○特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例
昭和二十七年九月二日
青森県条例第四十三号
特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例
(この条例の目的及び適用範囲)
第一条 この条例は、次に掲げる県の公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける旅費及び費用弁償について定めることを目的とする。
一 知事
二 副知事
三 病院事業管理者
四 教育長
五 監査委員
六 公安委員会委員
七 選挙管理委員会委員
八 教育委員会委員
九 人事委員会委員
十 労働委員会委員及びあつ旋員
十一 収用委員会委員及び予備委員
十二 海区漁業調査委員会委員
十三 内水面漁場管理委員会委員
十四 特別職報酬等審議会委員
十五 公務災害補償等認定委員会委員
十六 公務災害補償等審査会委員
十七 地方独立行政法人評価委員会委員及び専門委員
十八 公益認定等審議会委員
十九 行政不服審査会委員
二十 情報公開・個人情報保護審査会委員及び専門委員
二十一 固定資産評価審議会委員
二十二 自治紛争処理委員
二十三 防災会議委員
二十四 石油コンビナート等防災本部本部員
二十五 国民保護協議会委員
二十六 救急搬送受入協議会委員
二十七 国土利用計画審議会委員
二十八 土地利用審査会委員
二十九 交通安全対策会議委員
三十 青少年健全育成審議会委員
三十一 総合計画審議会委員
三十二 消費生活審議会委員
三十三 男女共同参画審議会委員
三十四 環境影響評価審査会委員
三十五 社会福祉審議会委員
三十六 障がい者施策推進協議会委員
三十七 国民健康保険審査会委員
三十八 職業能力開発審議会委員
三十九 医療審議会委員
四十 准看護師試験委員
四十一 薬事審議会委員
四十二 麻薬中毒審査会委員
四十三 感染症診査協議会委員
四十四 結核診療協議会委員
四十五 指定難病審査会委員
四十六 介護保険審査会委員
四十七 国民健康保険運営協議会委員
四十八 後期高齢者医療審査会委員
四十九 こども・若者支援推進会議委員
五十 小児慢性特定疾病審査会委員
五十一 精神保健福祉審議会委員
五十二 精神医療審査会委員
五十三 障害者介護給付費等不服審査会委員
五十四 障害児通所給付費等不服審査会委員
五十五 生活衛生適正化審議会委員
五十六 環境審議会委員
五十七 公害審査会委員
五十八 農業共済保険審査会委員
五十九 農政審議会委員
六十 森林審議会委員
六十一 水産振興審議会委員
六十二 漁港管理会委員
六十三 工場設置奨励審議会委員
六十四 中小企業調停審議会委員
六十五 大規模小売店舗立地審議会委員
六十六 土地収用事業認定審議会委員
六十七 建設工事紛争審査会委員
六十八 水防協議会委員
六十九 ふるさとの森と川と海保全創造審議会委員
七十 地方港湾審議会委員
七十一 都市計画審議会委員
七十二 景観形成審議会委員
七十三 開発審査会委員
七十四 建築審査会委員
七十五 建築士審査会委員
七十六 むつ小川原開発審査会委員
七十七 私立学校審議会委員
七十八 産業教育審議会委員
七十九 いじめ防止対策審議会委員
八十 文化財保護審議会委員
八十一 社会教育委員
八十二 県立図書館協議会委員
八十三 県立郷土館協議会委員
八十四 生涯学習審議会委員
八十五 教科用図書選定審議会委員
八十六 スポーツ推進審議会委員
八十七 警察署協議会委員
八十八 留置施設視察委員会委員
八十九 前各号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第二号、第三号及び第三号の二に掲げる特別職の職員
(昭二七条例七九・昭二八条例二三・昭二八条例三三・昭二八条例六一・昭二八条例六七・昭二九条例二五・昭二九条例四一・昭二九条例七二・昭三〇条例八・昭三一条例一五・昭三一条例三八・昭三一条例五〇・昭三一条例五七・昭三一条例五九・昭三二条例一三・昭三二条例四二・昭三二条例四九・昭三三条例三六・昭三四条例七・昭三四条例四七・昭三四条例五四・昭三五条例三・昭三五条例二六・昭三五条例四一・昭三六条例六七・昭三七条例二三・昭三七条例三六・昭三七条例三九・昭三七条例五三・昭三八条例四七・昭三八条例四七・昭三九条例一九・昭三九条例七〇・昭三九条例八七・昭三九条例一〇二・昭四〇条例二〇・昭四一条例三六・昭四一条例四九・昭四二条例二六・昭四二条例三二・昭四二条例三九・昭四三条例八・昭四四条例三六・昭四四条例四四・昭四五条例一・昭四五条例三・昭四五条例五三・昭四五条例六四・昭四六条例五・昭四六条例三〇・昭四六条例三九・昭四六条例五〇・昭四七条例四三・昭四八条例五・昭四八条例八・昭四八条例五五・昭四九条例四四・昭四九条例五七・昭五〇条例七・昭五〇条例四四・昭五〇条例四五・昭五一条例五・昭五一条例五七・昭五一条例六三・昭五二条例二九・昭五三条例九・昭五四条例一・昭五四条例三四・昭五七条例三・昭五七条例三八・昭五七条例四四・昭五八条例四・昭五八条例三五・昭六〇条例三七・昭六〇条例四一・昭六一条例五・昭六一条例三六・昭六一条例五一・昭六二条例二九・昭六三条例五・昭六三条例四一・平四条例一五・平五条例七・平五条例二八・平六条例一〇・平六条例三〇・平七条例二七・平七条例四四・平八条例二・平八条例五・平八条例三八・平九条例九・平一〇条例六・平一〇条例五七・平一一条例三・平一一条例六・平一一条例三七・平一一条例五五・平一一条例五六・平一二条例一〇七・平一二条例一六八・平一三条例一〇・平一三条例五一・平一三条例七一・平一四条例一三・平一六条例九・平一七条例一六・平一七条例六五・平一七条例八五・平一八条例七・平一八条例六三・平一九条例一一・平一九条例六三・平一九条例六七・平二〇条例一一・平二一条例九六・平二二条例九・平二三条例四四・平二四条例一八・平二五条例五一・平二六条例六九・平二六条例八四・平二七条例九・平二八条例一一・平二九条例五・平三一条例三・令元条例四〇・令六条例六・令六条例三五・一部改正)
一 鉄道賃 一般職の職員の例により計算した額(特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、その額に特別車両料金(当該特別車両料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、知事が定める特別車両料金)を加算した額)
