○青森県議会議員の期末手当支給条例

昭和三十一年四月三日

青森県条例第十六号

青森県議会議員の期末手当支給条例をここに公布する。

青森県議会議員の期末手当支給条例

第一条 青森県議会議員にはこの条例の定めるところにより期末手当を支給する。

第二条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の期末手当の支給の日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職又は死亡等によつてその職を失つたこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、退職又は死亡等によつてその職を失つた日現在)において前項に規定するものが受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に百分の四十五を超えない範囲内で知事が定める割合を乗じて得た額の合計額に百分の百七十五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一 六箇月 百分の百

二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

四 三箇月未満 百分の三十

(昭三一条例六一・昭三二条例四八・昭三四条例六・昭三四条例三七・昭三五条例三二・昭三六条例六・昭三六条例六五・昭三八条例七・昭三八条例六七・昭四〇条例一・昭四〇条例六五・昭四四条例二・昭四四条例五一・昭四五条例六九・昭四六条例五二・昭四九条例五三・昭五〇条例三・昭五一条例七三・昭五三条例五三・平元条例六〇・平二条例四一・平三条例四〇・平五条例四六・平六条例五三・平九条例六四・平一一条例六一・平一二条例一七二・平一三条例七三・平一四条例九四・平一五条例七二・平一七条例八二・平一九条例八一・平二〇条例六六・平二一条例八八・平二二条例三九・平二四条例七〇・平二六条例九五・平二八条例四・平二八条例六二・平二九条例四三・平三〇条例七七・令元条例三〇・令二条例五二・令三条例三五・令四条例四八・令五条例三八・令六条例五一・令七条例五九・一部改正)

第三条 この条例に定めてあるものの外期末手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(昭三四条例六・一部改正)

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 県議会議員の年末手当支給条例(昭和二十五年十二月二十七日青森県条例第七十五号)は廃止する。

3 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第二条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(平二一条例五七・全改)

附則(昭和三一年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十五日から適用する。

附則(昭和三二年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月十五日から適用する。

附則(昭和三四年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。

附則(昭和三四年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。

附則(昭和三六年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月十五日から適用する。

附則(昭和三六年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年条例第七号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和三十七年十二月五日から適用する。

(昭和三八年規則第一四号で昭和三八年三月一八日から施行)

(昭三八条例一一・一部改正)

2 この条例の施行前に改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいてすでに議員に支払われた昭和三十七年十二月十五日の支給に係る期末手当は、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和三八年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年条例第六七号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和三十八年十二月十四日から適用する。

(昭和三九年規則第一号で昭和三九年一月四日から施行)

2 この条例の施行前に改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十八年十二月の支給に係る期末手当は、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和四〇年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十五日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十九年十二月の支給に係る期末手当は、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和四〇年条例第六五号)

(施行期日等)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年十二月青森県条例第六十四号)の施行の日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定中百分の二百十を百分の二百二十に改める部分は、昭和四十年十二月の支給に係る期末手当から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和四十年十二月の支給に係る期末手当は、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過規定)

3 改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例第二条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第二条第二項中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」とする。

附則(昭和四四年条例第二号)

この条例は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年一月青森県条例第一号)第一条の規定による職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十九条第一項及び第二項の改正規定の施行の日から施行する。

附則(昭和四四年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月の支給に係る期末手当から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和四十四年十二月の支給に係る期末手当は、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和四五年条例第六九号)

(施行期日等)

1 この条例は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年十二月青森県条例第六十八号)第一条の規定による職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十九条第二項の改正規定の施行の日から施行し、昭和四十五年六月の支給に係る期末手当から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和四十五年六月の支給に係る期末手当は、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和四六年条例第五二号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十六年六月の支給に係る期末手当から適用する。

(昭和四六年規則第八九号で昭和四六年一二月二三日から施行)

2 この条例の施行前に改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいてすでに議員に支払われた昭和四十六年六月の支給に係る期末手当は、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和四九年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年条例第五三号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年十二月青森県条例第四十九号)の施行の日から施行し、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)第二条第二項の規定は、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて既に議員に支払われた昭和四十九年十二月の支給に係る期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和五〇年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年三月一日から適用する。

2 改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて既に議員に支払われた昭和五十年三月の支給に係る期末手当は、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和五一年条例第七三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年十二月一日から適用する。

