○衛生検査手当
昭和三十九年四月一日
青森県人事委員会規則七―八三
(昭和三十九年四月一日施行)
人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する条例に基づき、衛生検査手当に関し次の人事委員会規則を定める。
衛生検査手当
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の六、第十七条の七及び第二十条の規定に基づき、衛生検査手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平一七、三、三〇人委規則・一部改正)
(昭四六、四、一人委規則・昭五七、四、一人委規則・平二、三、三一人委規則、平二、一二、二五人委規則・平四、七、三人委規則・平五、四、一人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・令二、三、三〇人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)
(手当額)
第三条 手当の額は、次に掲げる額とする。
一 条例第十七条の七第一号に規定する者については、勤務一月につき六千三百円(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、その業務に従事した日一日につき三百円)
二 条例第十七条の七第二号に規定する者については、その作業に従事した日一日につき三百円
(昭四二、七、一五人委規則・昭四五、四、一人委規則・昭四九、一二、二五人委規則、昭五〇、一一、二二人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・平一三、三、三〇人委規則・一部改正、平一七、三、三〇人委規則・旧第四条繰上・一部改正、平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)
(平二一、三、三〇人委規則・全改)
(支給額の決定)
第五条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、衛生検査手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正)
附則(昭和四二年七月一五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月三一日)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年一一月一三日)
この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。
附則(昭和五八年五月三一日)
この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附則(昭和六三年六月九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年六月十二日から施行する。ただし、第一条から第三条まで、第五条及び第六条の改正規定(「十四日」を「十三日」に、「十七日」を「十六日」に、「十八日」を「十七日」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第四項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の人事委員会規則七―九七(病害虫防除手当)第四条第二号に規定する一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日及び改正後の次に掲げる規則の規定に規定する指定週休日に含まれるものとする。
五 人事委員会規則七―八三(衛生検査手当)第五条
附則(平成元年四月一日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月七日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の次に掲げる規則の規定に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。
附則(平成二年三月三一日)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二五日)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定(「保健所の環境衛生課」を「本庁原子力環境対策室若しくは保健所の環境衛生課の職員」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成四年七月三日)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第六条の規定 公布の日
二 第一条から第四条までの規定並びに第五条中人事委員会規則七―八三(衛生検査手当)第五条の改正規定及び同規則別記様式の改正規定 平成四年八月一日
2 第五条の規定による改正後の人事委員会規則七―八三(衛生検査手当)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八三(衛生検査手当)及び人事委員会規則七―一一七(公害等調査手当)の規定は、令和二年二月十八日から適用する。
附則(令和五年三月二九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。