○実習指導手当
昭和五十年十二月二十二日
青森県人事委員会規則七―一三五
人事委員会規則七―一三五(実習指導手当)をここに公布する。
実習指導手当
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の四十一、第十七条の四十二及び第二十条の規定に基づき、実習指導手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(人事委員会の定める職員)
第二条 条例第十七条の四十一第二号に規定する人事委員会の定める職員は、校長、教頭及び総務課の職員以外の職員とする。
(平二一、三、三〇人委規則・全改)
(人事委員会の定める業務)
第三条 条例第十七条の四十一第一号に規定する人事委員会の定める業務は、地上十メートル以上の高所において救助又は消火活動の訓練に従事する業務とする。
2 条例第十七条の四十一第二号に規定する人事委員会の定める業務は、前条に定める職員が、機械・器具等を使用して実技を通して農業に関する実習に従事する業務とする。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。
一 講義室又は実験室で行う業務
二 正規の勤務時間外に行う動物の飼育又は機械、器具等の維持及び管理の業務
三 監督業務又は引率業務
(平二一、三、三〇人委規則・全改)
(手当額)
第四条 手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
一 条例第十七条の四十一第一号に規定する職員については、業務に従事した日一日につき三百円
二 条例第十七条の四十一第二号に規定する職員のうち、業務に従事することを常例とする職員については、勤務一月につき六千三百円(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員」という。)については、その作業に従事した日一日につき三百円)
三 条例第十七条の四十一第二号に規定する職員のうち、業務に従事することを常例とする職員以外の職員については、業務に従事した日一日につき三百円
(平二一、三、三〇人委規則・全改、令五、三、二九人委規則・一部改正)
(手当の減額)
第五条 条例第十七条の四十一第二号の業務に従事することを常例とする職員(短時間勤務職員を除く。)が一の月において、勤務した日が十五日未満である場合のその月における手当の額は、前条第二号の規定にかかわらず、勤務した日一日につき三百円として計算して得た額とする。
(平二一、三、三〇人委規則・追加)
(支給額の決定)
第六条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、実習指導手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正、平二一、三、三〇人委規則・旧第五条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二七日)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
(手当の内払)
3 この規則の規定を適用する場合においては、改正前の人事委員会規則七―一三五(実習指導手当)の規定に基づいて営農大学校に勤務する職員に支給された実習指導手当は、この規則の規定による農業者育成業務手当の内払とみなす。
附則(平成六年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。