○診療手当支給規程

昭和二十七年三月三十一日

青森県訓令甲第二十二号

庁中一般

各出先機関

〔職員の研究手当支給規程〕を次のように定める。

診療手当支給規程

(昭三一訓令甲五六・昭五二訓令甲二〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)第十四条及び第十六条の二の規定に基づき、診療手当に関する事項を定めるものとする。

(昭三一訓令甲五六・昭三三訓令甲一一・昭三七訓令甲三九・平一三訓令甲六・平二一訓令甲一〇・一部改正)

(支給の範囲)

第二条 診療手当(以下「手当」という。)は、地域県民局の地域健康福祉部、衛生研究所、精神保健福祉センター、あすなろ療育福祉センター及びさわらび療育福祉センターに勤務する医師及び歯科医師である職員に支給する。

(昭三五訓令甲六三・全改、昭三六訓令甲一五・昭四三訓令甲二・昭四三訓令甲一八・昭四五訓令甲四二・昭五一訓令甲九・昭五七訓令甲四・平二訓令甲四・平五訓令甲一〇・平六訓令甲二一・平七訓令甲一六・平一四訓令甲一七・平一七訓令甲一七・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・平二六訓令甲一〇・令六訓令甲二・一部改正)

(手当の額)

第三条 手当は月額とし、その額は、別表第一に定める額(休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病によるものを除く。)をし、又は停職にされた職員にあつては、同表に定める額からその休職をし、又は停職にされた日の日数に応じ日割計算によつて得た額を差し引いた額。以下「基準額」という。)に、別表第二に定める職員が、救急患者又は入院患者の病状の急変等により、正規の勤務時間外に出勤し、当該患者の診療に従事した場合の勤務一回につき千六百二十円として計算して得た額を加算した額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一に定める額」とあるのは、「別表第一に定める額に職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十七条(同条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」とする。

(昭五二訓令甲二〇・全改、昭五七訓令甲一五・昭六三訓令甲一二・昭六三訓令甲一五・平元訓令甲一六・平三訓令甲一・平四訓令甲一一・平五訓令甲一〇・平五訓令甲二〇・平七訓令甲一六・平一三訓令甲六・平一七訓令甲一七・平一九訓令甲四・平二〇訓令甲一二・平二一訓令甲一〇・一部改正)

(手当の支給)

第四条 手当は、一の月分の翌月の給料支給日までに支給しなければならない。

2 新たに別表第二に定める職員となつたとき若しくは同表に定める職に異動を生じたとき(前条の手当の額に異動を生じたときに限る。)又は退職(死亡に係るものを除く。)をしたときに手当を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その手当に係る基準額は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例第三条第一項第四条及び第五条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

3 手当は、前二項に規定するものを除くほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭三七訓令甲三九・追加、昭五二訓令甲二〇・平七訓令甲一六・平二一訓令甲一〇・一部改正)

(手当の支給制限)

第五条 手当は、次の各号の一に該当する者には、支給しない。

 その月全く勤務しないもの(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)

 その他特別の事由により手当を支給する必要がないと認めたもの

(昭三七訓令甲三九・旧第四条繰下、昭五二訓令甲二〇・平三訓令甲一・一部改正)

(支給に関し必要な事項の記録)

第六条 精神保健福祉センター所長、あすなろ療育福祉センター所長及びさわらび療育福祉センター所長は、医師及び歯科医師である所属職員に手当の支給に関し必要な事項について統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録させなければならない。

(昭五二訓令甲二〇・追加、平六訓令甲二一・平七訓令甲一六・平一七訓令甲一七・平一八訓令甲五・平一八訓令甲四四・平一九訓令甲四・平二六訓令甲一〇・一部改正)

この訓令は、昭和二十七年四月一日から施行する。

(昭和二八年訓令甲第二二号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

改正文(昭和三三年訓令甲第四三号)

昭和三十三年四月一日から適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第六三号)

昭和三十五年十月一日から適用する。

改正文(昭和三六年訓令甲第一五号)

昭和三十五年一月五日から適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第三九号)

昭和三十七年十月一日から適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第一三号)

昭和三十八年四月一日から適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第二九号)

昭和四十年九月十六日から適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第三四号)

昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年訓令甲第一九号)

1 この訓令は、昭和四十一年七月一日から適用する。

2 この訓令による改正前の職員の診療手当支給規程の規定に基づいてこの訓令の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた診療手当は、この訓令による改正後の職員の診療手当支給規程の規定による診療手当の内払とみなす。

改正文(昭和四一年訓令甲第二五号)

昭和四十一年八月一日から適用する。

改正文(昭和四二年訓令甲第五号)

昭和四十二年二月一日から適用する。

改正文(昭和四三年訓令甲第二号)

昭和四十二年十二月一日から適用する。

改正文(昭和四三年訓令甲第一九号)

昭和四十三年四月一日から適用する。

改正文(昭和四五年訓令甲第二二号)

昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和五一年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年訓令甲第九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第二〇号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の診療手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(題名、第六条及び別記様式の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 昭和五十二年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の職員の診療手当支給規程の規定による診療手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の規程の規定による診療手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五七年訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第一五号)

この訓令は、昭和五十七年十二月五日から施行する。

(昭和五九年訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の診療手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

2 昭和五十九年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の診療手当支給規程の規定による診療手当は、改正後の規程の規定による診療手当の内払とみなす。

(昭和六三年訓令甲第一二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第一五号)

