部課
警察学校
各警察署
〔県警察に勤務する単純労務職員の給与に関する規程〕を次のように定め、昭和三十五年十月一日から適用する。
県警察に勤務する技能職員等の給与に関する規程
(昭三六警本訓令甲一六・改称)
青森県警察に勤務する技能職員等の給与に関しては、技能職員等の給与に関する規程(昭和三十六年一月青森県訓令甲第一号)の規定の適用を受ける職員の例による。
改正文(昭和三六年警本訓令甲第一六号)抄
昭和三十六年十月一日から適用する。
附則(平成一四年警本訓令第七号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。