○狂犬病予防等作業手当

昭和四十三年四月一日

青森県人事委員会規則七―九六

人事委員会規則七―九六〔狂犬病予防作業手当〕をここに公布する。

狂犬病予防等作業手当

(昭五〇、一二、二二人委規則・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の十七第十七条の十八及び第二十条の規定に基づき、狂犬病予防等作業手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭五〇、一二、二二人委規則・一部改正)

第二条 条例第十七条の十七に規定する人事委員会が定める職員は、青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十一号。以下「動物愛護条例」という。)第十一条第一項に規定する知事が指定する職員のうち狂犬病予防員以外の職員とする。

2 条例第十七条の十七に規定する人事委員会が定める作業は、次の各号に掲げる作業とする。

 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第六条第二項に規定する犬の捕獲の作業

 法第六条第九項に規定する犬の処分の作業

 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護法」という。)第三十五条第一項及び第二項の規定により犬又はねこを引き取つた場合におけるその処分の作業

 動物愛護法第三十六条第二項の規定による犬又はねこ(生きている犬又はねこに限る。)の収容又はその収容したものの処分の作業

 動物愛護条例第十一条第一項に規定する犬の捕獲の作業

 動物愛護条例第十一条第六項に規定する犬の処分の作業

 前六号のほか、任命権者が人事委員会と協議して定める作業

3 前項第二号第三号第四号及び第六号に規定する処分の作業は、殺処分とする。

(昭五〇、一二、二二人委規則・全改、昭五二、一二、二二人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一八、五、三一人委規則・一部改正)

(手当額)

第三条 手当の額は、作業に従事した日一日につき三百円とする。

(昭四五、四、一人委規則・昭四八、三、三一人委規則・昭四九、一二、二五人委規則・昭五〇、一二、二二人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・昭五三、一二、二二人委規則・昭五五、一二、二三人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)

(支給額の決定)

第四条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、狂犬病予防等作業手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による手当の支給に関して必要な事項を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正)

(手当の支給)

第五条 手当は、退職の場合を除いてその月分を翌月の給料支給定日までに支給しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月三一日)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(平成元年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年五月三一日)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

狂犬病予防等作業手当

昭和43年4月1日 人事委員会規則第7号の96

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和43年4月1日 人事委員会規則第7号の96
昭和45年4月1日 人事委員会規則
昭和48年3月31日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和55年12月23日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年5月31日 人事委員会規則
平成18年6月23日 人事委員会規則
平成18年9月29日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則