○災害応急作業等手当

平成八年四月一日

青森県人事委員会規則七―一七〇

人事委員会規則七―一七〇(災害応急作業等手当)をここに公布する。

災害応急作業等手当

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の四十三第十七条の四十四及び第二十条の規定に基づき、災害応急作業等手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二一、三、三〇人委規則・一部改正)

(公署)

第二条 条例第十七条の四十三第一号に規定する人事委員会の指定する公署は、次に掲げるものとする。

 地域県民局の地域農林水産部及び地域整備部

 空港管理事務所

2 条例第十七条の四十三第二号に規定する人事委員会の指定する公署は、地域県民局の地域整備部とする。

(平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)

(人事委員会の定める業務等)

第三条 条例第十七条の四十三第四号に規定する人事委員会の定める業務は、火薬類又は高圧ガスによる災害が発生した場合において、災害の現場に赴いて行う火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十三条第一項又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十二条第一項の規定に基づく立入検査(帳簿書類だけの検査の場合は除く。)の業務とする。

2 条例第十七条の四十三第五号に規定する人事委員会の定める業務は、次に掲げる業務とする。

 災害対策業務

 傷病者の緊急搬送

 前二号に掲げる業務のほか、人事委員会が別に定める業務

3 条例第十七条の四十三第六号に規定する人事委員会の定める作業は、次に掲げる作業とする。

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

 特定原子力事業所に係る本部長指示(原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示をいう。以下同じ。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

4 条例第十七条の四十四第一項第二号に規定する人事委員会の定める業務は、飛行中の回転翼航空機から降下して行う業務又はその補助業務とする。

(平二一、三、三〇人委規則・全改、平三〇、三、二八人委規則・一部改正)

(手当額)

第四条 手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

 条例第十七条の四十三第一号から第三号までに規定する作業に従事した職員については、作業に従事した日一日につき、次に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(条例第十七条の四十三第一号若しくは第二号又は同条第三号の作業のうち同条第一号若しくは第二号の作業に相当する作業が日没時から日出時までの間において行われた場合にあっては、次に定める額に三百円を加算した額)とする。

(1) 条例第十七条の四十三第一号及び第二号の作業 次の及びに掲げる作業の種類に応じ、それぞれ及びに定める額

 巡回監視 三百円

 応急作業又は応急作業のための災害状況の調査 六百円

(2) 条例第十七条の四十三第三号の作業 六百円を超えない範囲内において、任命権者が人事委員会と協議して定める額

 条例第十七条の四十三第四号に規定する業務に従事した職員については、業務に従事した日一日につき三百円とする。

 条例第十七条の四十三第五号に規定する業務に従事した職員については、前条第二項の業務により回転翼航空機に搭乗した時間(以下「搭乗時間」という。)一時間につき、次に掲げる業務の区分に応じ、次に定める額とする。

(1) 前条第二項の業務 千九百円

(2) 前条第四項の業務 二千四百七十円

 条例第十七条の四十三第六号に規定する作業に従事した職員については、作業に従事した日一日につき、次に掲げる作業の区分に応じ、次に定める額とする。

(1) 前条第三項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

(2) 前条第三項第一号の作業のうち(1)に掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

(3) 前条第三項第二号の作業 一万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)

2 条例第十七条の四十三第一号から第三号までに規定する職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。)に対処するためこれらの規定に規定する作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合における前項の規定の適用については、同項中「六百円」とあるのは「九百円」とし、同項第一号(1)中「三百円」とあるのは「六百円」とする。

(平二一、三、三〇人委規則・追加、平三〇、三、二八人委規則・一部改正)

(支給額の決定)

第五条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、災害応急作業等手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による手当の支給に関して必要な事項を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

(平一八、六、二三人委規則・全改、平一八、九、二九人委規則・一部改正、平二一、三、三〇人委規則・旧第四条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二三、一二、一六人委規則・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に対処するための作業に係る特例)

2 条例第十七条の四十三第一号から第三号までに規定する職員が東日本大震災に対処するためこれらの規定に規定する作業に引き続き五日以上従事した場合における第四条第一項の規定の適用については、同条中「六百円」とあるのは「九百円」とし、同項第一号(1)中「三百円」とあるのは「六百円」とする。

(平二三、一二、一六人委規則・追加、平三〇、三、二八人委規則・一部改正)

3 条例附則第三項に規定する人事委員会の定める作業は、次の各号に掲げる作業とする。

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

 本部長指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)

(平二三、一二、一六人委規則・追加、平二四、六、一五人委規則・平三〇、三、二八人委規則・一部改正)

4 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円

 前項第一号の作業のうち前号及び第四号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事委員会が認めるものに限る。) 二万円

 前項第一号の作業のうち前二号及び次号に掲げるもの以外のもの 一万三千三百円

 前項第一号の作業のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 三千三百円

 前項第二号の作業のうち屋外において行うもの 六千六百円

 前項第二号の作業のうち屋内において行うもの 千三百三十円

 前項第三号の作業のうち屋外において行うもの 三千三百円

 前項第三号の作業のうち屋内において行うもの 六百六十円

(平二三、一二、一六人委規則・追加、平二四、六、一五人委規則・一部改正)

5 前項第五号又は第七号の作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前項の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。

(平二三、一二、一六人委規則・追加、平二四、六、一五人委規則・一部改正)

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一七〇(災害応急作業等手当)の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二四年六月一五日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の人事委員会規則七―一七〇(災害応急作業等手当)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十四年四月十六日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第四項第五号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第四項第一号から第三号まで又は附則第七項第一号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第四項第六号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第四項第一号から第五号まで若しくは第七号又は附則第七項第一号から第三号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

(平成三〇年三月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

災害応急作業等手当

平成8年4月1日 人事委員会規則第7号の170

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
平成8年4月1日 人事委員会規則第7号の170
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年6月23日 人事委員会規則
平成18年9月29日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成23年12月16日 人事委員会規則
平成24年6月15日 人事委員会規則
平成30年3月28日 人事委員会規則