○職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和二十七年九月二日

青森県条例第四十五号

〔職員等の旅費に関する条例〕をここに公布する。

職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

(平三一条例一〇・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 旅費の種目及び内容

第一節 通則(第九条)

第二節 交通費(第十条―第十三条)

第三節 宿泊費等(第十四条―第十六条)

第四節 転居費等(第十七条―第二十条)

第五節 その他の種目(第二十一条・第二十二条)

第六節 日額旅費(第二十三条)

第三章 費用弁償(第二十四条・第二十五条)

第四章 雑則(第二十六条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(この条例の目的)

第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な基準を定めることを目的とする。

2 県が県職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(昭四五条例九・平三一条例一〇・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その勤務公署(常時勤務する公署がない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、県と旅行役務提供契約(旅行業者等が県に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、県が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(昭三二条例四三・昭三七条例九・昭六〇条例四七・平一一条例九・平一八条例九〇・平二〇条例一二・令七条例一〇・令七条例五〇・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員(第三章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章及び次章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号又は第二十九条第一項各号に掲げる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項に規定する場合において、県が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(昭三七条例九・昭四八条例二九・平一二条例一四七・平三一条例一〇・令元条例二七・令七条例五〇・一部改正)

(旅行命令)

第四条 前条第一項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(昭四五条例九・平一二条例一四七・平一八条例九〇・平一九条例六五・平三一条例一〇・令七条例五〇・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平三一条例一〇・令七条例五〇・一部改正)

(旅費の計算)

第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(令七条例五〇・旧第七条繰上・一部改正)

(年度経過等による区分)

第七条 移動中における年度の経過等のため第九条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(昭三二条例四三・昭六〇条例四七・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正、令七条例五〇・旧第十二条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第八条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出者等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

5 第一項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)をもつて提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、任命権者が指定する電子計算機に備えられたファイルヘの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第一項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第二項及び第三項に規定する期間並びに第四項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(昭四〇条例二・昭四五条例九・平一八条例九〇・平一九条例六五・一部改正、令七条例五〇・旧第十三条繰上・一部改正)

第二章 旅費の種目及び内容

(令七条例五〇・章名追加)

第一節 通則

(令七条例五〇・追加)

(旅費の種目及び内容)

第九条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令七条例五〇・追加)

第二節 交通費

(令七条例五〇・全改)

(鉄道賃)

第十条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第十三条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 特別車両料金

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令七条例五〇・全改)

(船賃)

第十一条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第十三条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 特別船室料金

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令七条例五〇・全改)

(航空賃)

第十二条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

 外国旅行の場合であつて、長時間にわたる移動として規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

 外国旅行の場合であつて、運賃の等級が三以上に区分された航空機により特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(令七条例五〇・全改)

(その他の交通費)

第十三条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用。ただし、移動に直接要する費用の算定ができない場合は、次項の規定により計算した路程に一キロメートルにつき規則で定める額を乗じて得た額を移動に直接要する費用とみなす。

 前三号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第三号ただし書の路程は、全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令七条例五〇・全改)

第三節 宿泊費等

(令七条例五〇・全改)

(宿泊費)

第十四条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令七条例五〇・全改)

(包括宿泊費)

第十五条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令七条例五〇・全改)

(宿泊手当)

第十六条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。

(令七条例五〇・全改)

第四節 転居費等

(令七条例五〇・追加)

(転居費)

第十七条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十九条第一項第一号又は第二号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令七条例五〇・追加)

(着後滞在費)

第十八条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、五夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令七条例五〇・追加)

(家族移転費)

第十九条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第二号に規定する期間を延長することができる。

(令七条例五〇・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第二十条 同一市町村内における勤務公署の変更に伴う旅行については、職員のための公舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令七条例五〇・追加)

第五節 その他の種目

(令七条例五〇・追加)

(渡航雑費)

第二十一条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(令七条例五〇・追加)

(死亡手当)

第二十二条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第三条第二項第五号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。

(令七条例五〇・追加)

第六節 日額旅費

(令七条例五〇・追加)

第二十三条 第九条に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

 調査、巡察その他これらに類する目的のための旅行

 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

 前二号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第九条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(令七条例五〇・追加)

第三章 費用弁償

(平三一条例一〇・追加)

(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の費用弁償)

第二十四条 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種目、内容、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第三号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第三項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(平三一条例一〇・追加、令七条例五〇・旧第三十条の十繰上・一部改正)

(証人等の費用弁償)

第二十五条 職員以外の者が、県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、県費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第三条第四項から第六項までの規定は、前二項の規定による費用弁償について準用する。

4 第一項の規定に該当する旅行は、県の機関の発する旅行依頼によつて行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第四条第二項から第五項まで及び第五条の規定を準用する。

6 第一項及び第二項の規定により支給する費用弁償の種目、内容、額、支給方法等は、各機関の長が知事に協議して定める。

(平三一条例一〇・追加、令七条例五〇・旧第三十条の十一繰上・一部改正)

第四章 雑則

(本邦通過の場合の旅費)

第二十六条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(令七条例五〇・追加)

(退職者等の旅費)

第二十七条 第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。

(令七条例五〇・追加)

(遺族等の旅費)

第二十八条 第三条第二項第二号第三号又は第五号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(令七条例五〇・追加)

(旅費の支給額の上限)

