○用地買収交渉等手当
昭和四十五年四月一日
青森県人事委員会規則七―一〇六
人事委員会規則七―一〇六〔用地買収交渉手当〕をここに公布する。
用地買収交渉等手当
(平五、一二、二二人委規則・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の二十九、第十七条の三十及び第二十条の規定に基づき、用地買収交渉等手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平五、一二、二二人委規則・一部改正)
(公署)
第二条 条例第十七条の二十九に規定する人事委員会の指定する公署は、次に掲げるものとする。
一 農村整備課
二 監理課
三 地域県民局の地域農林水産部及び地域整備部
四 学校施設課
(昭四五、五、七人委規則・昭四五、七、七人委規則・昭四五、一二、一人委規則・昭四八、四、二一人委規則・昭四八、一一、二〇人委規則・昭四九、三、三〇人委規則・昭五〇、四、一人委規則・昭五一、一二、二五人委規則・昭五四、三、三一人委規則・昭五七、四、一人委規則・昭五九、三、三一人委規則・昭六〇、四、一人委規則・昭六一、四、一人委規則・昭六二、四、一人委規則・平二、三、三一人委規則・平四、四、一人委規則・平八、四、一人委規則・平一〇、四、一人委規則・平一一、一一、一七人委規則・平一二、一〇、三〇人委規則・平一二、一一、一七人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一六、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・一部改正)
(人事委員会の定めるもの)
第三条 条例第十七条の二十九に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 国又は他の地方公共団体
二 前号に定めるものの外、任命権者が人事委員会と協議して定めるもの
(手当額)
第四条 手当の額は、業務に従事した日一日につき三百円とする。
(昭四八、一一、二〇人委規則・全改、昭五〇、一二、二二人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・昭五三、一二、二二人委規則・平四、一二、二五人委規則・平一二、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(支給額の決定)
第五条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、用地買収交渉等手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四五年七月七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月一日から適用する。
附則(昭和四五年一二月一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月十六日から適用する。
附則(昭和四八年四月二一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年一一月二〇日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。ただし、第二条にかかる改正規定は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附則(昭和四九年三月三〇日)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年三月三一日)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年三月三一日)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年三月三一日)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年一二月二五日)抄
1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成五年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成八年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年一一月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一〇月三〇日)
この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則(平成一二年一一月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。