○職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和二十七年九月二日

青森県条例第四十五号

〔職員等の旅費に関する条例〕をここに公布する。

職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

(平三一条例一〇・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 旅費

第一節 通則(第三条―第十三条)

第二節 内国旅行の旅費(第十四条―第二十九条)

第三節 外国旅行の旅費(第三十条―第三十条の九)

第三章 費用弁償(第三十条の十・第三十条の十一)

第四章 雑則(第三十一条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(この条例の目的)

第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な基準を定めることを目的とする。

2 県が県職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(昭四五条例九・平三一条例一〇・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第一条に規定するその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その勤務公署(常時勤務する公署がない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

 遺族 扶養親族及び職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(昭三二条例四三・昭三七条例九・昭六〇条例四七・平一一条例九・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

第二章 旅費

(平三一条例一〇・章名追加)

第一節 通則

(平三一条例一〇・節名追加)

(旅費の支給)

第三条 職員(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号又は第二十九条第一項各号に掲げる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に次条第三項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他知事が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭三七条例九・昭四八条例二九・平一二条例一四七・平三一条例一〇・令元条例二七・一部改正)

(旅行命令)

第四条 前条第一項の規定に該当する旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿を提示しなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

7 旅行命令簿の記載事項又は記録事項、様式その他の必要な事項は、任命権者が定める。

(昭四五条例九・平一二条例一四七・平一八条例九〇・平一九条例六五・平三一条例一〇・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平三一条例一〇・一部改正)

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、旅行雑費、移転料、着後手当、扶養親族移転料、外国旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

8 旅行雑費は、内国旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 外国旅行雑費は、外国旅行中の日数に応じ一日当たりの定額及び実費額により支給する。

13 死亡手当は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

14 内国旅行のうち第二十四条第一項に規定する旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

15 外国旅行のうち第三十条の八第一項に規定する旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(昭三七条例九・昭三八条例三四・平一八条例九〇・一部改正)

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程四百キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第二項第一号から第四号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第一項但書及び前項の規定により計算した日数による。

(昭三七条例九・平一八条例九〇・一部改正)

第九条及び第十条 削除

(平二〇条例一二)

第十一条 一日の旅行において宿泊料、旅行雑費又は外国旅行雑費について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料、旅行雑費又は外国旅行雑費を支給する。

(平一八条例九〇・一部改正)

第十二条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭三二条例四三・昭六〇条例四七・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

(旅費の請求手続)

第十三条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に必要な資料を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除く外、二週間以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定により精算の結果過払金があつた場合には、過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間以内に、当該過払金を返納しなければならない。

4 第一項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて知事が定めるものをいう。以下同じ。)をもつて提出することができる。

5 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、知事が指定する電子計算機に備えられたファイルヘの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

6 第一項の請求書又は資料の提出については、青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第三条の規定は、適用しない。

7 第一項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式は、財務に関する規則で定める。

(昭四〇条例二・昭四五条例九・平一八条例九〇・平一九条例六五・一部改正)

第二節 内国旅行の旅費

(平三一条例一〇・節名追加)

(鉄道賃)

第十四条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

 その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

3 第一項第三号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前三項に規定する急行料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が知事に協議して定める急行料金及び座席指定料金によることができる。

(昭二七条例八〇・昭三二条例四三・昭三五条例三六・昭三七条例九・昭三七条例四二・昭三八条例三四・昭四〇条例二・昭四四条例二六・昭五四条例二六・昭六〇条例四七・平元条例九・平一一条例九・平一二条例一四七・平二〇条例一二・一部改正)

(船賃)

第十五条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第一号から第三号までに規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭二七条例八〇・昭三二条例四三・昭三七条例九・昭三八条例三四・昭四〇条例二・昭四四条例二六・昭六〇条例四七・平元条例九・平一一条例九・平一二条例一四七・平一八条例九・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

(航空賃)

第十六条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第十七条 車賃の額は、一キロメートルにつき二十五円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十二条に規定する場合を除く。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭四八条例二九・昭五〇条例四九・昭五四条例二六・平二条例二四・平一八条例九〇・一部改正)

