○へき地手当等
昭和三十五年四月二十六日
青森県人事委員会規則七―五一
人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に基き、〔へき地学校の級別の指定〕に関し、次の人事委員会規則で定める。
へき地手当等
(昭四六、三、二〇人委規則・改称)
(趣旨)
第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十一条の四の規定によるへき地手当及び第十一条の五の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(昭四六、三、二〇人委規則・全改)
(へき地学校等の指定)
第二条 条例第十一条の四第二項に規定する人事委員会規則で指定するへき地学校等は、別表第一に掲げる学校及び共同調理場(以下「へき地学校」という。)及び別表第二に掲げる学校及び共同調理場(以下「準へき地学校」という。)とする。
2 条例第十一条の五第一項に規定する人事委員会規則で規定する特別の地域に所在する学校等は、別表第三に掲げる学校及び共同調理場(以下「特地学校」という。)とする。
(昭四六、三、二〇人委規則・全改、平二二、三、三一人委規則・一部改正)
(へき地手当の月額)
第三条 へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、別表第一の級別区分欄に掲げる学校及び共同調理場の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額とする。
五級 百分の十二
四級 百分の十
三級 百分の八
二級 百分の六
一級 百分の四
2 準へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の二を乗じて得た額とする。
(昭四六、三、二〇人委規則・全改、平二一、三、三〇人委規則・平二二、三、三一人委規則・一部改正)
(へき地手当に準ずる手当)
第四条 条例第十一条の五第一項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、職員が在勤地を異にする異動又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年に達する日をもって終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わる。
一 職員がへき地学校、準へき地学校若しくは特地学校(以下「へき地等学校」という。)以外の学校若しくは共同調理場に異動した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転等のため、へき地等学校に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
二 職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該学校若しくは共同調理場が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 条例第十一条の五第一項の規定による手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、百分の二を乗じて得た額とする。
(昭四六、三、二〇人委規則・追加、昭六三、四、一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二二、三、三一人委規則・一部改正)
第五条 条例第十一条の五第二項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される職員は、新たにへき地等学校に該当することとなった学校又は共同調理場に勤務する職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前に当該学校又は共同調理場に異動し、当該異動に伴って住居を移転した職員で、指定日において、当該異動の日から起算して三年を経過していないものとする。
(昭四六、三、二〇人委規則・追加、平二二、三、三一人委規則・一部改正)
(昭四六、三、二〇人委規則・追加、昭六三、四、一人委規則・平二二、三、三一人委規則・一部改正)
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭四六、三、二〇人委規則・追加)
附則(昭和四一年九月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる学校のこの規則による改正後の規定は、それぞれ当該学校の下に掲げる日から適用するものとする。
明道小学校松原分校 昭和三十八年四月一日
石上小学校及び石上中学校 昭和三十九年四月一日
蟹田中学校小国校舎 昭和三十九年五月一日
車力中学校富萢校舎 昭和三十九年四月一日
筒井小学校田代平分校 昭和三十九年九月一日
深谷小学校 昭和三十九年十一月三日
板柳中学校沿川校舎 昭和四十年三月三十一日
木造西中学校吹原校舎及び出来島校舎 昭和四十一年三月三十一日
附則(昭和四二年五月一三日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年三月三十一日から適用する。ただし、次に掲げる学校の改正規定は、当該学校の下に掲げる日から適用する。
千歳小学校豊原分校 昭和四十二年一月十五日
蟹田中学校小国校舎 昭和四十一年十一月一日
附則(昭和四三年八月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年三月三十一日から適用する。ただし、次に掲げる学校の改正規定は当該学校の下に掲げる日から適用する。
竜飛小学校 昭和四十二年十二月十五日
蛸田小学校 昭和四十三年四月一日
杉沢中学校 昭和四十三年六月二十九日
附則(昭和四四年六月一二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。ただし、次に掲げる学校の改正規定は、当該学校の下に掲げる日から適用する。
木造西中学校吹原校舎 昭和四十一年八月二十三日
木造西中学校出来島校舎 昭和四十一年八月二十三日
板柳中学校沿川校舎 昭和四十一年八月十四日
夏間木中学校 昭和四十四年六月一日
附則(昭和四五年五月七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年二月二七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月一日から適用する。