二 船賃 次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この号において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金の額
イ 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃
ロ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
2 知事等に支給する外国旅行の旅費の額は、鉄道賃及び船賃については最上級の運賃の額、航空賃については知事、副知事、病院事業管理者及び教育長にあつては最上級の運賃の額、常勤の監査委員にあつては一般職の職員の例により計算した額とし、車賃については実費額により、宿泊料、食卓料及び死亡手当については別表第四の定額による。
3 前二項に定めるもののほか、知事等に支給する旅費の種類、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。
(昭二九条例四一・昭三七条例二三・昭四四条例二六・昭四八条例二九・昭六〇条例四七・平一二条例一四六・平一七条例一六・平一八条例九・平一八条例九〇・平一九条例一一・平一九条例六三・平二〇条例一一・平二七条例九・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、委員等に支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。
(昭二七条例七九・昭二八条例二三・昭二八条例三三・昭二八条例六一・昭二八条例六七・昭二九条例二五・昭二九条例四一・昭二九条例七二・昭三〇条例八・昭三一条例一五・昭三一条例三八・昭三二条例一三・昭三二条例四二・昭三二条例四九・昭三三条例三六・昭三四条例七・昭三四条例四七・昭三四条例五四・昭三五条例三・昭三九条例七〇・昭四一条例三六・昭四八条例二九・昭六〇条例四七・昭六一条例五・昭六一条例五一・平五条例七・平五条例二八・平八条例五・平八条例三八・平九条例九・平一一条例三・平一一条例三七・平一一条例五六・平一二条例一〇七・平一二条例一四六・平一三条例一〇・平一三条例七一・平一四条例一三・平一四条例八四・平一六条例九・平一七条例一六・平一七条例六五・平一八条例七・平一八条例六三・平一八条例九〇・平一九条例一一・平一九条例六三・平一九条例六七・平二〇条例一一・平二一条例九六・平二二条例九・平二四条例一八・平二五条例五一・平二六条例六九・平二六条例八四・平二七条例九・平二八条例一一・平二九条例五・令元条例四〇・一部改正)
(その他の特別職の職員の費用弁償)
第四条 第一条第八十九号に掲げる特別職の職員に支給する費用弁償の額は、任命権者が定めるものとし、その支給については、一般職の職員の旅費支給の例による。
(昭二七条例七九・追加、昭二八条例二三・昭二八条例三三・昭二八条例六一・昭二八条例六七・昭二九条例二五・昭二九条例七二・昭三〇条例八・昭三一条例一五・昭三一条例三八・昭三二条例一三・昭三二条例四二・昭三二条例四九・昭三三条例三六・昭三四条例七・昭三四条例四七・昭三四条例五四・昭三五条例三・昭三九条例七〇・昭四一条例三六・昭六一条例五・昭六一条例五一・平五条例七・平五条例二八・平八条例五・平八条例三八・平九条例九・平一一条例三・平一一条例三七・平一一条例五六・平一二条例一〇七・一部改正、平一二条例一四六・旧第六条繰上・一部改正、平一三条例一〇・平一三条例七一・平一四条例一三・平一六条例九・平一七条例一六・平一七条例六五・平一八条例七・平一八条例六三・平一九条例一一・平一九条例六三・平一九条例六七・平二〇条例一一・平二一条例九六・平二二条例九・平二四条例一八・平二五条例五一・平二六条例六九・平二六条例八四・平二七条例九・平二八条例一一・平二九条例五・令元条例四〇・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、別表第一、第二及び第三に定める旅費及び費用弁償の額は、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。
2 左に掲げる条例は、廃止する。
青森県社会教育委員の費用弁償の額及びその支給条例(昭和二十七年四月青森県条例第二十五号)
青森県産業教育審議会委員の費用弁償の額及びその支給条例(昭和二十六年十二月青森県条例第百一号)
私立学校審議会の委員の費用弁償に関する条例(昭和二十五年三月青森県条例第二十号)
青森県漁業権証券資金化協議会委員の費用弁償額及び支給条例(昭和二十六年十一月青森県条例第七十三号)
議会の行う調査のための出頭人等の旅費額及び支給条例(昭和二十三年六月青森県条例第四十号)
人事委員会の行う審査のための証人の旅費に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第四十一号)
建設業法第三十二条の規定による参考人の費用弁償条例(昭和二十四年十一月青森県条例第七十七号)
土地収用法第六十五条第五項の規定による鑑定人又は参考人の鑑定料及び旅費支給条例(昭和二十六年十一月青森県条例第七十七号)
(昭三八条例三二・追加、昭三九条例一〇二・昭四七条例三一・昭五〇条例四九・一部改正、昭五四条例二六・旧第三項繰下、平一二条例一四六・旧第五項繰上・一部改正、平一八条例九〇・一部改正)
附則(昭和二七年条例第七九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月一日から適用する。但し、昭和二十七年九月一日以後において設置されたものについては、この条例施行の日から適用する。
附則(昭和二八年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則(昭和二九年条例第四一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
2 青森県職員委員会委員の費用弁償額及び支給条例(昭和二十四年青森県条例第三十二号)は、廃止する。
附則(昭和三一年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第三六号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条第二項の改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第七号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年条例第四七号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第三号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第二六号)抄