(宿泊料)

第十八条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平一八条例九〇・旧第十九条繰上)

(食卓料)

第十九条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(平一八条例九〇・旧第二十条繰上)

(旅行雑費)

第二十条 旅行雑費の額は、一日につき千二百円とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一県内旅行(出発地、帰着地及びすべての目的地が同一都道府県内にある旅行又はすべての目的地が勤務公署の存する都道府県内にある旅行をいう。以下同じ。)の場合における旅行雑費の額は、一日につき二百円とする。

3 路程百キロメートル未満の同一県内旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、前項の規定にかかわらず、旅行雑費は、支給しない。

(平一八条例九〇・追加、平二〇条例一二・一部改正)

(移転料)

第二十一条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第二の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(平二〇条例一二・一部改正)

(着後手当)

第二十二条 着後手当の額は、別表第一の赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の二夜分に相当する額による。

(平一四条例八五・平一八条例九〇・一部改正)

(扶養親族移転料)

第二十三条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 十二才以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料、旅行雑費及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二才未満六才以上の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六才未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、食卓料、旅行雑費及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし、六才未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除くほか、第二十一条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額を超えない額)

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(昭三七条例九・昭三八条例三四・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

(日額旅費)

第二十四条 第六条第一項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

 調査、巡察その他これらに類する目的のための旅行

 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

 前二号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(平一八条例九〇・一部改正)

(近距離旅行の旅費)

第二十五条 勤務公署から二キロメートル以内の地域内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第一の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料及び第二十条第二項の規定による額の旅行雑費

 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第二の路程百五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の一に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の移転料

2 路程八キロメートル未満の旅行については、移転料(前項第二号の規定により支給されるものを除く。)、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。

(平一四条例八五・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

第二十六条及び第二十七条 削除

(平三一条例一〇)

(退職者等の旅費)

第二十八条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の発令の通達を受け又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧勤務公署までの旅費

 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務公署を旧勤務公署とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平二〇条例一二・一部改正)

(遺族の旅費)

第二十九条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務公署までの往復に要する旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務公署までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第六号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十三条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(昭二七条例八〇・平一一条例九・平二〇条例一二・一部改正)

第三節 外国旅行の旅費

(平三一条例一〇・節名追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第三十条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については本章に規定するところによるものとし、本邦を出発した日からの旅行又は本邦に到着した日までの旅行については本章に規定する食卓料及び外国旅行雑費を支給し、前章に規定する食卓料及び旅行雑費は支給しない。

(昭三七条例九・全改、平一八条例九〇・一部改正)

(鉄道賃)

第三十条の二 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(昭三七条例九・追加、昭四〇条例二・昭四二条例二五・昭四七条例四八・昭六〇条例四七・平一一条例九・平一二条例一四七・平一八条例九・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

(船賃)

第三十条の三 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級の二級下位の級の運賃

 最上級の運賃を又は三に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前二号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(昭三七条例九・追加、昭四〇条例二・昭四七条例四八・昭六〇条例四七・平一一条例九・平一二条例一四七・平一八条例九・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第三十条の四 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三十四条第一項第一号ロに規定する特定航空旅行(以下「特定航空旅行」という。)をする者については、最上級の直近下位の級の運賃

 に該当する者以外の者については、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特定航空旅行をする者については、上級の運賃

 に該当する者以外の者については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(昭三七条例九・追加、昭四七条例四八・昭六〇条例四七・平一一条例九・平一二条例一四七・平一八条例九・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

(宿泊料及び食卓料)

第三十条の五 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第三の定額による。

2 第三十条の二第四号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第三の定額の十分の七に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第三の定額による。

4 第十八条第二項及び第十九条第二項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(昭三七条例九・追加、平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

(外国旅行雑費)

第三十条の六 外国旅行雑費の額は、旅行先の区分に応じた別表第三の定額並びに旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(昭三七条例九・追加、平一八条例九〇・旧第三十条の七繰上・一部改正)

