○用地買収交渉等手当

昭和四十五年四月一日

青森県人事委員会規則七―一〇六

人事委員会規則七―一〇六〔用地買収交渉手当〕をここに公布する。

用地買収交渉等手当

(平五、一二、二二人委規則・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の二十九第十七条の三十及び第二十条の規定に基づき、用地買収交渉等手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平五、一二、二二人委規則・一部改正)

(公署)

第二条 条例第十七条の二十九に規定する人事委員会の指定する公署は、次に掲げるものとする。

 農村整備課

 監理課

 地域県民局の地域農林水産部及び地域整備部

 学校施設課

(昭四五、五、七人委規則・昭四五、七、七人委規則・昭四五、一二、一人委規則・昭四八、四、二一人委規則・昭四八、一一、二〇人委規則・昭四九、三、三〇人委規則・昭五〇、四、一人委規則・昭五一、一二、二五人委規則・昭五四、三、三一人委規則・昭五七、四、一人委規則・昭五九、三、三一人委規則・昭六〇、四、一人委規則・昭六一、四、一人委規則・昭六二、四、一人委規則・平二、三、三一人委規則・平四、四、一人委規則・平八、四、一人委規則・平一〇、四、一人委規則・平一一、一一、一七人委規則・平一二、一〇、三〇人委規則・平一二、一一、一七人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一六、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・一部改正)

(人事委員会の定めるもの)

第三条 条例第十七条の二十九に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

 国又は他の地方公共団体

 前号に定めるものの外、任命権者が人事委員会と協議して定めるもの

(手当額)

第四条 手当の額は、業務に従事した日一日につき三百円とする。

(昭四八、一一、二〇人委規則・全改、昭五〇、一二、二二人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・昭五三、一二、二二人委規則・平四、一二、二五人委規則・平一二、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)

(支給額の決定)

第五条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、用地買収交渉等手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による手当の支給に関して必要な事項を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年五月七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四五年七月七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月一日から適用する。

(昭和四五年一二月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月十六日から適用する。

(昭和四八年四月二一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年一一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。ただし、第二条にかかる改正規定は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年三月三一日)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月三一日)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年一二月二五日)

1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一一月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一〇月三〇日)

この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一二年一一月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

用地買収交渉等手当

昭和45年4月1日 人事委員会規則第7号の106

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和45年4月1日 人事委員会規則第7号の106
昭和45年5月7日 人事委員会規則
昭和45年7月7日 人事委員会規則
昭和45年12月1日 人事委員会規則
昭和48年4月21日 人事委員会規則
昭和48年11月20日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和50年4月1日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和51年12月25日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和54年3月31日 人事委員会規則
昭和57年4月1日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和60年4月1日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和62年4月1日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成4年4月1日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成5年12月22日 人事委員会規則
平成8年4月1日 人事委員会規則
平成10年4月1日 人事委員会規則
平成11年11月17日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成12年10月30日 人事委員会規則
平成12年11月17日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年6月23日 人事委員会規則
平成18年9月29日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則