1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第四一号)
この条例は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附則(昭和三六年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、地方薬事審議会委員に関する改正規定は、昭和三十七年二月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、放射能対策協議会委員、成人病対策協議会委員及びスポーツ振興審議会委員に関する改正部分は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第三六号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、新市町村建設促進審議会委員に関する改正部分は、昭和三十七年十月二十七日から施行する。
附則(昭和三八年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第三二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(昭和三八年条例第三九号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月一日から適用する。
附則(昭和三八年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第七〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、青森港審議会委員に係る改正規定は、青森県附属機関に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年七月青森県条例第七十三号)の青森港審議会に係る改正規定の施行の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第八七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一〇二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第二〇号)抄
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第三六号)
1 この条例は、職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年三月青森県条例第三十五号)の施行の日から施行する。
(昭和四一年規則第二九号で昭和四一年四月一日から施行)
2 改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第二六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四二年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第三九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附則(昭和四三年条例第八号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第九号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中職員等の旅費に関する条例第一条第二項、第四条第一項、第十三条第二項及び第二十六条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和四五年規則第四〇号で昭和四五年四月一七日から施行)
2 第一条の規定により改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一から別表第三までの規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年条例第五三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第六四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第三九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第五〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条第一項、第三条、別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第七条第一項、第十一条、別表第二号表及び別表第三号表の一の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年条例第五五号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第四五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条及び附則第八項から第十項までの規定は同年一月一日から、第二十三条及び第二十五条の規定は同年九月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第四九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の関係条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条及び第三条の規定並びに別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第六三号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和五二年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年三月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第九号)抄
