○公害等調査手当

昭和四十六年十二月二十三日

青森県人事委員会規則七―一一七

人事委員会規則七―一一七〔公害調査手当〕をここに公布する。

公害等調査手当

(昭四七、四、一人委規則・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の三十九第十七条の四十及び第二十条の規定に基づき、公害等調査手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四七、四、一人委規則・昭四八、三、三一人委規則・一部改正)

(人事委員会の定める職員)

第二条 条例第十七条の三十九に規定する人事委員会の定める職員は、次に掲げる職員とする。

 地域県民局若しくは原子力センターに勤務する職員で人事委員会の定めるものは、地域県民局の環境管理部又は原子力センターに勤務する職員で、条例第十七条の六に規定する作業に従事することを常例とする職員以外の職員とする。

 地域県民局に勤務する職員で人事委員会の定めるものは、地域県民局の環境管理部に勤務する職員とする。

(平二一、三、三〇人委規則・全改、平二九、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)

(人事委員会の定める業務)

第三条 条例第十七条の三十九に規定する人事委員会が定めるものは、次に掲げる業務とする。

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)その他の公害の防止に関する法令の規定による立入検査等又は測定の業務で人事委員会の定めるものは、本庁環境保全課若しくは本庁原子力安全対策課に勤務する職員又は前条第一号に規定する職員が、出張して行うばい煙、ふんじん、ガス、臭気、水質、汚水、廃液、騒音、振動、土壌等の検査若しくは測定又は公害防止施設の整備に関する工場等における技術指導の業務及び前条第一号に規定する職員のうち地域県民局の環境管理部に勤務する職員が、検査室において行う健康を害する恐れのある有害ガスの発生を伴う化学的検査の業務とする。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条の規定による立入検査の業務で人事委員会の定めるものは、本庁環境政策課若しくは本庁環境保全課の職員又は前条第二号に規定する職員が行う立入検査の業務のうち、帳簿書類の検査以外の業務とする。

(昭四七、四、一人委規則・全改、昭四八、三、三一人委規則・昭四九、三、三〇人委規則・平二、三、三一人委規則・一部改正、平二、一二、二五人委規則・旧第二条繰下・一部改正、平四、七、三人委規則・平九、四、一人委規則・平一〇、四、一人委規則・平一二、三、三一人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二六、三、三一人委規則・平二九、三、三一人委規則・一部改正)

(手当額)

第四条 手当の額は、業務に従事した日一日につき三百円とする。

(昭四七、四、一人委規則・全改、昭四九、三、三〇人委規則・昭四九、一二、二五人委規則・昭五〇、一二、二二人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・平二、三、三一人委規則・一部改正、平二、一二、二五人委規則・旧第三条繰下・一部改正、平二一、三、三〇人委規則・一部改正)

(支給額の決定)

第五条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、公害等調査手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による手当の支給に関して必要な事項を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第三条第一号の改正規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四八年三月三一日)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(平成元年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二五日)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定(「保健所の環境衛生課」を「本庁原子力環境対策室若しくは保健所の環境衛生課の職員」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成四年七月三日)

1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第六条の規定 公布の日

(平成七年五月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一七(公害等調査手当)の規定は、平成七年五月八日から適用する。

(平成九年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八三(衛生検査手当)及び人事委員会規則七―一一七(公害等調査手当)の規定は、令和二年二月十八日から適用する。

(令和六年三月二九日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

公害等調査手当

昭和46年12月23日 人事委員会規則第7号の117

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和46年12月23日 人事委員会規則第7号の117
昭和47年4月1日 人事委員会規則
昭和48年3月31日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成2年12月25日 人事委員会規則
平成4年7月3日 人事委員会規則
平成7年5月26日 人事委員会規則
平成9年4月1日 人事委員会規則
平成10年4月1日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成18年6月23日 人事委員会規則
平成18年9月29日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成26年3月31日 人事委員会規則
平成29年3月31日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和6年3月29日 人事委員会規則