○福祉業務手当
昭和三十六年一月二十三日
青森県人事委員会規則七―六〇
(昭和三十六年一月一日適用)
昭和四一年四月一日施行
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第九条、第十条及び第二十条の規定に基づき、福祉業務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(昭四〇、四、二〇人委規則・平一二、二、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(人事委員会の指定する公署)
第二条 条例第九条第一号に規定する人事委員会の指定する公署は、地域県民局、福祉事務所、児童相談所、女性相談支援センター、あすなろ療育福祉センター、さわらび療育福祉センター及び子ども自立センターみらいとする。
(平二一、三、三〇人委規則・全改、平二二、三、三一人委規則・平二六、三、三一人委規則・令六、七、八人委規則・一部改正)
(人事委員会の定める職員)
第三条 条例第九条第一号に規定する人事委員会の定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 福祉事務所に勤務する職員のうち現業を行う所員及び指導監督を行う所員
二 児童相談所に勤務する職員のうち児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による事務を行う職員
三 女性相談支援センターに勤務する職員のうち困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による事務を行う職員
四 あすなろ療育福祉センター又はさわらび療育福祉センターに勤務する職員のうち児童指導員及び保育士
五 子ども自立センターみらいに勤務する職員のうち児童の教育及び指導に直接従事することを本務とする職員
(平二一、三、三〇人委規則・全改、平二二、三、三一人委規則・平二六、三、三一人委規則・令六、七、八人委規則・一部改正)
一 前条第一号の職員 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により要保護者若しくは被保護者又はその扶養義務者を訪問し面接して行う指導、相談若しくは調査の業務又は児童福祉法の規定により援護若しくは育成の措置を要する者等を訪問して行う指導、相談若しくは調査の業務
二 前条第二号の職員のうち児童福祉司 要保護児童の相談、調査、指導及び措置の業務
三 前条第二号の職員のうち児童指導員及び保育士 児童の一時保護に関する業務
四 前条第二号の職員のうち判定業務に従事する者であって、児童福祉法第十二条の三第二項第一号、第二号又は第五号に該当する者若しくは二年以上判定業務に従事した経験を有する者 児童の心理判定に関する業務
七 前条第三号の職員 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第三項第二号の一時保護に係る困難な問題を抱える女性又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第三条第三項第三号の一時保護に係る被害者の付添業務として女性相談支援センター以外の場所において行う指導、援助等の業務
八 前条第四号の職員 入所者の生活指導等の業務
九 前条第五号の職員 児童と起居を共にして行う自立支援又は生活支援の業務
(平二一、三、三〇人委規則・追加、平二二、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令三、三、三一人委規則・令六、七、八人委規則・一部改正)
(手当額)
第五条 手当の額は、次に掲げる額とする。
(平二一、三、三〇人委規則・追加、平二二、三、三一人委規則・令三、三、三一人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)
(支給額の決定)
第六条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、福祉業務手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正、平二一、三、三〇人委規則・旧第四条繰下・一部改正)
(手当の減額)
第七条 条例第十条第一項に規定する職員(短時間勤務職員を除く。)が一の月において、勤務した日が十五日未満である場合のその月における手当の額は、次に掲げる額とする。
(平二一、三、三〇人委規則・追加、平二二、三、三一人委規則・令三、三、三一人委規則・一部改正)
附則(昭和四二年四月八日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四二年七月一五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年一〇月一四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月三一日)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一六日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年一一月一三日)
この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。
附則(昭和五八年五月三一日)
この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附則(昭和六三年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年六月九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年六月十二日から施行する。ただし、第一条から第三条まで、第五条及び第六条の改正規定(「十四日」を「十三日」に、「十七日」を「十六日」に、「十八日」を「十七日」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第四項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の人事委員会規則七―九七(病害虫防除手当)第四条第二号に規定する一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日及び改正後の次に掲げる規則の規定に規定する指定週休日に含まれるものとする。
三 人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)第五条
附則(平成元年四月一日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月七日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の次に掲げる規則の規定に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。
三 人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)第五条
附則(平成四年七月三日)抄
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第一条から第四条までの規定並びに第五条中人事委員会規則七―八三(衛生検査手当)第五条の改正規定及び同規則別記様式の改正規定 平成四年八月一日
附則(平成四年一二月二五日)
1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条中人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)第五条第五項の改正規定、第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)、第三条の規定による改正後の人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)及び第四条の規定による改正後の人事委員会規則七―六三(精神保健業務手当)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年一二月二二日)
1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年一二月二二日)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)及び第三条の規定による改正後の人事委員会規則七―九八(家畜診療手当)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成一一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年七月八日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六〇(福祉業務手当)の規定は、令和六年四月一日から適用する。