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第百五号)第一条の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和五四年五月一四日)
附則(昭和五四年条例第二六号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定及び第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十四条第一項第五号及び第二項の規定、第十七条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する条例第一条の改正規定(第十九号を削り、第十八号の二を第十九号とする部分に限る。)及び同条例別表第二の改正規定(危険物取扱者試験委員の項に係る部分に限る。)並びに第二条中特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第一条の改正規定(第十九号を削り、第十八号の二を第十九号とする部分に限る。)及び同条例別表第三の改正規定(危険物取扱者試験委員に係る部分に限る。)は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則(昭和五八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する条例第一条の改正規定(第七十七号を削り、第七十八号を第七十七号とし、第七十九号から第八十号の二までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び同条例別表第二の改正規定(電気工事士試験委員の項に係る部分に限る。)並びに第二条中特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第一条の改正規定(第七十七号を削り、第七十八号を第七十七号とし、第七十九号から第八十号の二までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び同条例別表第三の改正規定(電気工事士試験委員に係る部分に限る。)は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第三〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定(以下「改正後の関係条例の規定」という。)は、昭和五十九年四月二十四日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、改正後の関係条例の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第三七号)抄
1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四一号)抄
1 この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中青森県附属機関に関する条例別表第二青森県精神衛生審議会の項及び同表青森県精神衛生診査協議会の項の改正規定、第二条中特別職の職員の給与に関する条例第一条の改正規定(第四十号を改める部分、第四十一号を削り、第四十二号を第四十一号とし、第四十三号から第四十四号の二までを一号ずつ繰り上げる部分及び第七十号を削り、第七十一号を第七十号とし、第七十二号から第八十七号の二までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び同条例別表第二の改正規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員、柔道整復師試験委員及び開拓審議会委員に係る部分に限る。)並びに第三条中特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第一条の改正規定(第四十号を改める部分、第四十一号を削り、第四十二号を第四十一号とし、第四十三号から第四十四号の二までを一号ずつ繰り上げる部分及び第七十号を削り、第七十一号を第七十号とし、第七十二号から第八十七号の二までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び同条例別表第三の改正規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員、柔道整復師試験委員及び開拓審議会委員に係る部分に限る。) 公布の日
附則(昭和六〇年条例第四七号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第七三号で昭和六〇年一二月二六日から施行)
附則(昭和六一年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第三条及び第五条の規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第五一号)
この条例は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和六三年七月一日)
附則(昭和六三年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第二四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第二の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第二の規定並びに第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第六条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第一五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条第十一号の改正規定及び別表第三の改正規定(「収用委員会委員」を「収用委員会委員及び予備委員」に改める部分に限る。)は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成五年法律第九十四号)附則第一項ただし書に規定する日から施行する。
