○夜間看護手当

昭和四十一年三月三十日

青森県人事委員会規則七―九〇

(昭和四十一年三月三十日施行)

(昭和四十年八月一日適用)

人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する条例に基づき、夜間看護手当に関し次の人事委員会規則を定める。

夜間看護手当

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)第十七条の十二及び第二十条の規定に基づき、夜間看護手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一四、三、二九人委規則・一部改正)

(手当額)

第二条 手当の額は、勤務一回につき三千六百円とする。

(平二一、三、三〇人委規則・全改、平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(支給額の決定)

第三条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、夜間看護手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による手当の支給に関して必要な事項を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正)

附則(昭和四四年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

附則(昭和四五年九月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

附則(昭和四六年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

附則(昭和四七年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月一日から適用する。

附則(昭和四八年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

附則(昭和五一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

附則(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

附則(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

附則(昭和五五年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

附則(昭和五七年一一月一三日)

この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。

附則(昭和六三年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―九〇(夜間看護手当)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

附則(平成元年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四(伝染病防疫作業手当)、人事委員会規則七―八四(特殊現場作業手当)及び人事委員会規則七―九〇(夜間看護手当)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

附則(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一八年六月二三日)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

夜間看護手当

昭和41年3月30日 人事委員会規則第7号の90

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 人事/第2章 給与/第2節 手当
沿革情報
◆ 昭和41年3月30日 人事委員会規則第7号の90
◇ 昭和44年12月24日 人事委員会規則
◇ 昭和45年9月1日 人事委員会規則
◇ 昭和46年1月1日 人事委員会規則
◇ 昭和46年12月23日 人事委員会規則
◇ 昭和47年12月23日 人事委員会規則
◇ 昭和48年10月16日 人事委員会規則
◇ 昭和50年12月22日 人事委員会規則
◇ 昭和51年4月1日 人事委員会規則
◇ 昭和51年12月25日 人事委員会規則
◇ 昭和52年12月22日 人事委員会規則
◇ 昭和53年12月22日 人事委員会規則
◇ 昭和55年12月23日 人事委員会規則
◇ 昭和57年11月13日 人事委員会規則
◇ 昭和63年12月24日 人事委員会規則
◇ 平成元年4月1日 人事委員会規則
◇ 平成3年12月25日 人事委員会規則
◇ 平成12年3月31日 人事委員会規則
◇ 平成14年3月29日 人事委員会規則
◇ 平成18年6月23日 人事委員会規則
◇ 平成18年9月29日 人事委員会規則
◇ 平成21年3月30日 人事委員会規則
◇ 平成28年3月30日 人事委員会規則