附則(昭和四六年三月二〇日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四六年五月八日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年七月一日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月一日から適用する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係るこの規則による改正後の規則七―五一(以下「改正後の規則」という。)に基づくへき地手当(以下「新手当」という。)の月額が施行日の前日におけるこの規則による改正前の規則七―五一(以下「改正前の規則」という。)の規定によるへき地手当の月額(以下「旧手当の月額」という。)に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新手当を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
3 施行日の前日においてへき地等学校(へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年七月文部省令第二十一号。以下この項において「文部省令」という。)第十一条第一項第一号に規定するへき地等学校をいう。以下同じ。)として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、文部省令第十一条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行なうものとする。
4 改正前の規則の規定に基づいて昭和四十七年五月一日(以下「適用日」という。)から施行日の前日までの間に支給されたへき地手当(次項に規定する職員に係るへき地手当を除く。)は、改正後の規則の規定によるへき地手当とする。この場合において、新手当の月額が、旧手当の月額をこえることとなる職員に係る改正前の規則の規定に基づいて支給されたへき地手当は、改正後の規則の規定によるへき地手当の内払とみなす。
5 適用日から施行日の前日までの間にへき地手当の支給を受けた職員で、新手当の月額が当該期間において支給されたへき地手当の月額に達しないこととなるもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、改正後の規則の規定にかかわらず、当該期間において支給されたへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
6 適用日から施行日の前日までの間にへき地手当に準ずる手当の支給を受けていた職員で、施行日においてへき地等学校以外の学校に勤務することとなるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、当該期間に支給されたへき地手当に準ずる手当に相当する額のへき地手当に準ずる手当を支給する。
附則(昭和四七年一二月一四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十一月一日から適用する。ただし、浜館小学校梨の木平分校に係る改正規定については、昭和四十七年十一月十五日から適用する。
附則(昭和四八年六月一六日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年一〇月一一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、岩崎南小学校に係る改正規定は、昭和四十八年八月二十四日から適用する。
附則(昭和四九年三月三〇日)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年五月二三日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月二九日)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年五月一日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)の規定(別表第一の小学校の表の規定中金山沢小学校及び登切小学校の所在地に係る部分、別表第二の小学校の表の規定並びに別表第三の小学校の表の規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年五月一六日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年四月二七日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の小学校の表に係る改正規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年三月三一日)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年五月一日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)の規定は、昭和六十一年二月六日から適用する。
附則(昭和六一年七月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年一一月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年四月一日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係るこの規則による改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)(以下「改正後の規則」という。)に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(改正後の規則に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、改正後の規則第二条第一項及び第三条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(改正後の規則に基づくへき地手当の支給を受けないものについては、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(昭和六三年一〇月二七日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係るこの規則による改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)(以下「改正後の規則」という。)に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(改正後の規則に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、改正後の規則第二条第一項及び第三条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(改正後の規則に基づくへき地手当の支給を受けないものについては、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(平成元年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年一二月二二日)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)(以下「改正後の規則」という。)に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(改正後の規則に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、改正後の規則第二条第一項及び第三条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(改正後の規則に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