(死亡手当)

第三十条の七 死亡手当の額は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合には、別表第三の定額による。

2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第二十九条第二項の規定は、第三条第二項第五号に該当する場合において、第一項又は第二項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(昭三七条例九・追加、昭三八条例三四・一部改正、平一八条例九〇・旧第三十条の八繰上)

(旅行手当)

第三十条の八 第六条第一項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、漁場調査のための旅行その他旅行先の特別の事情により別表第三の定額を支給することが適当でないと認めて知事が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど任命権者が知事に協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。

(昭三七条例九・追加、平一八条例九〇・旧第三十条の九繰上)

(退職者等の旅費)

第三十条の九 第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 退職等の日にいた地から退職等を知つた日にいた地までの旅費

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知つた日の翌日から出発の前日までの退職等を知つた日にいた地の存する地域の区分に応じた宿泊料及び外国旅行雑費(別表第三の定額に限る。)ただし、宿泊料については三十夜分、外国旅行雑費については三十日分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧勤務公署までの旅費

(昭三七条例九・追加、平一八条例九〇・旧第三十条の十繰上・一部改正、平二〇条例一二・一部改正)

第三章 費用弁償

(平三一条例一〇・追加)

(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の費用弁償)

第三十条の十 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第三号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第三項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(平三一条例一〇・追加)

(証人等の費用弁償)

第三十条の十一 職員以外の者が、県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、県費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第三条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による費用弁償について準用する。

4 第一項の規定に該当する旅行は、県の機関の発する旅行依頼によつて行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第四条第二項から第七項まで及び第五条の規定を準用する。

6 第一項及び第二項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、各機関の長が知事に協議して定める。

(平三一条例一〇・追加)

第四章 雑則

(旅費の調整)

第三十一条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事に協議して定める旅費を支給することができる。

(昭三二条例四三・一部改正)

(旅費の特例)

第三十二条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(昭六一条例七・平二五条例三八・一部改正)

(県費負担教職員に係る事務処理)

第三十三条 県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員をいう。)に係る次に掲げる事務は、各市町村が処理することとする。

 第四条第一項から第五項までの規定による旅行命令並びに同条第六項の規定による旅行命令簿の記載事項又は記録事項、様式その他の必要な事項の制定に関すること。

 第二十一条第三項の規定による同条第一項第三号に規定する期間の延長に関すること。

(平一二条例一四七・追加、平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

(実施規定)

第三十四条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、任命権者が定める。

(平一二条例一四七・旧第三十三条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 旅行先又は目的地が国家公務員等の旅費に関する法律附則第六項に規定する地域である場合における外国旅行の宿泊料及び外国旅行雑費に係る別表第三の定額は、当分の間、同表の甲地方について定める額の十分の八に相当する額とする。

(昭三八条例三四・追加、昭四〇条例二・昭四七条例三一・昭五〇条例四九・一部改正、平一二条例一四七・旧第四項繰上・一部改正、平一八条例九〇・旧第三項繰上・一部改正)

(昭和二七年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第二十九条の改正規定は、昭和二十七年九月二日から適用する。

(昭和二九年条例第四九号)

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭和三二年条例第四三号)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で規則で定める。

(昭和三二年規則第一〇〇号で昭和三二年一二月一日から施行)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三六年条例第四二号)

この条例は、昭和三十六年六月一日から施行する。

(昭和三七年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三七年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第三五号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第二九号で昭和四一年四月一日から施行)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第九号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中職員等の旅費に関する条例第一条第二項、第四条第一項、第十三条第二項及び第二十六条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第四〇号で昭和四五年四月一七日から施行)

2 第一条の規定により改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一から別表第三までの規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項から第十一項まで、第十四項及び第十五項の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条第一項、第三条、別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第七条第一項、第十一条、別表第二号表及び別表第三号表の一の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項の規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の関係条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条及び第三条の規定並びに別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定及び第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十四条第一項第五号及び第二項の規定、第十七条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例附則第二項及び第三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定(以下「改正後の関係条例の規定」という。)は、昭和五十九年四月二十四日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、改正後の関係条例の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第七号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和六十年法律第四十五号)附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、改正後の職員等の旅費に関する条例第三十二条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。

