○病害虫防除手当
昭和四十三年四月一日
青森県人事委員会規則七―九七
人事委員会規則七―九七(病害虫防除手当)をここに公布する。
病害虫防除手当
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の十九、第十七条の二十及び第二十条の規定に基づき、病害虫防除手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会の定める事務)
第二条 条例第十七条の十九に規定する人事委員会の定める事務は、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第四項に規定する事務のうち、有害動物又は有害植物の発生を予察するための現地調査とする。
(平二一、三、三〇人委規則・全改)
(手当額)
第三条 手当の額は、作業に従事した日一日につき三百円とする。
(平一七、三、三〇人委規則・全改、平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(支給額の決定)
第四条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、病害虫防除手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正、平二一、三、三〇人委規則・旧第五条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年一一月一三日)
この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。
附則(昭和六三年六月九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年六月十二日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第四項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の人事委員会規則七―九七(病害虫防除手当)第四条第二号に規定する一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。
附則(平成元年四月一日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月七日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の次に掲げる規則の規定に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。
六 人事委員会規則七―九七(病害虫防除手当)第四条
附則(平成二年一二月二六日)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成七年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。