○家畜診療手当

昭和四十五年四月一日

青森県人事委員会規則七―九八

人事委員会規則七―九八(家畜病性検査手当)の全部を改正する規則をここに公布する。

人事委員会規則七―九八(家畜病性検査手当)の全部を次のように改正する。

家畜診療手当

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の二十一第十七条の二十二及び第二十条の規定に基づき、家畜診療手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一四、三、二九人委規則・一部改正)

(人事委員会の定めるもの)

第二条 条例第十七条の二十一に規定する地域県民局に勤務する獣医師の資格を有する職員で人事委員会の定めるものは、地域県民局の地域農林水産部の家畜保健衛生所に勤務する職員とする。

(平一四、三、二九人委規則・追加、平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二二、八、二五人委規則・一部改正)

(手当額)

第三条 手当の額は、勤務一月につき一万二千六百円(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員」という。)については、勤務した日一日につき六百円)とする。

(昭四八、三、三一人委規則・昭四九、一二、二五人委規則・昭五〇、一二、二二人委規則・昭五一、一二、二五人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・昭五三、一二、二二人委規則・昭五五、一二、二三人委規則・平四、一二、二五人委規則・平七、一二、二二人委規則・平一二、三、三一人委規則・平一三、三、三〇人委規則・一部改正、平一四、三、二九人委規則・旧第二条繰下、平一七、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)

(手当の減額)

第四条 条例第十七条の二十一に規定する職員(短時間勤務職員を除く。)が一の月において、勤務した日が十五日未満である場合のその月における手当の額は、前条の規定にかかわらず、勤務した日一日につき六百円として計算して得た額とする。

(平二一、三、三〇人委規則・全改)

(支給額の決定)

第五条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、家畜診療手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による手当の支給に関して必要な事項を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月三一日)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年一一月一三日)

この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。

(昭和五八年五月三一日)

この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。

(昭和六三年六月九日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年六月十二日から施行する。ただし、第一条から第三条まで、第五条及び第六条の改正規定(「十四日」を「十三日」に、「十七日」を「十六日」に、「十八日」を「十七日」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第四項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の人事委員会規則七―九七(病害虫防除手当)第四条第二号に規定する一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日及び改正後の次に掲げる規則の規定に規定する指定週休日に含まれるものとする。

 人事委員会規則七―九八(家畜診療手当)第三条

(平成元年四月一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年五月七日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「、税務指導監」を削る部分に限る。)並びに第五条及び第六条の改正規定(「昭和」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の次に掲げる規則の規定に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

 人事委員会規則七―九八(家畜診療手当)第三条

(平成四年七月三日)

1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条から第四条までの規定並びに第五条中人事委員会規則七―八三(衛生検査手当)第五条の改正規定及び同規則別記様式の改正規定 平成四年八月一日

(平成四年一二月二五日)

1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)及び第三条の規定による改正後の人事委員会規則七―九八(家畜診療手当)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年八月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―九八(家畜診療手当)の規定は、平成二十二年六月一日から適用する。

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

家畜診療手当

昭和45年4月1日 人事委員会規則第7号の98

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和45年4月1日 人事委員会規則第7号の98
昭和48年3月31日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和51年12月25日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和55年12月23日 人事委員会規則
昭和57年11月13日 人事委員会規則
昭和58年5月31日 人事委員会規則
昭和63年6月9日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成4年7月3日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成7年12月22日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年6月23日 人事委員会規則
平成18年9月29日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成22年8月25日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則