(平成元年条例第九号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第二の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第二の規定並びに第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第六条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成九年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第四条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第九号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四七号)

1 この条例は、平成十二年八月一日から施行する。ただし、第三条第三項及び第四条第一項の改正規定、第三十三条を第三十四条とし、第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例第十四条、第十五条第一項、第三十条の二、第三十条の三及び第三十条の四第一項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第八五号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例第十八条の二、第二十二条、第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

25 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第九〇号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の青森県公害紛争処理に係る費用等に関する条例の規定及び第七条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例の一部改正)

4 建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例(昭和二十五年十二月青森県条例第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例第三十二条の規定は、この条例の施行の日以後に職員について船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項又は第二項の規定に該当する事由が生ずる場合について適用し、同日前に職員について当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改正)

2 青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和二十五年七月青森県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第二七号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

別表第一(第十八条、第十九条、第二十二条、第二十五条関係)

(昭四一条例三五・全改、昭四九条例九・昭四七条例四八・昭四八条例二九・昭五〇条例四九・昭五四条例二六・昭六〇条例四七・平二条例二四・平九条例四七・平一一条例九・平一二条例一四七・平一八条例九・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

一三、〇〇〇円

九、八〇〇円

二、二〇〇円

備考

一 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の一備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

二 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第二(第二十一条、第二十五条関係)

(平二〇条例一二・全改)

路程百五十キロメートル未満

路程百五十キロメートル以上三百キロメートル未満

路程三百キロメートル以上五百キロメートル未満

路程五百キロメートル以上千キロメートル未満

路程千キロメートル以上千五百キロメートル未満

路程千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

路程二千キロメートル以上

一〇七、〇〇〇円

一三二、〇〇〇円

一八七、〇〇〇円

二四八、〇〇〇円

二六一、〇〇〇円

二七九、〇〇〇円

三二四、〇〇〇円

別表第三(第三十条の五―第三十条の九、附則第二項関係)

(平一八条例九〇・全改、平二〇条例一二・一部改正)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

外国旅行雑費(一日につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

一九、三〇〇円

一六、一〇〇円

一二、九〇〇円

一一、六〇〇円

五、八〇〇円

六、二〇〇円

五、二〇〇円

四、二〇〇円

三、八〇〇円

四九〇、〇〇〇円

備考

一 宿泊料及び外国旅行雑費の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における外国旅行雑費の額は、丙地方につき定める定額とする。

職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和27年9月2日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第3節
沿革情報
昭和27年9月2日 条例第45号
昭和27年12月26日 条例第80号
昭和29年6月29日 条例第49号
昭和32年10月1日 条例第43号
昭和35年8月3日 条例第36号
昭和36年5月31日 条例第42号
昭和37年3月31日 条例第9号
昭和37年8月1日 条例第42号
昭和38年3月25日 条例第16号
昭和38年6月16日 条例第34号
昭和40年1月4日 条例第2号
昭和41年3月30日 条例第35号
昭和42年7月15日 条例第25号
昭和44年5月10日 条例第26号
昭和45年3月23日 条例第9号
昭和47年7月13日 条例第31号
昭和47年12月23日 条例第48号
昭和48年5月7日 条例第29号
昭和50年12月22日 条例第49号
昭和54年6月30日 条例第26号
昭和59年6月21日 条例第30号
昭和60年12月24日 条例第47号
昭和61年3月25日 条例第7号
平成元年3月23日 条例第9号
平成2年7月2日 条例第24号
平成9年7月4日 条例第47号
平成11年3月23日 条例第9号
平成12年7月17日 条例第147号
平成14年12月20日 条例第85号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年12月18日 条例第90号
平成19年10月12日 条例第65号
平成20年3月26日 条例第12号
平成25年6月28日 条例第38号
平成31年3月22日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第27号