○感染症等防疫作業手当

昭和二十六年七月三十一日

青森県人事委員会規則七―四

(昭和二十六年八月一日施行)

人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する条例に基き、〔伝染病防疫作業手当〕に関し次の人事委員会規則を定める。

感染症等防疫作業手当

(平一一、四、一人委規則・改称)

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第五条第六条及び第二十条の規定に基き、感染症等防疫作業手当に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(昭三二、一〇、一人委規則・平一一、四、一人委規則・令五、一〇、一三人委規則・一部改正)

(人事委員会の定める感染症等)

第二条 条例第五条第一号に規定する人事委員会の定める感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項に定める感染症及び人事委員会がこれらに相当すると認める感染症並びに検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二条に規定する検疫感染症とする。

2 条例第五条第三号に規定する人事委員会の定める家畜伝染病は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条に規定する家畜伝染病のうち口てい疫、流行性脳炎、狂犬病、炭、ブルセラ症、結核、ピロプラズマ症、鼻、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ並びに家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第二条に規定するトリパノソーマ症、破傷風、疥癬かいせん及び豚丹毒とする。

(令五、一〇、一三人委規則・全改)

(作業従事職員)

第三条 防疫作業に従事する職員とは、本務として防疫作業に従事する職員の外、これと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいう。

(昭三四、七、四人委規則・平一一、四、一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・一部改正)

(人事委員会の定める作業)

第四条 条例第六条第一号に規定する人事委員会の定める作業は、家畜伝染病(高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他人事委員会の定める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の作業とする。

(令五、一〇、一三人委規則・追加)

(手当額)

第五条 手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

 条例第五条第一号に規定する作業に従事した職員については、作業に従事した日一日につき三百円

 条例第五条第三号に規定する作業に従事した職員については、作業に従事した日一日につき、次に掲げる作業の区分に応じ、次に定める額

 前条の作業 六百円

 前条の作業以外の作業 三百円

(令五、一〇、一三人委規則・全改・旧第四条繰下)

(支給額の決定)

第六条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、感染症等防疫作業手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による手当の支給に関して必要な事項を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正、令五、一〇、一三人委規則・旧第五条繰下)

(昭和四二年七月一五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四(伝染病防疫作業手当)、人事委員会規則七―八四(特殊現場作業手当)及び人事委員会規則七―九〇(夜間看護手当)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成一一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年一〇月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年五月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年七月六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四(感染症等防疫作業手当)の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(令和二年七月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四(感染症等防疫作業手当)の規定は、令和二年七月一日から適用する。

(令和三年三月二九日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四(感染症等防疫作業手当)の規定は、令和三年二月十三日から適用する。

(令和五年五月八日)

この規則は、令和五年五月八日から施行する。

(令和五年一〇月一三日)

この規則は、公布の日から施行する。

感染症等防疫作業手当

昭和26年7月31日 人事委員会規則第7号の4

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和26年7月31日 人事委員会規則第7号の4
昭和26年9月28日 人事委員会規則
昭和32年10月1日 人事委員会規則
昭和34年7月4日 人事委員会規則
昭和37年10月30日 人事委員会規則
昭和42年7月15日 人事委員会規則
昭和45年4月1日 人事委員会規則
昭和47年4月1日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成11年4月1日 人事委員会規則
平成18年6月23日 人事委員会規則
平成18年9月29日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成24年10月5日 人事委員会規則
令和元年5月15日 人事委員会規則
令和2年3月4日 人事委員会規則
令和2年7月6日 人事委員会規則
令和2年7月27日 人事委員会規則
令和3年3月29日 人事委員会規則
令和5年5月8日 人事委員会規則
令和5年10月13日 人事委員会規則