3 施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。
附則(平成三年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月三一日)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年一二月二二日)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)(以下「改正後の規則」という。)に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(改正後の規則に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、改正後の規則第二条第一項及び第三条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(改正後の規則に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
3 施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。
附則(平成八年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年四月一日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)別表第一の三厩中学校に係る部分は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二八日)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年二月一一日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)別表第一の小学校の表中泊小学校の項の規定は平成十六年十一月二十二日から、同規則別表第一の小学校の表中奥入瀬小学校及び十和田湖小学校の項並びに同規則別表第一の中学校の表の規定は平成十七年一月一日から適用する。
附則(平成一七年四月六日)
この規則は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)別表第一から別表第三の次に掲げる学校の規定は、当該学校の下に掲げる日から適用する。
宿野部小学校、蛎崎小学校、第二川内小学校、小目名小学校、脇野沢小学校、脇野沢中学校、桧川小学校、関根橋小学校 平成十七年三月十四日
市浦小学校、平舘小学校、小泊小学校、下前小学校、市浦中学校、平舘中学校、三厩中学校、小泊中学校、三厩小学校、武田小学校及び薄市小学校 平成十七年三月二十八日
田代小学校、いわさき小学校、田代中学校、岩崎中学校、島守小学校及び島守中学校 平成十七年三月三十一日
附則(平成一八年一月一日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、いわさき小学校に係る改正規定は、平成十七年十一月二十二日から適用する。
附則(平成一八年二月二七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平二八、三、三〇人委規則・旧第一項・一部改正)
附則(平成二三年三月三〇日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の中学校の表に係る改正規定は、平成二十四年十一月五日から適用する。
附則(平成二六年三月三一日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)別表第一の規定は、平成二十六年八月一日から適用する。
附則(平成二八年一月二九日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)別表第二の共同調理場の表の規定(西通学校給食センターに係る部分に限る。)は平成二十五年四月一日から、別表第一の小学校の表の規定(尾駮小学校に係る部分に限る。)は平成二十六年三月十七日から、別表第一の小学校の表の規定(田代小学校に係る部分に限る。)及び別表第一の中学校の表の規定(田代中学校に係る部分に限る。)は平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月三〇日)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地学校等として指定されていた学校又は共同調理場で施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となる学校又は共同調理場(へき地学校等として指定されないこととなるものを含む。)は、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定にかかわらず、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する職員で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当の支給については、平成三十一年三月三十一日までの間(その期間内に当該学校又は共同調理場が級別区分の異なるへき地学校等に該当することとなった場合又はへき地学校等に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日の級別区分によるへき地学校等とみなす。この場合において、へき地手当の月額の算定は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額を基礎として、行うものとする。
一 施行日の前日における給料月額
二 前号に掲げる給料月額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号)の施行の日の前日に受けていた給料月額に達しない場合は、その差額に相当する額
三 前二号に掲げる額の合計額を基礎とする教職調整額に相当する額
四 施行日の前日における扶養手当の額
