○学校職員特殊勤務手当支給規程
昭和三十六年八月二十四日
青森県教育委員会訓令甲第九号
庁内一般
教育事務所
各関係学校
学校職員特殊勤務手当支給規程を全部改正する。
学校職員特殊勤務手当支給規程
(この規程の目的)
第一条 この規程は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十八条、技能職員等の給与に関する規則(昭和五十五年三月青森県教育委員会規則第四号)第二条第二項及び学校職員の特殊勤務手当(昭和二十七年六月青森県人事委員会規則七―一〇。以下「人事委員会規則」という。)第四条の規定に基づき、学校職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二一教委訓令甲六・一部改正)
(実習船の乗組職員に対する手当の日額等)
第二条 条例第十八条第一項第五号の手当は、漁業実習指導に従事する実習船の乗組職員に次の各号に掲げる区分に応じて支給し、当該各号に掲げる日額とする。
イ 航海中 六百円
ロ 操業中 次の表に掲げる額
職種 | 金額 |
船長 | 五、二八〇円 |
機関長 | 四、二〇〇円 |
通信長 | 三、二四〇円 |
一等航海士 一等機関士 | 二、五二〇円 |
二等航海士 二等機関士 船舶通信士 甲板員(甲板長) 機関員(操機長) | 二、二八〇円 |
甲板員(司厨長・甲板次長) | 二、一〇〇円 |
甲板員(冷凍作業に従事する者) | 一、六二〇円 |
甲板員 機関員 | 一、二〇〇円 |
二 沿岸漁業実習(操業中に限る。)において当該職員の職務に従事する場合 三百円
(平二一教委訓令甲六・全改)
(整理簿への記録及び保管)
第三条 校長は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、特殊勤務手当支給整理簿に記録し、保管しなければならない。
(平六教委訓令甲二・平一八教委訓令甲一三・一部改正、平二一教委訓令甲六・旧第四条繰上・一部改正)
改正文(昭和三九年教委訓令甲第七号)抄
昭和三十九年四月一日から適用する。
改正文(昭和四〇年教委訓令甲第九号)抄
昭和四十年四月一日から適用する。
改正文(昭和四五年教委訓令甲第一三号)抄
昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年教委訓令第一〇号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。
附則(昭和五三年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(平成六年教委訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第一一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成七年教委訓令甲第四号)抄
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令甲第六号)
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 実習船の乗組職員に対する漁ろう手当支給規程(昭和四十七年十月青森県教育委員会訓令甲第十四号)は、廃止する。
附則(令和元年教委訓令甲第一号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
(平11教委訓令甲1・旧第2号様式の4繰上・全改、平21教委訓令甲6・旧第2号様式の3繰上・一部改正、令元教委訓令甲1・一部改正)
(平11教委訓令甲1・旧第2号様式の3繰上・全改、平21教委訓令甲6・旧第2号様式の2繰上・一部改正、令元教委訓令甲1・一部改正)