1 この訓令は、昭和六十三年六月十二日から施行する。ただし、第二条中診療手当支給規程第三条第一号の改正規定(「第四項」を「第五項」に改める部分を除く。)、第三条中失業対策事務手当支給規程第四条第一項の改正規定(「第四項」を「第五項」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定、第四条中県外事務所勤務手当支給規程第四条第一項の改正規定(「第四項」を「第五項」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定並びに第五条中ダム管理事務所勤務手当支給規則第四条第一項の改正規定(「第四項」を「第五項」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第四項までの規定又は一部改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第一条の規定による改正後の青森県臨時的任用職員管理規程別表の備考二、第二条の規定による改正後の診療手当支給規程第三条第一号、第三条の規定による改正後の失業対策事務手当支給規程第四条第一項、第四条の規定による改正後の県外事務所勤務手当支給規程第四条第一項及び第五条の規定による改正後のダム管理事務所勤務手当支給規程第四条第一項に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年訓令甲第一六号)

1 この訓令は、平成元年五月七日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第八条の規定による改正後の診療手当支給規程第三条第一号並びに第九条の規定による改正後の失業対策事務手当支給規程第四条第一項、県外事務所勤務手当支給規程第四条第一項及びダム管理事務所勤務手当支給規程第四条第一項に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

(平成二年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年訓令甲第一号)

この訓令は、公表の日から施行し、第一条の規定による改正後の診療手当支給規程第三条及び第五条第一号の規定並びに第二条の規定による改正後の県外事務所勤務手当支給規程第四条第一項の規定は、平成三年一月一日から適用する。

(平成四年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成四年七月二十六日から施行する。ただし、第四条から第七条までの規定は、同年八月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第二〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成五年十月三十一日から施行する。

(平成六年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第二一号)

この訓令は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第一六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一三年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第一七号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第一七号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第四四号)

この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(昭五二訓令甲二〇・追加、昭五七訓令甲四・昭五九訓令甲一〇・平二訓令甲四・平五訓令甲一〇・平六訓令甲二一・平七訓令甲一六・平一四訓令甲一七・平一七訓令甲一七・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・平二〇訓令甲一二・平二一訓令甲一〇・平二六訓令甲一〇・令六訓令甲二・一部改正)

区分

精神保健福祉センター所長、あすなろ療育福祉センター診療部長、さわらび療育福祉センター診療部長

八〇、〇〇〇円

地域県民局の地域健康福祉部の保健総室長、こども相談総室長及び福祉こども総室長、衛生研究所長

六五、〇〇〇円

その他の職員

経験年数十年以上のもの

四三、〇〇〇円

経験年数一年以上十年未満のもの

三八、〇〇〇円

経験年数一年未満のもの

三二、〇〇〇円

備考

経験年数の計算は、大学又は専門学校を卒業した日の属する月の翌月以降の期間による。

別表第二(第三条関係)

(昭五二訓令甲二〇・追加、昭五九訓令甲二〇・平五訓令甲一〇・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・一部改正、平二一訓令甲一〇・旧別表第三繰上、平二六訓令甲一〇・一部改正)

あすなろ療育福祉センター診療部長、さわらび療育福祉センター診療部長

診療手当支給規程

昭和27年3月31日 訓令甲第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和27年3月31日 訓令甲第22号
昭和28年4月21日 訓令甲第22号
昭和31年6月5日 訓令甲第39号
昭和31年7月12日 訓令甲第42号
昭和31年9月30日 訓令甲第56号
昭和33年2月13日 訓令甲第11号
昭和33年6月3日 訓令甲第43号
昭和35年11月1日 訓令甲第63号
昭和36年4月27日 訓令甲第15号
昭和37年10月31日 訓令甲第39号
昭和38年6月1日 訓令甲第13号
昭和40年9月24日 訓令甲第29号
昭和40年12月14日 訓令甲第34号
昭和41年7月7日 訓令甲第19号
昭和41年8月27日 訓令甲第25号
昭和42年2月13日 訓令甲第5号
昭和43年1月1日 訓令甲第2号
昭和43年5月7日 訓令甲第18号
昭和44年4月1日 訓令甲第11号
昭和45年5月19日 訓令甲第22号
昭和45年7月16日 訓令甲第34号
昭和45年9月1日 訓令甲第42号
昭和51年3月31日 訓令甲第9号
昭和52年4月1日 訓令甲第9号
昭和52年12月22日 訓令甲第20号
昭和57年4月1日 訓令甲第4号
昭和57年11月30日 訓令甲第15号
昭和59年4月19日 訓令甲第10号
昭和63年4月1日 訓令甲第12号
昭和63年6月9日 訓令甲第15号
平成元年4月3日 訓令甲第16号
平成2年3月30日 訓令甲第4号
平成3年3月1日 訓令甲第1号
平成4年7月17日 訓令甲第11号
平成5年3月31日 訓令甲第10号
平成5年10月29日 訓令甲第20号
平成6年9月26日 訓令甲第15号
平成6年10月28日 訓令甲第21号
平成7年7月1日 訓令甲第16号
平成13年3月26日 訓令甲第6号
平成14年3月29日 訓令甲第17号
平成17年3月30日 訓令甲第17号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成18年6月30日 訓令甲第44号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成20年3月31日 訓令甲第12号
平成21年3月30日 訓令甲第10号
平成26年3月31日 訓令甲第10号
令和6年3月29日 訓令甲第2号