(規定する日=平成六年六月一日)
附則(平成六年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。
附則(平成七年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第四七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第四条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第三十一条及び第四章並びに附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第六号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第五六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一章、第十一条及び附則第六項から第八項までの規定は、公布の日から施行する。
(平成一二年規則第一六二号で平成一二年六月二三日から施行)
附則(平成一二年条例第一〇七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、同年六月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一四六号)
この条例は、平成十二年八月一日から施行する。ただし、附則第五項及び別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一六八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第五一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第七一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一四年七月一〇日)
附則(平成一四年条例第八四号)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第三条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第八五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一青森県ふるさとの森と川と海保全創造審議会の項の改正規定は同月十五日から、第二条並びに附則第三項及び第五項の規定は同月十九日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九〇号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の青森県公害紛争処理に係る費用等に関する条例の規定及び第七条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第一一号)抄
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、青森県留置施設視察委員会の組織及び運営に関する条例(平成十九年三月青森県条例第五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年六月一日)
附則(平成一九年条例第六三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一九年規則第六四号で平成一九年七月一日から施行)
附則(平成一九年条例第六七号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第九六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十二年一月三十一日から施行する。
附則(平成二二年条例第九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第五一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第八四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第九号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、同項の規定によりなお従前の例により在職する教育長並びに教育委員会の委員長及び委員については、第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び第二条の規定による改正前の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第三号)
この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。
附則(令和六年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(昭四一条例三六・全改、昭四四条例二六・昭四五条例九・昭四八条例二九・昭五〇条例七・昭五〇条例四九・昭五四条例二六・平二条例二四・平九条例四七・平一二条例一四六・平一七条例一六・平一八条例九〇・平一九条例一一・平一九条例六三・平二七条例九・一部改正)
区分 | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
知事 副知事 病院事業管理者 教育長 | 一七、七〇〇円 | 一三、三〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
常勤監査委員 | 一五、六〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 二、六〇〇円 |
備考
一 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の一備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
二 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第二(第二条関係)
(平一八条例九〇・全改、平一九条例一一・平一九条例六三・平二七条例九・一部改正)