(人事委員会規則七―五一(へき地手当等)の一部を改正する規則(平成二十二年三月三十一日公布)の一部改正)
3 人事委員会規則七―五一(へき地手当等)の一部を改正する規則(平成二十二年三月三十一日公布)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年三月三一日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二九日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地学校等として指定されていた学校又は共同調理場で施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となる学校又は共同調理場(へき地学校等として指定されないこととなるものを含む。)は、改正後の人事委員会規則七―五一(へき地手当等)(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定にかかわらず、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する職員で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当の支給については、令和七年三月三十一日までの間(その期間内に当該学校又は共同調理場が級別区分の異なるへき地学校等に該当することとなった場合又はへき地学校等に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日の級別区分によるへき地学校等とみなす。この場合において、へき地手当の月額の算定は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額を基礎として、行うものとする。
一 施行日の前日における給料月額
二 前号に掲げる給料月額を基礎とする教職調整額に相当する額
三 施行日の前日における扶養手当の月額
附則(令和五年三月三一日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一 へき地学校(第二条関係)
(令四、三、三〇人委規則・全改、令五、三、三一人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)
小学校
学校名 | 所在地 | 級別区分 |
常盤野小学校 | 弘前市大字常盤野字湯の沢四五の四 | 一級 |
市浦小学校 | 五所川原市相内岩井八五 | |
おおぞら小学校 | 三沢市大字三沢字庭構一〇八四の三三 | |
奥内小学校 | むつ市大字奥内字中野四〇 | |
川内小学校 | むつ市川内町休所五の一 | |
車力小学校 | つがる市車力町屏風山一の二一四 | |
今別小学校 | 東津軽郡今別町大字今別字西田二五八の九〇 | |
修道小学校 | 西津軽郡深浦町大字関字栃沢八五の一 | |
深浦小学校 | 西津軽郡深浦町大字深浦字寅平六二の六 | |
小泊小学校 | 北津軽郡中泊町大字小泊字砂山一〇七六の三 | |
甲地小学校 | 上北郡東北町字往来ノ下五〇 | |
尾小学校 | 上北郡六ケ所村大字尾字野附一三〇四の一 | |
千歳平小学校 | 上北郡六ケ所村大字倉内字笹崎三九六 | |
南小学校 | 上北郡六ケ所村大字倉内字湯沢一二の八 | |
奥戸小学校 | 下北郡大間町大字奥戸字館ノ上九六の六九 | |
風間浦小学校 | 下北郡風間浦村大字易国間字古野一八の二 | |
佐井小学校 | 下北郡佐井村大字佐井字糠森一〇三の三 | |
脇野沢小学校 | むつ市脇野沢瀬野川目八五の二 | 二級 |
三小学校 | 東津軽郡外ヶ浜町字三桃ヶ丘一 | |
いわさき小学校 | 西津軽郡深浦町大字正道尻字小礒一三の二 | |
泊小学校 | 上北郡六ケ所村大字泊字川原七五の一七 | |
十和田湖小学校 | 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔宇部四二〇 | 三級 |
牛滝小学校 | 下北郡佐井村大字長後字牛滝川目九九 | 四級 |
中学校
学校名 | 所在地 | 級別区分 |
常盤野中学校 | 弘前市大字常盤野字湯の沢四五の四 | 一級 |
市浦中学校 | 五所川原市相内岩井八一 | |
第三中学校 | 三沢市大字三沢字庭構一〇八四の三三 | |
近川中学校 | むつ市大字奥内字江豚沢一の二 | |
川内中学校 | むつ市川内町休所五の一 | |
車力中学校 | つがる市車力町屏風山一の二一四 | |
今別中学校 | 東津軽郡今別町大字山崎字山崎一〇八の二 | |
深浦中学校 | 西津軽郡深浦町大字深浦字蓙野六〇 | |
大戸瀬中学校 | 西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字原上野二〇八の二三 | |
小泊中学校 | 北津軽郡中泊町大字小泊字砂山一〇七六の三 | |
第一中学校 | 上北郡六ケ所村大字尾字野附一〇五四 | |
第二中学校 | 上北郡六ケ所村大字倉内字湯沢一一二の一 | |
風間浦中学校 | 下北郡風間浦村大字易国間字古野一八の一 | |
佐井中学校 | 下北郡佐井村大字佐井字中道七五 | |
新郷中学校 | 三戸郡新郷村大字西越字佐野平二一 | |
脇野沢中学校 | むつ市脇野沢瀬野川目八五の二 | 二級 |
泊中学校 | 上北郡六ケ所村大字泊字川原七五の一七 | |
十和田湖中学校 | 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔宇部四二〇 | 三級 |
三中学校 | 東津軽郡外ヶ浜町字三下平五の一 | |
牛滝中学校 | 下北郡佐井村大字長後字牛滝川目九九 | 四級 |
共同調理場
施設名 | 所在地 | 級別区分 |
南通地区学校給食共同調理場 | むつ市大字奥内字江豚沢一の二 | 一級 |
西通学校給食センター | むつ市川内町休所五の一 | |
車力学校給食センター | つがる市豊富町屏風山一の三七七 | |
学校給食センター | 東津軽郡今別町大字今別字西田二五八の九〇 | |
六ケ所村学校給食センター | 上北郡六ケ所村大字尾字野附一三二二の二 | |
十和田湖畔学校給食センター | 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔宇部四二〇 | 三級 |
別表第二 準へき地学校(第二条関係)
(令四、三、三〇人委規則・全改、令五、三、三一人委規則・一部改正)
小学校
学校名 | 所在地 |
裾野小学校 | 弘前市大字十面沢字轡二九三 |
大間小学校 | 下北郡大間町大字大間字狼丁三七の二 |
中学校
学校名 | 所在地 |
裾野中学校 | 弘前市大字十面沢字湯ケ森四〇 |
大間中学校 | 下北郡大間町大字大間字大間平三一の一 |
別表第三 特地学校(第二条関係)
(令四、三、三〇人委規則・全改)
小学校
学校名 | 所在地 |
四和小学校 | 十和田市大字米田字高谷一四〇 |
中学校
学校名 | 所在地 |
四和中学校 | 十和田市大字米田字高谷一四〇 |