○夜間看護手当
昭和四十一年三月三十日
青森県人事委員会規則七―九〇
(昭和四十一年三月三十日施行)
(昭和四十年八月一日適用)
人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する条例に基づき、夜間看護手当に関し次の人事委員会規則を定める。
夜間看護手当
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)第十七条の十二及び第二十条の規定に基づき、夜間看護手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平一四、三、二九人委規則・一部改正)
(手当額)
第二条 手当の額は、勤務一回につき三千六百円とする。
(平二一、三、三〇人委規則・全改、平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(支給額の決定)
第三条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、夜間看護手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正)
附則(昭和四四年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四五年九月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年一月一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四六年一二月二三日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年一二月二三日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月一日から適用する。
附則(昭和四八年一〇月一六日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年一二月二三日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年一一月一三日)
この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。
附則(昭和六三年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―九〇(夜間看護手当)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四(伝染病防疫作業手当)、人事委員会規則七―八四(特殊現場作業手当)及び人事委員会規則七―九〇(夜間看護手当)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成一二年三月三一日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。