区分 | 路程百五十キロメートル未満 | 路程百五十キロメートル以上三百キロメートル未満 | 路程三百キロメートル以上五百キロメートル未満 | 路程五百キロメートル以上千キロメートル未満 | 路程千キロメートル以上千五百キロメートル未満 | 路程千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 | 路程二千キロメートル以上 |
知事 | 一七七、〇〇〇円 | 二一八、〇〇〇円 | 二六九、〇〇〇円 | 三五六、〇〇〇円 | 三七五、〇〇〇円 | 四〇一、〇〇〇円 | 四六五、〇〇〇円 |
副知事 病院事業管理者 教育長 常勤監査委員 | 一四四、〇〇〇円 | 一七八、〇〇〇円 | 二二〇、〇〇〇円 | 二九二、〇〇〇円 | 三〇六、〇〇〇円 | 三二八、〇〇〇円 | 三八一、〇〇〇円 |
別表第三(第三条関係)
(昭四一条例三六・全改、昭四一条例四九・昭四二条例二六・昭四二条例三二・昭四二条例三九・昭四三条例八・昭四四条例二六・昭四四条例三六・昭四四条例四四・昭四五条例一・昭四五条例三・昭四五条例九・昭四五条例五三・昭四五条例六四・昭四六条例五・昭四六条例三〇・昭四六条例三九・昭四六条例五〇・昭四七条例四三・昭四八条例五・昭四八条例八・昭四八条例二九・昭四八条例五五・昭四九条例四四・昭四九条例五七・昭五〇条例七・昭五〇条例四四・昭五〇条例四五・昭五〇条例四九・昭五一条例五・昭五一条例五七・昭五一条例六三・昭五二条例二九・昭五三条例九・昭五四条例一・昭五四条例二六・昭五四条例三四・昭五七条例三・昭五七条例三八・昭五七条例四四・昭五八条例四・昭五八条例三五・昭六〇条例三七・昭六〇条例四一・昭六一条例五・昭六一条例三六・昭六一条例五一・昭六二条例二九・昭六三条例五・昭六三条例四一・平二条例二四・平四条例一五・平五条例七・平五条例二八・平六条例一〇・平六条例三〇・平七条例二七・平七条例四四・平八条例二・平八条例五・平八条例三八・平九条例九・平九条例四七・平一〇条例六・平一〇条例五七・平一一条例三・平一一条例六・平一一条例三七・平一一条例五五・平一一条例五六・平一二条例一〇七・平一二条例一六八・平一三条例一〇・平一三条例五一・平一三条例七一・平一四条例一三・平一六条例九・平一七条例一六・平一七条例六五・平一七条例八五・平一八条例七・平一八条例六三・平一八条例九〇・平一九条例一一・平一九条例六七・平二〇条例一一・平二一条例九六・平二二条例九・平二三条例四四・平二四条例一八・平二五条例五一・平二六条例六九・平二六条例八四・平二七条例九・平二八条例一一・平二九条例五・令元条例四〇・令六条例六・令六条例三五・一部改正)
区分 | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
公安委員会委員 非常勤監査委員 人事委員会委員 選挙管理委員会委員 教育委員会委員 労働委員会委員 | 一五、六〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 二、六〇〇円 |
収用委員会委員及び予備委員 海区漁業調整委員会委員 内水面漁場管理委員会委員 労働委員会あつ旋員 特別職報酬等審議会委員 公務災害補償等認定委員会委員 公務災害補償等審査会委員 地方独立行政法人評価委員会委員及び専門委員 公益認定等審議会委員 行政不服審査会委員 情報公開・個人情報保護審査会委員及び専門委員 固定資産評価審議会委員 自治紛争処理委員 防災会議委員 石油コンビナート等防災本部本部員 国民保護協議会委員 救急搬送受入協議会委員 国土利用計画審議会委員 土地利用審査会委員 交通安全対策会議委員 青少年健全育成審議会委員 総合計画審議会委員 消費生活審議会委員 男女共同参画審議会委員 環境影響評価審査会委員 社会福祉審議会委員 障がい者施策推進協議会委員 国民健康保険審査会委員 職業能力開発審議会委員 医療審議会委員 准看護師試験委員 薬事審議会委員 麻薬中毒審査会委員 感染症診査協議会委員 結核診査協議会委員 指定難病審査会委員 介護保険審査会委員 国民健康保険運営協議会委員 後期高齢者医療審査会委員 こども・若者支援推進会議委員 小児慢性特定疾病審査会委員 精神保健福祉審議会委員 精神医療審査会委員 障害者介護給付費等不服審査会委員 障害児通所給付費等不服審査会委員 生活衛生適正化審議会委員 環境審議会委員 公害審査会委員 農業共済保険審査会委員 農政審議会委員 森林審議会委員 水産振興審議会委員 漁港管理会委員 工場設置奨励審議会委員 中小企業調停審議会委員 大規模小売店舗立地審議会委員 土地収用事業認定審議会委員 建設工事紛争審査会委員 水防協議会委員 ふるさとの森と川と海保全創造審議会委員 地方港湾審議会委員 都市計画審議会委員 景観形成審議会委員 開発審査会委員 建築審査会委員 建築士審査会委員 むつ小川原開発審議会委員 私立学校審議会委員 産業教育審議会委員 いじめ防止対策審議会委員 文化財保護審議会委員 社会教育委員 県立図書館協議会委員 県立郷土館協議会委員 生涯学習審議会委員 教科用図書選定審議会委員 スポーツ推進審議会委員 警察署協議会委員 留置施設視察委員会委員 | 一三、〇〇〇円 | 九、八〇〇円 | 二、二〇〇円 |
備考
一 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の一備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
二 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第四(第二条、附則第三項関係)
(平一八条例九〇・全改、平一九条例一一・平一九条例六三・平二七条例九・一部改正)
区分 | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | 死亡手当 | |||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
知事 副知事 病院事業管理者 教育長 | 二五、七〇〇円 | 二一、五〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 一五、五〇〇円 | 七、七〇〇円 | 六四〇、〇〇〇円 |
常勤監査委員 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 |
備考 宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。