○危険作業手当支給規程

昭和三十三年三月三十一日

青森県訓令甲第二十二号

庁中一般

各出先機関

危険作業手当支給規程を次のように定め、昭和三十二年九月二十日から適用する。

危険作業手当支給規程

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第二条第六号に掲げる危険作業手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭三五訓令甲一四・昭三五訓令甲五七・昭三八訓令甲五六・昭三九訓令甲五六・昭五一訓令甲三六・平一二訓令甲九・平二一訓令甲一一・一部改正)

(公署の指定)

第二条 条例第十五条に規定する知事が指定する公署は、本庁経済産業政策課、本庁消防保安課、地域県民局の地域農林水産部及び地域整備部並びに空港管理事務所とする。

(平一二訓令甲九・全改、平一三訓令甲一六・平一四訓令甲一八・平一七訓令甲一八・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・平二一訓令甲一一・平二四訓令甲六・平二八訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)

(支給の対象となる作業)

第三条 条例第十五条に規定する特に危険が伴うおそれのある特殊な作業で任命権者の定めるものは、次に掲げる作業とする。

 地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所における作業

 坑内における作業

 十一月から翌年の四月までの期間内における滑走路の摩擦係数を測定する作業

(平一二訓令甲九・全改、平二一訓令甲一一・一部改正)

(手当の額)

第四条 手当の額は、前条各号に掲げる作業に従事した日一日につき三百円とする。

(平二一訓令甲一一・全改)

(支給に関し必要な事項の記録)

第五条 本庁経済産業政策課長、本庁消防保安課長、地域県民局の地域農林水産部長及び地域整備部長並びに空港管理事務所長は、第三条各号に掲げる作業に従事した所属職員に、手当の支給に関し必要な事項について統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録させなければならない。

(昭三五訓令甲一四・昭三五訓令甲五七、昭三五訓令甲六六・一部改正、昭三七訓令甲四・旧第四条繰下・一部改正、昭三九訓令甲五六・旧第五条繰下・一部改正、昭四一訓令甲二九・昭四二訓令甲一二・昭四二訓令甲三八・昭四九訓令甲四・昭四九訓令甲四一・昭五〇訓令甲一〇・昭五〇訓令甲二七・昭五一訓令甲一〇・昭五一訓令甲三六・昭五四訓令甲七・昭五四訓令甲二六・昭五五訓令甲二・昭五六訓令甲九・昭六三訓令甲七・平元訓令甲七・平元訓令甲一九・平元訓令甲二四・平二訓令甲四・平四訓令甲一二・平五訓令甲一二・平六訓令甲八・平八訓令甲六・平一一訓令甲一七・一部改正、平一二訓令甲九・旧第六条繰上・一部改正、平一三訓令甲一六・平一四訓令甲一八・平一七訓令甲一八・平一八訓令甲五・平一八訓令甲四四・平一九訓令甲四・平二一訓令甲一一・平二四訓令甲六・平二八訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)

(手当の支給)

第六条 手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。

(昭三七訓令甲四・旧第五条繰下・昭三九訓令甲五六・旧第六条繰下、平一二訓令甲九・旧第七条繰上)

改正文(昭和三五年訓令甲第一四号)

昭和三十五年二月一日から適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第五七号)

昭和三十五年四月一日から適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第六六号)

昭和三十五年八月一日から適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第四号)

昭和三十六年十二月一日から適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第六号)

昭和三十七年二月一日から適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第二八号)

昭和三十七年七月一日から適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第一六号)

昭和三十八年四月一日から適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第五六号)

昭和三十八年十二月二十六日から適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第九号)

昭和四十年四月一日から施行する。

改正文(昭和四二年訓令甲第一二号)

昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第一四号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年訓令甲第四号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年訓令甲第四一号)

1 この訓令は、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年十二月青森県条例第五十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和四九年一二月二五日)

2 改正後の危険作業手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第四条第一項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

3 昭和四十九年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の危険作業手当支給規程の規定による危険作業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の規程の規定による危険作業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五〇年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第二七号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の危険作業手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第四条第一項及び第二号様式の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 昭和五十年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の危険作業手当支給規程の規定による危険作業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の規程の規定による危険作業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五一年訓令甲第一〇号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第三六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第二一号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 昭和五十二年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の危険作業手当支給規程の規定による危険作業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の危険作業手当支給規程の規定による危険作業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五四年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第二六号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年訓令甲第七号)

この訓令は、平成元年年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第一九号)

この訓令は、平成元年年十月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第二四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第一二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成五年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第八号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令甲第一七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一二年訓令甲第九号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一六号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第四四号)

この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

危険作業手当支給規程

昭和33年3月31日 訓令甲第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和33年3月31日 訓令甲第22号
昭和35年2月23日 訓令甲第14号
昭和35年9月28日 訓令甲第57号
昭和35年11月2日 訓令甲第66号
昭和37年2月6日 訓令甲第4号
昭和37年3月13日 訓令甲第6号
昭和37年7月17日 訓令甲第28号
昭和38年6月15日 訓令甲第16号
昭和38年12月28日 訓令甲第56号
昭和39年10月1日 訓令甲第56号
昭和40年3月31日 訓令甲第9号
昭和41年10月14日 訓令甲第29号
昭和42年4月20日 訓令甲第12号
昭和42年9月12日 訓令甲第38号
昭和44年11月20日 訓令甲第35号
昭和45年4月1日 訓令甲第13号
昭和48年3月31日 訓令甲第14号
昭和49年3月30日 訓令甲第4号
昭和49年12月25日 訓令甲第41号
昭和50年4月1日 訓令甲第10号
昭和50年12月22日 訓令甲第27号
昭和51年3月31日 訓令甲第10号
昭和51年12月25日 訓令甲第36号
昭和52年12月22日 訓令甲第21号
昭和54年3月31日 訓令甲第7号
昭和54年12月24日 訓令甲第26号
昭和55年3月29日 訓令甲第2号
昭和56年3月31日 訓令甲第9号
昭和60年4月1日 訓令甲第6号
昭和63年3月31日 訓令甲第7号
平成元年3月22日 訓令甲第4号
平成元年3月30日 訓令甲第7号
平成元年9月25日 訓令甲第19号
平成元年12月27日 訓令甲第24号
平成2年3月30日 訓令甲第4号
平成4年7月27日 訓令甲第12号
平成5年3月31日 訓令甲第12号
平成6年3月30日 訓令甲第8号
平成6年9月26日 訓令甲第15号
平成8年3月29日 訓令甲第6号
平成11年8月6日 訓令甲第17号
平成12年3月24日 訓令甲第9号
平成13年3月30日 訓令甲第16号
平成14年3月29日 訓令甲第18号
平成17年3月30日 訓令甲第18号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成18年6月30日 訓令甲第44号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成21年3月30日 訓令甲第11号
平成24年3月30日 訓令甲第6号
平成28年3月30日 訓令甲第5号
令和6年3月29日 訓令甲第2号