2 改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて既に議員に支払われた昭和五十一年十二月の支給に係る期末手当は、青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部を改正する条例(昭和五十一年十二月青森県条例第七十二号)による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による報酬を基礎として算出される改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和五三年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年十二月一日から適用する。

2 改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて既に議員に支払われた昭和五十三年十二月の支給に係る期末手当は、青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部を改正する条例(昭和五十三年十二月青森県条例第五十二号)による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和二十五年七月青森県条例第四十六号)の規定による報酬を基礎として算出される改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成元年条例第六〇号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年十二月青森県条例第五十八号)の施行の日から施行し、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年六月一日から適用する。

2 改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて既に議員に支払われた平成元年六月の支給に係る期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成二年条例第四一号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年十二月青森県条例第四十号)の施行の日から施行し、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年六月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成三年条例第四〇号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三年十二月青森県条例第三十九号)第一条の規定による職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十九条第二項の改正規定の施行の日から施行し、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成五年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

2 平成五年十二月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成六年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十二月一日から適用する。

2 平成六年十二月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成九年条例第六四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成十年三月に支給する期末手当に関する改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例第二条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

附則(平成一一年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年条例第一七二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年条例第七三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年十二月一日から適用する。

2 平成十三年十二月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成一四年条例第九四号)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例第二条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

附則(平成一五年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年条例第八二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年条例第六六号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「百分の百六十」を「百分の百四十五」に改める部分は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年条例第九五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成二八年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成二八年条例第六二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成二九年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成三〇年条例第七七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和二年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和五年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和六年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和七年条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県議会議員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

青森県議会議員の期末手当支給条例

昭和31年4月3日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 人事/第2章 給与/第2節 手当
沿革情報
◆ 昭和31年4月3日 条例第16号
◇ 昭和31年12月27日 条例第61号
◇ 昭和32年12月24日 条例第48号
◇ 昭和34年1月8日 条例第6号
◇ 昭和34年5月29日 条例第37号
◇ 昭和35年8月3日 条例第32号
◇ 昭和36年1月5日 条例第6号
◇ 昭和36年12月20日 条例第65号
◇ 昭和38年1月7日 条例第7号
◇ 昭和38年12月26日 条例第67号
◇ 昭和40年1月4日 条例第1号
◇ 昭和40年12月27日 条例第65号
◇ 昭和44年1月1日 条例第2号
◇ 昭和44年12月24日 条例第51号
◇ 昭和45年12月24日 条例第69号
◇ 昭和46年12月21日 条例第52号
◇ 昭和49年4月27日 条例第30号
◇ 昭和49年12月21日 条例第53号
◇ 昭和50年3月17日 条例第3号
◇ 昭和51年12月25日 条例第73号
◇ 昭和53年12月22日 条例第53号
◇ 平成元年12月22日 条例第60号
◇ 平成2年12月25日 条例第41号
◇ 平成3年12月25日 条例第40号
◇ 平成5年12月22日 条例第46号
◇ 平成6年12月22日 条例第53号
◇ 平成9年12月24日 条例第64号
◇ 平成11年12月24日 条例第61号
◇ 平成12年12月22日 条例第172号
◇ 平成13年12月21日 条例第73号
◇ 平成14年12月20日 条例第94号
◇ 平成15年11月29日 条例第72号
◇ 平成17年11月30日 条例第82号
◇ 平成19年11月30日 条例第81号
◇ 平成20年10月17日 条例第66号
◇ 平成21年5月29日 条例第57号
◇ 平成21年11月30日 条例第88号
◇ 平成22年11月30日 条例第39号
◇ 平成24年11月30日 条例第70号
◇ 平成26年12月15日 条例第95号
◇ 平成28年3月16日 条例第4号
◇ 平成28年12月16日 条例第62号
◇ 平成29年12月15日 条例第43号
◇ 平成30年12月14日 条例第77号
◇ 令和元年12月13日 条例第30号
◇ 令和2年11月30日 条例第52号
◇ 令和3年11月30日 条例第35号
◇ 令和4年12月16日 条例第48号
◇ 令和5年12月15日 条例第38号
◇ 令和6年12月16日 条例第51号
◇ 令和7年12月15日 条例第59号