第二十九条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第十条第一項各号第十一条第一項各号第十二条第一項各号及び第十三条第一項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第六条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第六条第十四条第十五条第十七条第十八条第十九条第一項及び第二十一条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令七条例五〇・追加)

(旅費の調整)

第三十条 任命権者は、旅行者が県以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事に協議して定める旅費を支給することができる。

(昭三二条例四三・一部改正、令七条例五〇・旧第三十一条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第三十一条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(昭六一条例七・平二五条例三八・一部改正、令七条例五〇・旧第三十二条繰上)

(旅費の返納)

第三十二条 支出者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令七条例五〇・追加)

(県費負担教職員に係る事務処理)

第三十三条 県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員をいう。)に係る次に掲げる事務は、各市町村が処理することとする。

 第四条第一項から第五項までの規定による旅行命令に関すること。

 第十九条第二項の規定による同条第一項第二号に規定する期間の延長に関すること。

(平一二条例一四七・追加、平一八条例九〇・平二〇条例一二・令七条例五〇・一部改正)

(実施規定)

第三十四条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例一四七・旧第三十三条繰下、令七条例五〇・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令七条例五〇・旧第一項・一部改正)

(昭和二七年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第二十九条の改正規定は、昭和二十七年九月二日から適用する。

(昭和二九年条例第四九号)

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭和三二年条例第四三号)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で規則で定める。

(昭和三二年規則第一〇〇号で昭和三二年一二月一日から施行)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三六年条例第四二号)

この条例は、昭和三十六年六月一日から施行する。

(昭和三七年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三七年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第三五号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第二九号で昭和四一年四月一日から施行)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第九号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中職員等の旅費に関する条例第一条第二項、第四条第一項、第十三条第二項及び第二十六条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第四〇号で昭和四五年四月一七日から施行)

2 第一条の規定により改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一から別表第三までの規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項から第十一項まで、第十四項及び第十五項の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条第一項、第三条、別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第七条第一項、第十一条、別表第二号表及び別表第三号表の一の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項の規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の関係条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条及び第三条の規定並びに別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定及び第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十四条第一項第五号及び第二項の規定、第十七条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例附則第二項及び第三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定(以下「改正後の関係条例の規定」という。)は、昭和五十九年四月二十四日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、改正後の関係条例の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第七号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和六十年法律第四十五号)附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、改正後の職員等の旅費に関する条例第三十二条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。

(平成元年条例第九号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第二の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第二の規定並びに第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第六条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成九年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第四条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第九号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四七号)

1 この条例は、平成十二年八月一日から施行する。ただし、第三条第三項及び第四条第一項の改正規定、第三十三条を第三十四条とし、第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例第十四条、第十五条第一項、第三十条の二、第三十条の三及び第三十条の四第一項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第八五号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例第十八条の二、第二十二条、第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

25 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第九〇号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の青森県公害紛争処理に係る費用等に関する条例の規定及び第七条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例の一部改正)

4 建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例(昭和二十五年十二月青森県条例第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例第三十二条の規定は、この条例の施行の日以後に職員について船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項又は第二項の規定に該当する事由が生ずる場合について適用し、同日前に職員について当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改正)

2 青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和二十五年七月青森県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第二七号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和七年条例第一〇号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第五〇号)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第四条第一項の旅行命令を発する旅行又は改正後の条例第二十五条第四項の規定により県の機関が旅行依頼を発する旅行について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項の旅行命令を発した旅行又は改正前の条例第三十条の十一第四項の規定により県の機関が旅行依頼を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項の旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第四条第三項の規定により当該旅行命令を変更する旅行又は施行日前に改正前の条例第三十条の十一第四項の規定により県の機関が旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第二十五条第五項において準用する改正後の条例第四条第三項の規定により当該旅行依頼を変更する旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行命令を変更する旅行又は当該旅行依頼を変更する旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行命令を変更する旅行又は当該旅行依頼を変更する旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第三条第四項及び第五項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第三条第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第三十二条の規定は、改正後の条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和27年9月2日 条例第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第3節
沿革情報
昭和27年9月2日 条例第45号
昭和27年12月26日 条例第80号
昭和29年6月29日 条例第49号
昭和32年10月1日 条例第43号
昭和35年8月3日 条例第36号
昭和36年5月31日 条例第42号
昭和37年3月31日 条例第9号
昭和37年8月1日 条例第42号
昭和38年3月25日 条例第16号
昭和38年6月16日 条例第34号
昭和40年1月4日 条例第2号
昭和41年3月30日 条例第35号
昭和42年7月15日 条例第25号
昭和44年5月10日 条例第26号
昭和45年3月23日 条例第9号
昭和47年7月13日 条例第31号
昭和47年12月23日 条例第48号
昭和48年5月7日 条例第29号
昭和50年12月22日 条例第49号
昭和54年6月30日 条例第26号
昭和59年6月21日 条例第30号
昭和60年12月24日 条例第47号
昭和61年3月25日 条例第7号
平成元年3月23日 条例第9号
平成2年7月2日 条例第24号
平成9年7月4日 条例第47号
平成11年3月23日 条例第9号
平成12年7月17日 条例第147号
平成14年12月20日 条例第85号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年12月18日 条例第90号
平成19年10月12日 条例第65号
平成20年3月26日 条例第12号
平成25年6月28日 条例第38号
平成31年3月22日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第27号
令和7年3月28日 条例第10号
令和7年10月10日 条例第50号