○県税事務手当
昭和二十六年七月三十一日
青森県人事委員会規則七―三
(昭和二十六年八月一日施行)
人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する条例に基き、県税事務手当に関し次の人事委員会規則を定める。
県税事務手当
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第四条及び第二十条の規定に基き、県税事務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(昭三二、一〇、一人委規則・平一二、三、三一人委規則・一部改正)
(人事委員会の定める業務)
第二条 条例第三条に規定する人事委員会の定める業務は、出張して納税義務者等(国及び地方公共団体等を除く。)と直接接して行う県税の調査、検査、徴収、滞納処分又は犯則事件の調査若しくは処分に関する業務とする。
(平二一、三、三〇人委規則・全改、平三一、三、二二人委規則・一部改正)
(手当額)
第三条 手当の額は、業務に従事した日一日につき六百円とする。
(平二一、三、三〇人委規則・全改)
(支給額の決定)
第四条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、県税事務手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正)
附則(昭和四二年二月二八日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四二年四月二〇日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四二年七月一五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年一月一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四三年五月四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年一月一六日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則(昭和四四年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四五年四月二一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年一月一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四六年一二月二三日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年四月一八日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年九月二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年八月十六日から適用する。
附則(昭和四七年一二月二三日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年二月二七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。
附則(昭和四八年三月三一日)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一六日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年三月三〇日)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、第三条第二号の改正規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年一一月一三日)
この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。
附則(昭和五八年五月三一日)
この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二六日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三(県税事務手当)、人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)、人事委員会規則七―六七(管理職手当)、人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)及び人事委員会規則七―八四(特殊現場作業手当)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年四月一日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本庁税務課の課長及び課長補佐の職を占める職員が、施行日以降引き続き当該職を占める場合における当該職員に対する県税事務手当の額は、この規則による改正後の人事委員会規則七―三(県税事務手当)の規定にかかわらず、当該職員が引き続き当該職を占める間は、なお従前の例による。
附則(昭和六三年六月九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年六月十二日から施行する。ただし、第一条から第三条まで、第五条及び第六条の改正規定(「十四日」を「十三日」に、「十七日」を「十六日」に、「十八日」を「十七日」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第四項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の人事委員会規則七―九七(病害虫防除手当)第四条第二号に規定する一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日及び改正後の次に掲げる規則の規定に規定する指定週休日に含まれるものとする。
一 人事委員会規則七―三(県税事務手当)第五条
附則(平成元年四月一日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月七日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「、税務指導監」を削る部分に限る。)並びに第五条及び第六条の改正規定(「昭和」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の次に掲げる規則の規定に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。
一 人事委員会規則七―三(県税事務手当)第五条
附則(平成二年三月三一日)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月三日)抄
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第一条から第四条までの規定並びに第五条中人事委員会規則七―八三(衛生検査手当)第五条の改正規定及び同規則別記様式の改正規定 平成四年八月一日
附則(平成六年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。